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【2026年最新】扶養内の副業はいくらまで?年収の壁について実体験をもとに解説

【2026年最新】扶養内の副業はいくらまで?年収の壁について実体験をもとに解説

「副業を始めたいけれど、扶養内ってどこまで?」
「130万円を超えたら損をするの?」

そんな不安を抱えながら、私も第2子出産を機に在宅でできるWEBライターの副業を始めました。当初は“扶養内で少しだけ”という気持ちからのスタートです。

コロナ禍で医療職への復帰を断念し、パートとのWワークも経験しながら、副業収入を少しずつ増やしていきました。

しかし実際に直面したのは、税金・社会保険・年収の壁・確定申告といった複雑な制度。扶養を超えないよう毎月帳簿をつけ、収入を調整する日々が続きました。

今は働き方を広げていますが、本記事では「扶養内で副業をしていた当時のリアルな経験」をもとに、制度の仕組みや注意点をわかりやすくお伝えします。

具体的には、次の内容を体験談ベースで解説していきます。

本記事の内容
  • 扶養内副業の基礎知識
  • 2026年最新の年収の壁
  • 確定申告のルール
  • 扶養控除の手続き
  • 扶養内でできるおすすめの副業
  • 扶養内で副業をする際の注意点
  • 扶養を外れるタイミング

扶養内で安全に副業を続けたい人も、税金で損をせずに収入を増やしたい人も、ぜひ参考にしてみてくださいね。

時間がない方向けのまとめ
  • 扶養には「税法」と「社会保険」の2種類がある
    • 同じ“扶養”でも、税金は「所得(収入−経費・控除)」、社会保険は「見込み収入」で判定されます。ここを混同すると、「税法上はOKなのに社会保険で扶養外」というズレが起きやすくなります。
  • 扶養判定は副業を含む合算収入で行われ、見込みの年収で判定される
    • パート・業務委託・単発バイトなど、収入源は基本的に合算されます。月の収入だけで判断せず、「このペースを1年続けたらいくら?」で見込み年収をチェックしましょう。
  • 税金・保険・申告の手続きを押さえれば、扶養内でも副業は続けられる
    • 所得税・住民税、国保/年金(または社会保険)の負担、確定申告(20万円ルールや住民税申告)まで把握しておくと、「知らずに損する」を防げます。必要な手続きを整えたうえで、自分のペースで収入設計していきましょう。
目次

扶養内で副業を始める前に知っておきたい基礎知識

扶養内で副業を始めるなら、まず制度の仕組みを整理しておくことが大切です。

特に、次の3点は、しっかり押さえておきたいポイントと言えます。

扶養内で副業を始める前に知っておきたい基礎知識
  • 扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類がある
  • 副業収入は本業と合算して判定される
  • 配偶者が自営業の場合は社会保険上の扶養がない

ここを理解せずに副業を始めると、「うっかり扶養を外れてしまうほど稼いでしまった」「実は扶養の対象外だった」となりかねません。

まずは、扶養内で副業を行う際の基本から順番に整理していきましょう。

基礎1:扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類がある

扶養内の副業を考える際は、「税金」と「社会保険」で基準が異なることを理解する必要があります。

まずは、それぞれの違いを整理しましょう。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

項目税法上の扶養社会保険上の扶養
対象制度所得税・住民税の配偶者控除・扶養控除健康保険・厚生年金の被扶養者制度
判定基準所得(「収入」−「経費・控除」)見込み収入※判断基準は健康保険組合や協会けんぽによって異なる
適用結果配偶者控除・特別控除などが受けられるかどうか被扶養者として保険料負担が免除されるかどうか
特徴経費や控除が差し引ける収入をベースに判定※一部なら経費の計上が認められるケースも
影響納税額が変わる保険料負担が発生する可能性
スクロールできます
項目税法上の扶養社会保険上の扶養
対象制度所得税・住民税の配偶者控除・扶養控除健康保険・厚生年金の被扶養者制度
判定基準所得(「収入」−「経費・控除」)見込み収入※判断基準は健康保険組合や協会けんぽによって異なる
適用結果配偶者控除・特別控除などが受けられるかどうか被扶養者として保険料負担が免除されるかどうか
特徴経費や控除が差し引ける収入をベースに判定※一部なら経費の計上が認められるケースも
影響納税額が変わる保険料負担が発生する可能性

扶養内で副業をする際に混乱が起きやすいのは、「税法上では扶養内に収まる所得でも、社会保険では扶養外になる」というケースがあるからです。

そのため、「扶養内で副業をするならいくらまで稼いでも大丈夫か?」を考える前に、まずはこの2種類の扶養の違いを理解しておく必要があります。

基礎2:副業収入は合算して判定される

扶養内で副業をする場合、複数の収入はすべて合算して判定されます。

「メインのパートだけ見ておけば大丈夫」というわけではありません。給与・事業・雑所得など、名目が違っても合計で判断される点に注意が必要です。

扶養内の判断に含まれる主な収入
  • パート・アルバイト給与
  • 業務委託報酬
  • ネット販売の利益
  • ブログ・広告収入
  • 単発のスポット収入

一度きりの収入でも、その年の合計額には含まれます。

私も扶養内で副業をしていた頃、ライティング報酬に加えて短期パートの収入があったため、「どこからいくら入っているのか」を常に一覧で管理していました。

副業を複数組み合わせる場合は、次の3点を意識しておくと安心です。

  • 収入源をすべて洗い出す
  • 名目に関係なく合計額で考える
  • 年間トータルで把握する

扶養内で副業を続けるためには、「ひとつずつ」ではなく「まとめて」見る視点が欠かせません。

基礎3:「自営業」の場合は「社会保険上の扶養」がない

配偶者が自営業で国民健康保険に加入している場合、社会保険上の「扶養」という制度はありません。

社会保険上の扶養の考え方
  • 会社員の配偶者 → 健康保険の扶養制度あり
  • 自営業の配偶者 → 扶養制度なし(国民健康保険は世帯単位で加入)

会社員の家庭では「130万円以内なら扶養」といった基準がありますが、自営業世帯にはこの仕組み自体が存在しません。

その代わり、国民健康保険は世帯全体の所得をもとに保険料が計算されます。

つまり、副業で収入が増えれば、その分だけ世帯の保険料が上がる可能性があります。

この場合、考えるべき基準は「扶養内に収まるかどうか」ではなく、「収入が増えたとき、世帯全体の負担はどう変わるか」です。

まずは、配偶者が加入している保険制度が

  • 会社の健康保険なのか
  • 国民健康保険なのか

ここを確認することが、扶養内副業を考えるうえでのスタートラインになります。

扶養内の副業はいくらまで?2026年最新の情報を解説

結論から整理すると、多くの人が扶養内で副業をする場合の目安は「年収130万円未満」です。

ここを超えると、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要が出てきます。

一方、税法上の扶養ラインは123万円(旧103万円の壁の見直し)へ引き上げられる方向で調整されています。

つまり、

  • 税金だけを見るなら123万円前後
  • 社会保険まで含めるなら130万円未満

まずはこの違いをしっかり押さえておきましょう。

続いて、いわゆる「年収の壁」についての情報を整理していきます。

年収の壁|2026年度最新版

年収ライン影響する内容関係制度ポイント
106万円一部パートが社会保険加入対象社会保険企業規模など条件あり。将来的に撤廃方向
110万円前後住民税がかかり始める基準住民税自治体により93万〜110万円で非課税が終了
123万円配偶者・学生が受ける扶養控除の基準所得税旧「103万円の壁」から引き上げ
130万円社会保険の扶養から外れる社会保険扶養内副業で最重要ライン。ご自身で国民健康保険などに加入
150〜188万円大学生・専門学生年代に限定し、所得税の控除額が段階的に縮小する所得税2025年に新設された「特定親族特別控除」が適用
160万円配偶者が配偶者特別控除を満額受け入れられる上限所得税控除額が段階的に減少する仕組みで、世帯の手取りが逆転しない
178万円前後従業員の所得税が発生所得税旧「160万円の壁」から引き上げ。基礎控除見直しで非課税枠拡大
201.6万円配偶者特別控除が完全終了所得税ここを超えると配偶者控除なし
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年収ライン影響する内容関係制度ポイント
106万円一部パートが社会保険加入対象社会保険企業規模など条件あり。将来的に撤廃方向
110万円前後住民税がかかり始める基準住民税自治体により93万〜110万円で非課税が終了
123万円配偶者・学生が受ける扶養控除の基準所得税旧「103万円の壁」から引き上げ
130万円社会保険の扶養から外れる社会保険扶養内副業で最重要ライン。ご自身で国民健康保険などに加入
150〜188万円大学生・専門学生年代に限定し、所得税の控除額が段階的に縮小する所得税2025年に新設された「特定親族特別控除」が適用
160万円配偶者が配偶者特別控除を満額受け入れられる上限所得税控除額が段階的に減少する仕組みで、世帯の手取りが逆転しない
178万円前後従業員の所得税が発生所得税旧「160万円の壁」から引き上げ。基礎控除見直しで非課税枠拡大
201.6万円配偶者特別控除が完全終了所得税ここを超えると配偶者控除なし

ここまでが、2026年度以降の「年収の壁」の全体像です。とはいえ、実際に意識すべきラインは立場によって異なります。

次に、対象者別にどの壁を重視すべきかを整理していきましょう。

対象者別「年収の壁」の考え方(2026年度以降)

対象者税法上の扶養ライン社会保険上の扶養ラインポイント最重要ライン
パート(会社員の配偶者)123万円(配偶者控除)201.6万円まで段階的控除130万円未満一時的超過は「円滑化措置」あり(※条件あり)130万円
19〜22歳の大学生世代(特定扶養親族)給与年収188万円以下で特定扶養控除対象年収150万円未満まで緩和税・社会保険とも緩和あり。学生は一般配偶者と基準が異なる150万円
パート+副業(業務委託含む)合算して判定合算して130万円未満副業部分は円滑化措置の対象外になる場合あり130万円
業務委託収入のみ(フリーランス型)所得48万円以下(控除対象)実質130万円未満が基準130万円を超えると国民健康保険・国民年金を自己負担130万円
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対象者税法上の扶養ライン社会保険上の扶養ラインポイント最重要ライン
パート(会社員の配偶者)123万円(配偶者控除)201.6万円まで段階的控除130万円未満一時的超過は「円滑化措置」あり(※条件あり)130万円
19〜22歳の大学生世代(特定扶養親族)給与年収188万円以下で特定扶養控除対象年収150万円未満まで緩和税・社会保険とも緩和あり。学生は一般配偶者と基準が異なる150万円
パート+副業(業務委託含む)合算して判定合算して130万円未満副業部分は円滑化措置の対象外になる場合あり130万円
業務委託収入のみ(フリーランス型)所得48万円以下(控除対象)実質130万円未満が基準130万円を超えると国民健康保険・国民年金を自己負担130万円

年収の壁は複雑に見えますが、考えるべきなのは「自分の立場でどのラインを意識するか」です。

私自身も扶養内で副業を始めた当初、夫の勤務先と健康保険組合に確認し、「どこまでなら扶養内か」を具体的に確認しました。

制度は定期的に見直されます。だからこそ大切なのは、最新情報を押さえたうえで、年間ベースで収入を管理すること。

一般的な主婦の副業であれば、合算して130万円未満がひとつの目安です。ここを基準に設計すれば、「うっかり超えて損をする」というリスクは避けられます。

参考:「年収の壁」対策|首相官邸

副業で扶養内を外れることによる影響

副業で年収の壁を超え、配偶者の扶養から外れると、新たな税金や社会保険料の負担が発生します。

具体的には、次のような変化が起こります。

副業で扶養内を外れることによる影響
  • 所得税や住民税の負担が増える
  • 国民年金や国民健康保険(働き方によっては厚生年金・健康保険)の自己負担が必要になる

収入が増えても、その分すべてが手取りになるわけではありません。

ここでは、扶養を外れた場合にどのような負担が生じるのかを詳しく解説していきます。

影響1:所得税と住民税の負担が増える

扶養から外れると、一定の年収を超えた段階で所得税・住民税の支払いが発生します。

まず目安となるラインは次のとおりです。

住民税年収およそ100万円前後(自治体により異なる)を超えると課税
所得税年収123万円を超えると課税対象(2026年以降の基準)
住民税年収およそ100万円前後(自治体により異なる)を超えると課税
所得税年収123万円を超えると課税対象(2026年以降の基準)

扶養内で働いている間は、基礎控除や配偶者控除の影響で課税所得が抑えられるため、税金の負担は比較的軽く済みます。

しかし年収が増えると、

  • 控除でカバーしきれなくなる
  • 課税所得が発生する
  • 住民税(約10%)や所得税(5%〜)がかかる

という流れになります。

さらに主婦(配偶者)の場合、年収160万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減額されます。配偶者特別控除は201.6万円で完全に終了する仕組みです。

収入が増えるほど、世帯全体の所得税・住民税の負担はじわじわと高まっていきます。

ただし実際のところ、所得税や住民税だけを理由に「収入を抑えよう」と考える人は多くありません。

税率自体は比較的ゆるやかに上がるため、急激に手取りが減る構造ではないからです。

多くの人が本当に意識しているのは、税金よりも「130万円の壁(社会保険)」。次に、扶養から外れたときに発生する社会保険の自己負担について整理していきます。

影響2:国民年金・国民健康保険を自己負担する必要がある

年収が130万円を超え、社会保険の扶養から外れたタイミングで、保険料の自己負担が発生します。

扶養内であれば、健康保険料や年金保険料の自己負担は基本的にありません。しかし130万円を超えると、自分で保険に加入し、毎月保険料を支払う必要が出てきます。

負担の形は働き方によって異なります。

フリーランス型(国保+国民年金)
  • 国民年金:約20万円
  • 国民健康保険:約8〜10万円

→合計 約30万円前後/年間

パート先で社会保険加入+副業
  • 健康保険+厚生年金(※会社と折半のため自己負担分のみ)

→合計 約18〜20万円前後/年間

つまり、130万円を少し超えただけでも、年間20万〜30万円前後の固定負担が一気に発生する可能性があります。

これが、「130万円を少し超えると損」と言われる理由です。

そのため、130万円付近で働く場合は、以下のどちらかの戦略を意識することが重要になります。

  • 扶養内で抑える
  • 思い切って160万円以上を目指す

扶養を続けるか、外れて収入を伸ばすか。保険料の負担を理解したうえで、働き方を選ぶことが大切です。

副業は扶養内でも確定申告が必要?20万円ルールを解説

扶養内で副業をしていると、「20万円以下なら申告しなくていいのでは?」と思う方も多いかもしれません。

実際は、収入額だけでなく、税金の種類や働き方によっても確認すべきポイントが変わります。
ここでは、20万円ルールの基本を次の3つに分けて見ていきましょう。

20万円ルールの基本
  • ルール1:副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要
  • ルール2:20万円以下でも住民税の申告は必要
  • ルール3:パート+副業の場合の基本ルール

ルール1:副業所得が20万円を超えたら確定申告が必要

パート先で年末調整を受けている人でも、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

ここでいう「所得」とは、『収入-必要経費』のことです。

具体例

年間報酬35万円
経費12万円
所得(報酬―経費)23万円
年間報酬35万円
経費12万円
所得(報酬―経費)23万円

この場合、所得が20万円超のため確定申告が必要になります。

国税庁の公式ホームページでも、次のような人は確定申告が必要と示されています。

  • 1ヶ所から給与の支払いを受けている人で、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人
  • 2ヶ所以上から給与を受け取っており、年末調整されていない給与とその他の所得の合計が20万円を超える人

私も実際に扶養内で副業をしていた時は、経費を計算し、所得を整理したうえで確定申告を行っていました。

収入ではなく「所得」で判断するため、経費の管理がとても重要です。

参考:国税庁|給与所得者で確定申告が必要な人

ルール2:20万円以下でも住民税の申告は必要

副業所得が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。

20万円ルールは「所得税」に関する特例であり、住民税には適用されません。

そのため、確定申告をしない場合でも、市区町村へ所得の申告を行う必要があります。

住民税の基本ルール

副業所得所得税の確定申告住民税の申告
20万円以下原則不要必要
20万円超必要不要(確定申告すれば自動連携される)
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副業所得所得税の確定申告住民税の申告
20万円以下原則不要必要
20万円超必要不要(確定申告すれば自動連携される)

つまり、「20万円以下だから何もしなくていい」というわけではありません。

私も副業を始めた当初は“20万円以下なら申告不要”と理解していましたが、住民税は別扱いだと知り、申告の必要性を改めて確認しました。

副業収入がある場合は、金額にかかわらず確定申告をしておけば、住民税の申告も同時に済みます。

別途、市区町村へ申告する手間が省けるため、実務上はその方がシンプルです。

扶養内で副業を続けるなら、「所得税は不要でも、住民税は別」という点を押さえておきましょう。

申告漏れを防ぐことが、結果的に扶養管理の安心にもつながります。

ルール3:パート+副業の場合の基本ルール

確定申告が必要かどうかは、副業の「所得」が20万円を超えるかどうかで判断します。

パート勤務をしている人は、以下のケースになるのが一般的です。

  • パート給与 → 年末調整あり
  • 副業 → 自己管理

ここで、どのような場合に確定申告が必要になるのかの具体例をケース別に確認してみましょう。

ケース別の具体例

パート年収副業所得確定申告
90万円18万円原則不要(住民税は必要)
90万円25万円必要
90万円15万円+医療費控除あり必要
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パート年収副業所得確定申告
90万円18万円原則不要(住民税は必要)
90万円25万円必要
90万円15万円+医療費控除あり必要

ここで注意したいのが医療費控除などを使う場合は20万円以下でも申告対象ということです。

私も短期間パートとライターのWワークをしていた時期がありますが、副業の帳簿は別で管理していました。

扶養ラインと20万円ルールは別物なので、混同しないことが大切です。

副業で扶養控除を受けるための手続き

扶養内副業は「収入を抑えること」だけがポイントではありません。

副業で扶養控除を受けるための手続き
  • 税務上の手続き
  • 社会保険の認定
  • 確定申告での管理

これらを正しく行ってこそ、安心して働き続けられます。

制度を理解し、必要な書類をきちんと整えておけば、扶養内でも副業は十分に可能です。

そこでここからは、実際に押さえておきたい手続きの流れを分かりやすく解説します。

手続き1:勤務先に扶養控除申告書を提出する

扶養内で副業をしていても、給与をもらっている人は「扶養控除等申告書」を毎年勤務先に提出する必要があります。

これを提出しないと、勤務先は「控除なし」で税金を計算します。

その結果、

  • 毎月の所得税が多めに引かれる
  • 後から自分で確定申告が必要になる

といった手間や負担が発生します。

年末調整ができるのは原則1社のみです。

働き方提出先
本業+副業(パート)本業の勤務先
パート2社収入が多い方
業務委託のみ提出不要(給与ではないため)
働き方提出先
本業+副業(パート)本業の勤務先
パート2社収入が多い方
業務委託のみ提出不要(給与ではないため)

なお、副業が業務委託(報酬)であれば給与ではないため、提出は不要です。

扶養内で副業をする場合は、以下の2点を整理しておきましょう。

  • 自分が「給与」か「報酬」か
  • 年末調整をどこで受けるか

提出を忘れなければ、余計な税負担や手続きの手間を防げます。

手続き2:社会保険の扶養認定を申請する

税法上の扶養とは別に、社会保険の扶養認定も必要です。

会社員の配偶者がいる場合、会社を通じて「健康保険組合」または「協会けんぽ」へ扶養申請を行います。

認定基準は原則「年収130万円未満」です。

扶養認定の流れ
  1. 会社を通じて申請書を提出
  2. 収入見込みの確認
  3. 健康保険組合が審査
提出を求められる主な書類
  • 収入見込証明
  • 雇用契約書
  • 確定申告書控え(フリーランスの場合)

私の場合、夫の扶養内で働くために「経費として認められるもの」を事前に健康保険組合に細かく確認しました。

その結果、社会保険上は「取材時の飲食費」や「インターネット代などの通信費」は経費としては認められず、扶養判定は“所得”ではなく“収入ベース”に近い扱いでした。

扶養内で副業する場合、税法と社会保険の基準が違うことを忘れないようにしましょう。

手続き3:副業収入がある場合は確定申告を行う

前章で解説したとおり、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。

さらに、以下のような場合も申告しておく方が安心です。

  • 医療費控除を受ける
  • 源泉徴収分の還付を受ける
  • 扶養判定の証明を明確にする

確定申告で提出する主な書類

確定申告書所得の申告
収支内訳書副業の収入と経費
源泉徴収票パート収入
確定申告書所得の申告
収支内訳書副業の収入と経費
源泉徴収票パート収入

私は扶養内で副業をしていた時期も、毎年きちんと確定申告を行っていました。

収支を明確にしておくことで、翌年の扶養確認もスムーズになります。

詳しくは、国税庁の確定申告書等作成コーナーを確認しましょう。

参考:確定申告書等作成コーナー|国税庁

扶養内でできるおすすめの副業5選

扶養内で副業をするなら、収入が調整しやすく、継続しやすい仕事を選ぶことが大切です。

そこでここからは、主婦や学生でも始めやすく、年収の壁を意識しながら働ける副業を厳選しました。

まずは、それぞれの特徴を一覧表で確認してみましょう。

扶養内向き副業の比較一覧

副業報酬制度初心者収入調整初期費用在宅ワーク
WEBデザイナー案件単位
WEBライター記事単位
データ入力時給・件数
ハンドメイド販売商品販売
スキマバイト時給制
副業報酬制度初心者収入調整初期費用在宅ワーク
WEBデザイナー案件単位
WEBライター記事単位
データ入力時給・件数
ハンドメイド販売商品販売
スキマバイト時給制

それぞれの副業については、以下で詳しく解説していきます。

副業1:WEBデザイナー

WEBデザイナーは、ホームページやLP(ランディングページ)、広告バナーなどを制作する仕事です。

近年は企業のDX推進やオンライン集客の強化により、WEB制作の需要が拡大しています。

クラウドソーシングや副業マッチングサービスを通じて案件を受けられるため、在宅副業としても人気が高い分野です。

スキル次第で単価アップが期待でき、将来的にフリーランスとして独立する人も少なくありません。

副業におすすめの理由
・案件単位で受注できるため収入調整しやすい
・在宅で完結できる
・スキルが積み上がるほど単価アップが可能
向いている人
・デザインやものづくりが好きな人
・コツコツした作業が得意な人
・将来的にフリーランスを目指したい人
報酬形式
案件単価制
扶養内に納めるための注意点
・単価が高い案件を受けすぎない
・月ごとの売上を管理する
・継続案件の年間見込みを把握する

副業2:WEBライター

WEBライターは、企業メディアやブログ記事、SEOコンテンツなどの文章を執筆する仕事です。

インターネット広告市場の拡大に伴い、コンテンツ制作の需要は年々増えています。

特別な資格がなくても始められ、パソコンとネット環境があれば在宅で完結できる点が魅力です。

「文字単価制」や「記事単価制」が一般的で、作業量を調整することで扶養内に収めやすい副業のひとつと言えます。

副業におすすめの理由
・パソコン1台で始められる
・案件数が豊富
・文字単価制で調整しやすい
向いている人
・文章を書くことが苦にならない人
・調べ物が得意な人
・初期費用をかけずに在宅副業をしたい人
報酬形式
文字単価制/記事単価制
扶養内に納めるための注意点
・文字数増加=収入増加に直結する
・経費計上と収入管理を徹底する
・源泉徴収の有無を確認する

副業3:データ入力・事務系

データ入力やオンライン事務は、企業の顧客情報やアンケート結果などをシステムに入力する仕事です。

近年はリモートワークの普及により、在宅で対応できる案件も増えています。

専門スキルを求められない案件も多く、副業初心者でも始めやすい分野です。

作業時間に応じて報酬が決まるケースが多く、収入のコントロールもしやすい働き方と言えます。

副業におすすめの理由
・特別なスキルが不要
・作業量で収入調整が可能
・未経験でも始めやすい
向いている人
・単純作業が苦にならない人
・正確な作業ができる人
・在宅ワーク初心者
報酬形式
時給制/件数制
扶養内に納めるための注意点
・時給制の場合は勤務時間を調整する
・年間見込み収入を把握する
・繁忙期の増収に注意する

副業4:ハンドメイド販売

ハンドメイド販売は、アクセサリーや雑貨、布小物などを制作し、フリマアプリやECサイトで販売する副業です。

近年はSNSを活用した個人ブランドの発信も増えており、趣味を収入に変えられる点が大きな魅力。

売上は季節や流行に左右されますが、自分のペースで出品数を調整できるため、扶養内副業として取り組みやすい特徴があります。

副業におすすめの理由
・趣味を収入にできる
・忙しくてもスキマ時間を活用できる
・自分のペースで販売できる
向いている人
・ものづくりが好きな人
・販売やSNS運用に抵抗がない人
・在庫管理ができる人
報酬形式
商品販売利益制
扶養内に納めるための注意点
・売上ではなく「利益」で管理する
・材料費を正しく計算する
・季節変動を考慮する

副業5:スキマバイト

スキマバイトは、単発・短時間で働けるアルバイトのことです。

専用アプリを使えば、1日単位で仕事を選べるケースも増えています。

飲食店や軽作業、イベントスタッフなど職種は多岐にわたり、即日払い対応の案件もあります。

働く日数を自分で決められるため、扶養内で収入を調整しやすい点がメリットです。

副業におすすめの理由
・即日収入が得られる
・短時間勤務が可能
・初心者でも始めやすい
向いている人
・空き時間を活用したい人
・新しい環境に抵抗がない人
・固定シフトを組むことが難しい人
報酬形式
時給制
扶養内に納めるための注意点
・複数のアプリや勤務先の給与はすべて合算される
・短期、単発でも「見込み年収」で扶養判定される
・繁忙期に働きすぎると一気に年収が増える

副業を扶養内で続けるときの注意点

扶養内で副業を続けるためには、いくつか注意すべきポイントがあります。

特に重要なのは、次の4点です。

副業を扶養内で続けるときの注意点
  • 扶養判定は「見込み収入」で判断される
  • 130万円超の「円滑化措置」はパート勤務のみ適用
  • 会社や健康保険組合ごとに基準が異なる場合がある
  • 扶養内にこだわりすぎると収入が伸びにくい

制度の仕組みを理解し、早めに対策しておくことが安心につながります。

注意点1:扶養判定は「見込み収入」で判断される

社会保険上の扶養判定は、実際の年収ではなく”今後1年間の収入見込み”で判断されます。

ここで重要なのは「所得」ではなく「収入」で見るという点です。非課税の手当や年金も含まれます。

扶養判定の基本ルール

基準今後1年間の収入見込み
状況が変わらない場合原則「前年年収=今後の見込み」
契約変更・退職など変更後の条件で推計
判定単位所得ではなく“総収入”
基準今後1年間の収入見込み
状況が変わらない場合原則「前年年収=今後の見込み」
契約変更・退職など変更後の条件で推計
判定単位所得ではなく“総収入”

たとえば、月収11万円の契約なら

11万円×12か月=132万円見込み

この時点で扶養基準を超えると判断されます。

また、以下のような特徴があります。

  • 雇用契約が短期でも年間換算
  • 通勤手当など非課税分も含む
  • 前年130万円超なら直近収入は考慮されない

扶養内で副業を維持するなら、「今いくら稼いだか」ではなく、「この働き方を1年続けたらいくらになるか」で考えることが重要です。

注意点2:130万円超の「円滑化措置」はパート勤務のみ適用される

年収が一時的に130万円を超えても、一定の条件を満たせば被扶養者としての認定を継続できる円滑化措置の対象は、パートなどの給与所得者に限られます。

この措置は、勤務先の都合で収入が一時的に増えた「パート・アルバイト」が前提です。

フリーランスや業務委託収入は対象外となります。

対象になるケース(一例)
・人手不足による残業増
・繁忙期の臨時手当
・突発的な大口案件による業務増
→ 勤務先の証明があれば、最長2回まで継続可能
対象にならないケース
・基本給の昇給
・恒常的な手当の新設
・シフト調整ミスによる超過
・勤務先の社会保険加入要件を満たした場合
・フリーランス
・自営業収入

参考:「年収の壁・支援強化パッケージ」制度についてのQ&A|厚生労働省

扶養内で副業をする場合は、その収入が「パート給与なのか」「業務委託なのか」で扱いが大きく異なります。ここで自分が対象となるかどうかをしっかり確認しておくことが大切です。

最新の詳細は厚生労働省の公式ページでも確認できます。

参考:「年収の壁」への対応|厚生労働省

注意点3:会社の規模ごとに扶養基準が異なる場合がある

社会保険の扶養基準は「年収130万円未満」が原則ですが、健康保険組合ごとに運用が細かく異なる場合があります。

同じ130万円基準でも、判断方法や含まれる収入の範囲が違うことがあるため注意が必要です。

中には次のような条件があるケースも

①月収ベースで判定される
・税込み月収108,334円(年収換算130万円)を継続的に超えると扶養から外れる
(60歳以上や障害者は月収150,000円未満が目安)
・通勤手当や残業代も含む「総支給額」で判断
②業務委託の場合、経費の扱いが限定的
・認められる経費が限定される
・「所得」ではなく「収入」に近い形で判断されることも
③収入に含まれるものが広い
・給与(課税・非課税問わず)
・通勤手当・失業給付(日額基準あり)
・遺族年金
・障害年金
・事業収入
・不動産収入 など

私も副業を始めた当初、夫が加入している健康保険組合に確認したところ、以下のような条件がありました。

筆者が扶養内で副業を続けるための条件
  • 認められる経費は「仕入れ」や「家賃地代」など限定的
  • 直近3ヶ月の平均月収が108,334円を超えると扶養から外れる
  • 定期的な扶養判定(被扶養者資格の確認・現況調査)がある

これらの細かい規定は、健康保険組合や協会けんぽごとで異なります。

扶養内で副業を続けるつもりなら、まず世帯主が加入している健康保険のルールを最優先で確認しましょう。

注意点4:扶養内にこだわりすぎると収入を伸ばせなくなる

扶養内に収めることを最優先にすると、収入アップの機会を逃す可能性があります。

私も当初は毎月帳簿をつけ、扶養ラインを超えないよう調整していましたが、子どもが成長し、時間に余裕ができたタイミングで思い切って扶養から外れました。

現在は月収30万円以上です。

税金や社会保険料を払っても、手取りは大きく伸びています。

扶養内を続けるかどうかの判断目安

スキマ時間だけ働いている扶養内で調整しやすい
単価・時給が上がってきた扶養外も検討し始める
毎月安定した収入がある扶養外も視野に入れる
年収が壁付近で停滞している働き方の見直しを考える

扶養内の年収ラインは「超えてはいけないもの」ではありません。

収入が伸びる段階に入ったら、私のように税金や社会保険料を払ってもプラスになるケースが増えます。

扶養内にとどまるか、思い切って超えるか。

ライフステージに合わせて、収入戦略を変える柔軟さも大切です。

副業で扶養を外れるタイミングはいつ?社会保険加入を検討すべき判断基準

副業を続けていると、「そろそろ扶養を外れるべきか?」と迷う瞬間が訪れます。

判断の軸は感覚ではなく、次の3つのポイントを意識することです。

副業で扶養を外れるタイミング
  • 年間収入が130万円を安定して超えている
  • 勤務時間や仕事量が増え、扶養内での調整が難しい
  • 将来的に収入を伸ばす前提で働き方を考えている

扶養外=損とは限りません。

ここでは、扶養内を外れることを前向きに検討すべきタイミングについて解説していきます。

判断1:年間収入が130万円を安定して超えている

年収130万円を安定して超える見込みがあるなら、扶養を外れることを前向きに検討すべきタイミングです。

ただし、130万円を少し超えただけでは、社会保険料や年金負担が増える分、手取りがほとんど変わらないケースもあります。

ここで、”働き損”にならない年収ラインを整理してみましょう。

年収別:国保+国民年金を払った場合の目安手取り
  • 国民年金:約20万円/年(定額)
  • 国民健康保険:年収の約8%前後と仮定

※前提(概算)

年収国民健康保険(約8%)国民年金保険料合計概算手取り(税除く)
年収国民健康保険(約8%)国民年金保険料合計概算手取り(税除く)
130万円約10万円約20万円約30万円約100万円
160万円約13万円約20万円約33万円約127万円
180万円約14万円約20万円約34万円約146万円
200万円約16万円約20万円約36万円約164万円
スクロールできます
年収国民健康保険(約8%)国民年金保険料合計概算手取り(税除く)
年収国民健康保険(約8%)国民年金保険料合計概算手取り(税除く)
130万円約10万円約20万円約30万円約100万円
160万円約13万円約20万円約33万円約127万円
180万円約14万円約20万円約34万円約146万円
200万円約16万円約20万円約36万円約164万円

※所得税・住民税は別途発生(低所得帯は比較的軽微)

この試算からわかるのは、「130万円を少し超えた程度」では、社会保険料の負担が発生する分、手取りの伸びを実感しにくいということです。

一方で、180万円以上を安定して目指せる段階に入ると、保険料を払っても可処分所得は確実に増えていきます。

もし年間130万円を安定して上回る見込みがあるなら、思い切って次のステージを目指すのもひとつの選択肢と言えます。

判断2:勤務時間・仕事量が増え扶養内での調整が難しくなっている

収入だけでなく、「時間」と「仕事量」が増え、無理に扶養内へ収め続けることが難しくなっているなら、扶養外を検討するサインです。

扶養内で働く場合、多くの人が「年収の壁」を意識して仕事量をコントロールしています。

しかし、副業が軌道に乗ると、次のような状況が増えてきます。

調整が難しくなっているサイン
  • 時間的に余裕はあるのに、あえて仕事を断っている
  • 「今月はもう働けない」と自分でブレーキをかけている
  • 単価アップの打診を受けても受けられない
  • 毎月、年収シミュレーションをしている

特にWEB系や業務委託型の副業では、「仕事量=収入」に直結します。

扶養内で働くこと自体は悪くありません。ただ、

  • 毎月ギリギリで管理している
  • 仕事量を抑えるストレスがある
  • 収入アップの機会を逃している

こう感じ始めたら、働き方を一段階引き上げるタイミングです。

扶養内を守ることが目的になってしまうと、本来得られるはずの収入やキャリアの成長を止めてしまいます。

時間と仕事量が増えているなら、それは「次のステージ」のサインかもしれません。

判断3:将来的にフリーランス・正社員として収入を伸ばしたいと考えている

将来的なキャリアアップや収入アップを目指すなら、扶養内で働く期間を“準備期間”というステップとして捉える視点も大切です。

副業の種類によって、目指す方向は変わります。業務委託中心ならフリーランスとして独立を視野に入れる道が、パート中心なら正社員や社会保険加入を目指すという選択肢もあります。

今の働き方に合った未来をイメージすることが、扶養を外れるタイミングを考えるヒントになります。

働き方別|将来設計の違い

業務委託(WEB系など)の場合

主な働き方
業務委託契約(成果報酬制/案件単価制)
将来の選択肢
・フリーランスとして独立する
・個人事業主として事業拡大
・法人化を目指す
メリット
・収入の上限がない
・単価アップがそのまま収入増に直結
・働く時間や場所の自由度が高い
・経費計上による節税が可能
デメリット
・収入が不安定になりやすい
・国民健康保険+国民年金は全額自己負担
・確定申告など事務負担が発生する

パート・アルバイトの場合

主な働き方
雇用契約に基づく労働(時給制/月給制)
将来の選択肢
・正社員登用を目指す
・パートのまま社会保険加入
・管理職や専門職へキャリアアップ
メリット
・収入が比較的安定しやすい
・厚生年金に加入できる可能性がある
・傷病手当金など保障が手厚い
・会社の福利厚生を利用できる
デメリット
・勤務時間や日数が拘束される
・何かあっても休みにくい
・ライフスタイルとの両立が難しくなる可能性がある

扶養内のまま副業を続けることもひとつの選択です。

ただし、将来的に月20万円以上を安定して稼ぎたい、あるいはキャリアを積みたいと考えているなら、扶養外を前提に戦略を立てたほうが成長しやすくなります。

今の副業がどのタイプかを見極めたうえで、自分が目指す将来像に合った選択を考えていきましょう。

扶養内の副業から独立するまでの筆者のリアルな収入推移

最後に、扶養内でWEBライターの副業を始めた私が、どのように収入を伸ばし、フリーランスとして独立するまでのリアルな収入推移を、具体的な数字とともに公開します。

「本当に扶養を外れて大丈夫?」

そう悩んでいた当時の私と同じ不安を抱える方の参考になれば嬉しいです。

筆者の収入推移のリアルデータ|職業:WEBライター

スクロールできます
フェーズ働き方月収目安年収目安当時の状況
スタート期専業主婦+副業ライター1万〜3万円12万〜36万円・在宅でできるWEBライターを開始
・家事育児優先でスキマ時間のみ
成長期副業拡大+短期パート併用5万〜8万円60万〜96万円・短期パートと両立
・扶養130万円ラインを意識
・毎月帳簿をつけて管理
・直近3ヶ月の平均月収が108,334円を超えないよう調整
転換期ライター案件増加10万円前後130万円ギリギリ・単価アップ&案件数が増え、月10万円前後に
・経費をうまく使いながらなんとか扶養内に抑える
・「抑える働き方」に限界
・扶養外を前向きに検討
独立後フリーランス専業30万円以上360万円以上・月収30万円以上を安定
・税金、社会保険料を支払っても手取り増
・働き控えをやめたおかげで、継続案件を多数獲得
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フェーズ働き方月収目安年収目安当時の状況
スタート期専業主婦+副業ライター1万〜3万円12万〜36万円・在宅でできるWEBライターを開始
・家事育児優先でスキマ時間のみ
成長期副業拡大+短期パート併用5万〜8万円60万〜96万円・短期パートと両立
・扶養130万円ラインを意識
・毎月帳簿をつけて管理
・直近3ヶ月の平均月収が108,334円を超えないよう調整
転換期ライター案件増加10万円前後130万円ギリギリ・単価アップ&案件数が増え、月10万円前後に
・経費をうまく使いながらなんとか扶養内に抑える
・「抑える働き方」に限界
・扶養外を前向きに検討
独立後フリーランス専業30万円以上360万円以上・月収30万円以上を安定
・税金、社会保険料を支払っても手取り増
・働き控えをやめたおかげで、継続案件を多数獲得

※あくまで実体験ベースの目安収入であり、全ての方に当てはまるわけではありません。

扶養内で副業をしていて一番大変だったのは、稼ぐことよりも、収入が伸びそうなタイミングで仕事の拡大を止めることでした。

収入が増えるのは嬉しいはずなのに、「今月はここでストップ」と自分でブレーキを踏み続けていました。

扶養を外れてまず感じたのは、気持ちが軽くなったことです。

  • 単価アップをそのまま受けられる
  • 継続案件を断らなくてよい
  • 月収の上限を気にしなくて済む

現在は、税金や社会保険料の負担は増えましたが、それ以上に収入が伸び、手取りも大きく増えています。

【Q&A】扶養内で副業をする際によくある質問

学生が副業をすると扶養から外れますか?

収入額と収入の種類によって判断が変わります。

19歳〜23歳の大学生などは、給与所得のみであれば実質年収150万円まで親は「特定親族特別控除」を活用でき、所得税の扶養控除を維持できます。

ただし、これはアルバイトなどの給与収入に限られます。業務委託の報酬は対象外となるため、メインバイト+業務委託の場合は給与年収のラインを個別に確認する必要があります。

また、健康保険などの社会保険は約130万円が基準で、税制とは別に判定される点にも注意が必要です。16〜18歳は一般的に123万円が目安となります。

学生や主婦が副業をする場合、確定申告が必要ですか?

給与所得がある人は、副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

アルバイトやパートなどで給与をもらっている人が、別に副業(業務委託・ネット販売など)を行い、その副業の所得(収入−必要経費)が年間20万円を超える場合は確定申告が必要になります。

扶養内であっても、このルールは変わりません。申告を怠ると、無申告加算税(本来の税額の15〜20%)が課される可能性があります。

なお、20万円以下でも住民税の申告が必要なケースがあるため注意しましょう。副業収入がある場合は、早めに税務ルールを確認しておくと安心です。

扶養内で開業届を出しても大丈夫ですか?

扶養内でも開業届を出すことは可能です。

業務委託で継続的に仕事をしている場合は、事業所得として開業届を提出するケースがあります。開業届を出して個人事業主になっても、収入が扶養基準内であれば扶養から外れるわけではありません。むしろ、経費計上が明確になり、収支管理がしやすくなります。

また、収入証明が整理されるため、健康保険組合への説明がしやすくなる点もメリットです。「扶養内=開業不可」ということではありません。

扶養内で副業をしていることが周りにバレますか?

完全にバレない保証はありません。

扶養内での副業が知られる主なきっかけは「住民税の増加」と「確定申告の処理ミス」です。給与・事業・雑所得などはすべて合算され、翌年の住民税額に反映されます。その結果、本業の勤務先で「住民税が急に増えた」と気づかれるケースがあります。

また、確定申告の際に住民税の徴収方法を誤ると、会社経由で通知がいく場合もあります。副業をする場合は、住民税の申告方法(普通徴収の選択など)を正しく理解しておくことが大切です。

一時的に130万円を超えた場合でも、すぐ扶養から外れますか?

働き方によって扱いが異なります。

パート・アルバイトのみで一時的に年収130万円を超えた場合は、「円滑化措置」により一定条件下で扶養を継続できるケースがあります。

ただし、これは勤務先の事情による一時的な収入増が対象です。パート+業務委託収入の合計で130万円を超えた場合は原則として扶養から外れる判断になります。

また、税制上の扶養とは別に、健康保険の判定が行われる点も忘れてはいけません。収入の内訳と働き方を整理したうえで確認しましょう。

まとめ|副業は扶養内から始めても、働き方は自分で選べる

本記事では、扶養内で副業を始めるときに「いくらまでなら大丈夫か」を、制度の仕組みと実体験の両面から整理してきました。

税金・社会保険・確定申告のルールを押さえておけば、扶養内でも副業は十分続けられますし、収入が伸びてきたら扶養を外して次の働き方へ進む選択もできます。

本記事のポイントまとめ
  • 扶養は「税法」と「社会保険」で基準が異なり、税は所得、社保は見込み収入で判定される
  • 副業はパート・業務委託・単発収入なども含めて合算され、“年間換算”で確認する
  • 20万円ルールや住民税申告など、申告の基本を知っておくと「知らずに損」を防げる
  • 健保組合ごとに運用が違うこともあるため、扶養内で納めるつもりなら事前確認が安心
  • 扶養内はゴールではなく、ライフステージに合わせて収入設計を変えられる「通過点」でもある

扶養内で副業を始めることは、今の暮らしを大切にしながら、無理なく収入の選択肢を増やしていくひとつの方法です。

まずは無理のない範囲で制度を味方につけつつ、自分に合う働き方を少しずつ形にしていきましょう。

扶養内で副業を始めるのも、思い切って扶養を外れるのも、どちらも「自分で働き方を選ぶ」ということ。

もし今、「在宅でできるスキルを身につけたい」「副業から本業レベルまで収入を伸ばしたい」と感じているなら、具体的な選択肢を知ることから始めてみてください。

未経験からスキルを身につけ、在宅で収入を得る働き方をリアルな事例とともに学べる【WEBデザイナーという働き方セミナー】も、その一つのヒントになります。

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