近年、フリーランスとして働く人が増加しました。
その背景には、インターネットの普及をはじめ、働き方の多様化が認められてきたことなどがあります。
フリーランスとは、企業や団体との雇用関係を持たずに、個人として独立して仕事を請け負うという「働き方」のことをいいます。
フリーランスと似たような意味を持つものとして「個人事業主」や「自営業」という言葉がありますが、「違いがいまいちわからない」という方も多いはずです。
そんな方のために、この記事ではフリーランスと個人事業主について詳しくお伝えしていきます!
また、この記事を読んでいる方のなかには
「フリーランスなら、個人事業主になるべきなの?」
「個人事業主ってなにがいいの?」
「個人事業主になるにはどうしたらいいの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではありませんか?
その疑問を解決するべく、フリーランスから個人事業主に切り替えるメリットや注意点、個人事業主になるStepも解説していきます。
この記事を参考にフリーランス、個人事業主、自営業の違いをしっかり理解して、個人事業主に切り替えるかどうか検討してみてくださいね。
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「フリーランス」「個人事業主」「自営業」はなにが違うの?
「フリーランス」「個人事業主」「自営業」、意味が似ているので違いが理解できていない方も多いと思います。
冒頭でも少しお伝えしましたが、ここではフリーランス、個人事業主、自営業について詳しく解説していきますね。
フリーランスとは「働き方」を表す言葉
フリーランスとは、企業や団体との雇用関係を持たずに、個人として独立して仕事を請け負うという「働き方」のことをいいます。
一般的な社会人は会社と雇用契約を結んで働きますが、独立して業務をおこなうフリーランスは、会社に属さずにさまざまなクライアントの仕事を請け負います。
フリーランスの主な仕事には、WEBライターやWEBデザイナー、プログラマー、イラストレーター、翻訳家などがあります。
個人事業主とは「税務上の区分」を表す言葉
では一体、個人事業主とはどんな人を指すのでしょうか?
個人事業主とは働き方を表すフリーランスと違い、「税務上の区分」を意味します。
個人事業主は「継続して事業をおこなう個人」であり、税務署に対して個人事業の「開業届」を提出しています。
開業届を提出することで税務上の個人事業主となり、一定の控除が適用される青色申告が利用できます。
これについては後ほど詳しく説明しますね。
ここで重要なのが「フリーランス=個人事業主」ではないということ。
なぜなら、フリーランスのなかには税務署に開業届を出さずに活動している人も存在するからです。
フリーランスとして仕事をしていても、一定の収入を超えなければ確定申告をしなくて済むケースがあります。
この場合、個人事業主となるメリットが少ないので、開業届を出さずに活動する人がいるのです。
自営業は個人事業主と法人(経営者)を含む言葉
「フリーランス」と似た言葉として「個人事業主」の他に「自営業」というものもあります。
「自営業」はざっくりいうと、組織に入ることなく自分で事業をすること。
個人事業主に加えて、法人(経営者)も含んだ言葉です。
例えば、法人化している飲食店の経営者は「フリーランス」や「個人事業主」ではないですが、自営業ではあります。
「自営業」は「フリーランス」「経営者(法人)」「個人事業主」を全て含んでいるとても便利な言葉なのです。
ただし、「自営業」自体は税法上の区分を表す言葉ではないので注意しましょう。
法人…税法上の区分で簡単にいうと会社です。事務や経理が複雑になる代わりに個人事業主ではできなかったことができるようになります。
「フリーランス」「個人事業主」「自営業」の関係性
ここまで「フリーランス」「個人事業主」「自営業」の違いについてお伝えしてきましたが、さまざまな言葉を使ったため、逆に混乱したかもしれません。
そこで、3つの関係性を、もう一度まとめてお伝えしますね。
「フリーランス」「個人事業主」「自営業」の関係性を図で表すと以下のようになります。(便宜上、「法人(経営者)」も入れています。)
自営業のなかには「フリーランス」「個人事業主」「法人(経営者)」が入っており、フリーランスは「個人事業主」「法人」「どちらにも当てはまらない人」を横断しています。
「働き方」と「税法上の区分」を1つの図にしているので少し複雑になっていますが、文章だと分かりにくいという方は、この図をイメージしてくださいね。
フリーランスが個人事業主に切り替えるメリット
フリーランスは、開業届を税務署に提出することで個人事業主に切り替えられます。
では、個人事業主に切り替えるメリットはなんでしょうか?
先ほど、開業届を提出することで一定の控除が適用される青色申告が利用できるとお伝えしましたが、これもひとつのメリットになります。
その他にもメリットがあるので、詳しく説明していきますね。
節税効果が大きい「青色申告」を選択できる
個人事業主の方が確定申告をおこなう際に、「青色申告」か「白色申告」の2種類から選ぶこととなります。
白色申告は、単式簿記とよばれる帳簿方法を採用しており、初めての方でも簡単に記入できるのが特徴です。
一方で、青色申告は、記帳が難しく手間がかかる複式簿記を採用している代わりに、白色申告にはない最大65万円の特別控除を受けられます。
青色申告特別控除の金額は、10万円、55万円、65万円のいずれかです。
いくら控除できるかは、帳簿の付け方や確定申告の仕方によって変わります。
最大65万円の控除を受けられるので、所得税が大幅に減り大きな節税効果につながるのです。
なお、青色申告による優遇を受ける際には、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない点には注意してくださいね。
最大3年間赤字の繰り越しができる
事業に赤字が発生したときに、最大で3年間の赤字が繰り越せるのも個人事業主のメリットです。
例えば、開業初年度に100万円の赤字が発生した場合、その年の課税対象額は0円で所得税が発生しません。
また、その次の年に50万円、3年間に80万円の利益が出ても、初年度の赤字と相殺することで課税対象の所得税を減額できます。
事業をはじめたては安定していないので、なにが起こるかわかりません。
3年間赤字の繰り越しができて節税効果につなげられるのは、とてもうれしいポイントですね。
屋号名を入れた口座を作れる
税務署に開業届を提出すると、「屋号」と呼ばれる商業上の名前を手に入れられます。
屋号は、一般企業の会社名に近い存在で、金融機関での口座開設時に屋号名を反映させられるのです。
プライベートと事業用口座を分けることで、お金の流れを明確にして管理できます。
また、基本的に屋号の名前は自由に決められるほか、取引先と仕事をする際にも用いることができるので便利ですよ。
屋号があることはきちんと税務署に個人事業主として開業している証明になります。
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フリーランスが個人事業主になるときの注意点
続いて、フリーランスが個人事業主に切り替える際の注意点を解説します。
開業届を提出する必要がある
フリーランスから個人事業主への切り替えは、開業届の提出が必須です。
開業届の提出は、個人で事業を始めてから1ヵ月以内と定められているので要注意。
開業届の提出が遅れた場合に罰則を受けることはありませんが、その年の青色申告を使えなくなる可能性があります。
開業届の手続きについては、後ほど詳しく説明しますね。
健康保険・国民年金の切り替えをする必要がある
個人事業主として働く際には、国民年金や健康保険の切り替えも必要です。
会社員時代の厚生年金には加入できないため、住んでいる場所の市役所で切り替え手続きをおこないます。
健康保険に関しては、会社員時代の健康保険を任意継続することもできます。
ただしこれまで会社と折半していた分を、自身で全て支払わなければなりません。
その他にも家族の健康保険組合に扶養として入る、国民健康保険組合に加入するなどの方法があります。
それぞれメリットが異なるので、一番自分にお得な保険に入るようにしましょう。
保険について詳しく知りたい方には以下の記事がおすすめですよ。
専用の銀行口座を用意する
プライベートの口座をそのまま事業にも使用している方は、事業用の口座を開設することをおすすめします。
事業用の口座開設は必須ではありませんが、プライベートの口座とまとめていると、売上を正確に把握できない恐れがあります。
可能であれば、事業用のクレジットカードも作成しておきましょう。
プライベートとビジネスのキャッシュフローを別々にすることで、確定申告の書類作成の負担を軽減できます。
開業届を提出していない場合は社会的信用を得にくいので、口座開設やクレジットカード発行が難しいですが、開業届を提出している場合はスムーズにおこなえます。
フリーランスも個人事業主も、難しい経理関係は全て自分でおこなわなければいけません。
フリーランス必見!開業届の手続きカンタン3Step
開業届の手続きはとってもカンタン!
個人事業主に切り替えようか検討している方は、ぜひ参考にしてくださいね。
Step1.開業届の書類を入手する
まずは、開業届の書類を入手しましょう。
開業届は最寄りの税務署で受け取ることもできますし、国税庁のホームページからダウンロードしてもよいです。
Step2.必要事項を入力し、必要な書類を準備する
開業日、屋号、マイナンバー、事業内容などに必要事項を入力して作成しましょう。
個人事業主に切り替えるには開業届の他に、例えば顔写真付きのマイナンバーカードが必要になります。
あるいは顔写真入りの本人確認書類と、個人番号の通知書でも大丈夫です。
その他に必要なものは、提出する方法によって異なるのでこのあと説明しますね。
Step3.開業届を提出する
開業届を提出するには、次の3つの方法があります。
- 税務署の窓口に持参
- 郵送
- インターネット(e-Tax)
1つずつ説明していきます。
税務署の窓口に持参
税務署の窓口に直接持って行く方法です。
窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直せますし、わからないことがあったらすぐに相談することもできます。
「これで合っているかわからない…」と不安を抱えている方は、直接税務署に持参するのをおすすめします。
ただ、税務署の開庁時間は平日の8時30分から17時までとなっているので、平日忙しい場合は難しいかもしれません。
開業届を提出するときには、基本的に次の3つが必要です。
- 開業届・印鑑
- 個人番号がわかるもの
- 本人確認書類
郵送
税務署宛に郵送する方法です。
郵送を利用すれば、わざわざ税務署まで行かずに済みます。
郵便で送る以外に、税務署の時間外収受箱に自分で投函する方法もあります。
手間がかからないので忙しい方におすすめですが、ミスがあればやり直しになってしまうことがあります。
書類漏れや書き間違いがないかよく確認してから送りましょう。
郵送するものは次のとおりです。
- 開業届(個人事業の開業・廃業届出書)
- 開業届の控え
- 返信用封筒・返信用切手
- 個人番号がわかるもの
- 本人確認書類
- 青色申告承認申請書
開業届を郵送する際には、本人確認書類の写しなど個人情報が記載されている重要なものも同封します。
そのため、郵便物が間違いなく税務署に届いたかどうかも確認できた方が確実ですので、簡易書留・レターパックなど追跡可能な方法で送りましょう。
開業届を郵送する宛先は、自分が納税している税務署です。
個人事業主の場合、納税地は原則自宅の住所地になります。
税務署の住所は、国税庁のホームページで調べられます。
インターネット(e-Tax)
国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法です。
e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。
ただ、事前準備が少し面倒というデメリットがあります。
e-Taxで開業届を提出する場合、パソコンとインターネット環境、ICカードリーダライタ、マイナンバーカードが必要です。
さらに、次のような事前準備をしなければなりません。
利用者識別番号の取得
e-Taxを利用するためには、利用者識別番号と呼ばれる16桁のID番号を取得する必要があります。e-Taxのホームページから開始届出書を作成・送信すれば、利用者識別番号を取得できます。
電子証明書の取得
インターネットを通じて申請をする場合、送信時に本人であることを証明しなければなりません。このために用いられるものが電子証明書です。電子証明書は電子的に本人であることを証明するもので、印鑑証明書と同じ意味のもの。電子証明書はマイナンバーカードに格納されているので、通常はマイナンバーカードを使います。
e-Taxソフトのインストール
e-Taxで開業届を提出するためには、e-Taxソフトが必要になります。e-Taxのホームページの「各ソフト・コーナー」からe-Taxソフトをダウンロードし、インストールします。e-Taxソフトを立ち上げ、申請・申告等一覧の中から、「個人事業の開業・廃業等届出書」を選択し、必要事項を入力します。
入力が完了したら、ICカードリーダライタをパソコンに接続してマイナンバーカードをセットし、電子署名を付与して送信します。
青色申告をする場合には、同様に「所得税の青色申告承認申請書」も入力・送信してください。これで開業届の提出が完了です。
個人事業主が受けられる補助金・助成金
最後に、個人事業主が受けられる補助金・助成金を紹介します。
個人事業主はいかに資金を調達するのかが、事業を継続するためのカギになります。
個人事業主になろうと考えている方は、次のような補助金や助成金も検討してみるとよいでしょう。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金とは、日本商工会議所や全国商工会連合会の支援を受けながら経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓に励むときに費用の3分の2まで(最大50万円)補助してもらえる制度のことです。
個人事業主を含む事業者が順調に販路を拡大しながら事業を維持・拡大するのを支援しています。
例年2月末に応募要項が発表され、募集期間はその年の政府予算の状況によって違いますが公募開始からおよそ2〜3ヵ月程度です。
詳しくは、日本商工会議所のホームページをチェックしてみてください。
ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金
革新的なものづくりやサービスにチャレンジする中小企業の研究開発や、人材育成などを支援する補助金です。
ほぼ毎年、募集期間内に中小企業庁が公募をおこなっています。
詳しい公募の期間や認定される事業については、中小企業庁の「経営サポート『ものづくり(サービス含む)中小企業支援』」のページをチェックしてみてください。
自治体による補助金
市町村の自治体が地域活性化などを目的に、ホームページ作成、展示会出展などの経費を補助する補助金などがあります。
例えば次のような補助金があります。
東京都・創業助成事業
東京都中小企業振興公社が一定の要件を満たす都内での創業予定者、または創業5年未満の中小事業者に対して、創業初期に必要な経費の一部を給付しています。
東京都・ホームページ作成支援
豊島区では、企業のPRや販路拡大を目的としたホームページ・ECサイトを、新規で作成する区内中小企業者に対し、その経費の一部を補助します。
大阪府・大阪起業家グローイングアップ事業
大阪府でおこなわれるビジネスプランコンテストで受賞した有望な起業家に補助金を給付するもので、優勝者には補助金100万円、準優勝2名以内に50万円を支給しています。
各自治体によって応募要項や応募期間などが違いますので、自分の事業所所在地の自治体へ問い合わせてみるとよいでしょう。
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは、「新型コロナウィルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
- 最近1ヵ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
まとめ
この記事では、フリーランス、個人事業主、自営業の違いやフリーランスから個人事業主に切り替えるメリットや注意点、個人事業主になる方法を解説しました。
同じ個人事業でも、フリーランスと個人事業主には違いがあります。
フリーランスは「働き方」を表す言葉で、個人事業主は「税務上の区分」を表す言葉です。
また、自営業は個人事業主に加えて、法人も含めた「個人で事業を営むこと全般」を表します。
個人事業主はコストや手間をかけずに起業できるほか、組織に縛られることなく自由に事業を運営できるというメリットがある一方、社会的な信用が得にくい、一定以上の所得を得ると税負担が重くなるなどのデメリットもあります。
フリーランスから個人事業主への切り替えは、メリットも多いですが注意点もあるので、十分に検討することが大切ですね。
この記事を参考に、自分にはどちらがあっているのかもう一度考えてみてください。
この記事があなたのお役に立てたらとてもうれしいです。
質問や感想があればご記入ください