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副業は雑所得か事業所得か?確定申告が必要なケースもご紹介

副業は雑所得か事業所得か?確定申告が必要なケースもご紹介

新型コロナウィルスの拡大で、副業を考える人も増えたのではないでしょうか。

しかし、副業をすると確定申告が必要な場合があると聞いて、「なんだか面倒くさそうだな」と思う方も多いと思います。

始めに説明しておくと、所得にはいくつかの種類があります。

会社員で得た所得は給与所得になりますが、副業で得た収入は、雑所得、事業所得、不動産所得、配当所得などに分類されます。

その種類や金額に応じて、確定申告が必要かどうかが変わってくるのです。

ここで、多くの人が雑所得と事業所得の明確な違いがわからないと悩むようです。

この記事では、

  • 副業が雑所得か事業所得になるのかの基準
  • 副業の確定申告の計算方法

についてお伝えします。

この記事を読んで、副業をした後の確定申告の不安をなくしましょう。

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目次

副業が雑所得か事業所得になるかの判断基準

あなたが始めようと思っている、すでに始めている副業は雑所得なのか、事業所得なのか、判断基準をお伝えします。

まず、雑所得と事業所得について解説するうえで「雑所得になるか事業所得になるかの明確な基準はないこと」「事業所得として申請をしても必ず事業所得として認められるわけではないこと」を覚えておいてください。

その前提のうえで、雑所得と事業所得を簡単に説明しますね。

所得税法で所得は下の表のように全部で9つに別れており、そのどれにも該当しないものが雑所得です。

利子所得預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
配当所得株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託および特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得
不動産所得土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得
事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得
給与所得勤務先から受ける給料、賞与などの所得
退職所得退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
山林所得山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
譲渡所得土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
一時所得利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価として性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得

出典:国税庁

確定申告では上記の9つに雑所得を加えた全10種類のなかから、自分の所得の種類を選択するようになっており、一時的な所得の多くが雑所得に該当します。

一方で、事業所得は所得税法で定められた課税所得の分類の1つで、事業として得られた所得のことを指します。

どちらに該当するかで確定申告の方法も変わるので要チェックですよ。

副業は基本的に雑所得

副業は基本的に雑所得に該当します。

会社員が定時後の時間や休日などを使って副業で稼いだ収入は雑所得になります。

ただし、副業の業種によっては雑所得に該当しないものがあるのです。

例えば、アルバイトをしているなど、どこかに雇用してもらっている状態で得た収入は給与所得に該当し、雑所得ではありません。

また、副業の規模が大きくなり、それだけで十分生活できるようになると、それは雑所得ではなく事業所得になります。

ここで、具体的に雑所得に含まれる業種の一部をご紹介します。

①講演料・印税

本や電子書籍を作成した印税やセミナーの講演料は、他に本業がある場合は雑所得に含まれます。

②ネットショップ

最近では誰でもネットショップの開設が簡単にできるようになりました。

その場合でも本業とは別に副業で得た収入であれば雑所得になります。

ネットショップの運営や仕入れにかかった費用は経費として計算し、売上から経費を差し引いた金額を雑所得として計算します。

安定収入が見込めるものは事業所得

次に、事業所得に該当する副業についてご紹介します。

事業所得に該当するのは、主に安定した収入が見込めるものについてです。

事業所得になるかの基準は、

  • 継続して収入を見込めるか
  • 相当な時間を費やしているか
  • 職業として認知されているか

などがあります。

つまり、お小遣い稼ぎでちょっとやっている、あるいは休みの日などに片手間でやっている場合などは事業所得に該当することはあまりないということです。

ただ、事業所得として申請することで節税できるというメリットもあります。

事業所得だと経費に含まれるものの種類が増えることで節税が可能になるのです。

詳しくはこの後ご説明します。

副業の確定申告の計算方法

ここからは副業の確定申告の計算方法をご紹介します。

確定申告が必要ない場合

確定申告が必要ないのは、副業の所得が20万円以下の場合。

あらためてですが、所得とは得られた収入から必要な経費を差し引いたものです。

副業によっては道具や機材を準備する場合もありますよね。

収入から、それらを準備するのにかかった経費を差し引いた「所得」が20万円以下になっているかどうかで判断をしてください。

メルカリなどのフリマアプリを副業でやって収入を得ている人も、洋服などの不用品を売って得た収入の場合は非課税となるため確定申告の必要がありません。

確定申告は青色申告と白色申告の2種類

確定申告では青色申告と白色申告の2通りの申告方法があります。

青色申告と白色申告どちらも会計帳簿を作成することが求められるのは同じです。

しかし、白色申告は青色申告に比べて簡易的な会計帳簿でもよしとされ、青色申告はより厳密性が求められるのです。

「だったら白色申告でいいんじゃないか」と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、青色申告だと青色申告特別控除と呼ばれる特典があり、納める税金を抑えられるのです。

どちらも会計帳簿の作成は必須なので、可能であれば青色申告をおすすめします。

また、青色申告は白色申告に比べて経費の範囲が広かったり、控除の種類が多かったりすることが挙げられます。

いずれの申告方法でも経費に計上できるものが何かをちゃんと把握して、経費にならないものは極力出費を控える対策も必要です。

雑所得は白色申告のみ

事業所得ではどちらの方法でも申告できるのに対して、雑所得の場合は白色申告のみでしか申告ができません。

まず、計算方法をご紹介していきます。

雑所得の計算方法は3パターンあるので、それぞれ見ていきましょう。

①公的年金等

公的年金は確定申告の際に、「公的年金等に係る確定申告不要制度」の対象となる場合があります。

簡単にいうと、公的年金を受け取っている人のなかで次の条件を満たす人は、雑所得のうちの公的年金の分の確定申告をしなくて大丈夫という制度です。

条件は、「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」であることです。

ざっくりいうと、収入額の合計が400万円以下で、公的年金以外の雑所得が20万円以下の場合ということですね。

公的年金等の雑所得は「収入金額ー公的年金等控除額」で求めることができます。

②業務にかかるもの

副業にかかる収入のうち営利目的の継続的なものについては、「総収入金額ー必要経費」で求めます。

必要経費に算入できる支出は次の2つです。

①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

これだけだとよくわからないですよね。

もう少し噛み砕いてお伝えすると、どちらも収入を得るためにかかった費用のことです。

①の例でいうと、収入を得るために直接かかった費用をさしています。

例えば、ハンドメイドでいうとそれを作るために必要な材料や工具が該当します。

②は間接的にかかった費用をさしています。

ハンドメイドをするにも作る場所で電気や水道を使いますよね。

それらが②に該当するのですが、在宅で副業をするとプライベートと副業で使用した分が混合するかと思います。

どちらでどれくらい使ったのかという計算の工程もあるので、記録などしておくことをおすすめします。

また、以下のように算入時期についても決まりがあり、その年において債務の確定したものでないと算入することができません。

その年の12月31日までに、

  • 債務が成立していること
  • その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  • 金額が合理的に算定できること

これらを踏まえて、必要経費に含まれるかどうか線引きが難しいものを見ていきましょう。

◯家賃や水道光熱費

在宅で副業をする場合、家賃や水道光熱費が家事上、業務上両方で必要になってくるかと思います。

これらのうち、必要経費になるのは取引の記録などに基づいて、業務で使用したことが明らかにできるものに限られるので注意しましょう。

◯ガソリン代

車やバイクを使用しながら副業をする人もいますよね。

しかし、車やバイクは私用で使うこともありますし副業での使用との区別が難しいのではないでしょうか。

ガソリン代を必要経費とする場合は、業務に使った距離や使用日数などを継続して計測して、按分計算をしたときに初めて必要経費として計上が可能になります。

按分計算は、ガソリン代や電気代などプライベートと事業で兼業するものについて、事業でどれくらい使ったのかをある基準を元に経費に計上できるようにするためのものです。

明確な基準が定まっているわけではありませんが、実情にあった基準を定めて計算をしないと申告をしたときに指摘を受けた場合、説明が難しくなるので注意してください。

参考:国税庁

③その他の雑所得

公的年金等、業務にかかるものいずれにも該当しないものについても「総収入金額ー必要経費」で求めることができます。

所得金額が求められたら、下記の税率表を参照して税額の計算をしましょう。

課税される所得金額税率控除額
1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,490,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

出典:国税庁

例えば、課税される所得が8,000,000円の場合は税額は次のように計算できます。

8,000,000円×0.23-636,000=1,204,000円

本業などの給料で源泉徴収している所得税があればその差額を納付してください。

他の金額でも同様に計算して求めることができます。

事業所得は青色申告

事業所得の場合は青色申告と白色申告どちらでも申告が可能です。

先ほどもお伝えしましたが、青色申告のほうが必要経費に含まれるものが多くなるので青色申告をおすすめします。

計算方法は、「総収入金額ー必要経費」なので白色申告と変わりません。

ここからは青色申告のメリットをお伝えします。

①他の所得と損益通算ができる

損益通算とは、各所得の計算の際に発生した損失を総所得等の計算で控除することです。

例えば、起業してすぐに赤字が出てしまった場合、給与所得から赤字分を差し引くことができ、節税が可能になります。

損益通算の注意点は、不動産所得、事業所得、総合譲渡所得、山林所得のみでしかおこなうことができず、雑所得ではできないこと。

雑所得と事業所得の違いの1つ目は損益通算ができるかどうかということです。

②青色申告控除が受けられる

青色申告をしていると青色申告控除が受けられます。

青色申告控除とは、複式簿記による記帳賃借対照表および損益計算書の提出申告期限内の申告の3つの条件を満たし、電子申告をおこなうことで最大65万円の控除が受けられる制度のことです。

紙での申告でも最大55万円の控除を受けることができます。

青色申告控除を受けられるのは事業所得と不動産所得、山林所得の3つのみで雑所得は青色申告控除が受けられないため、事業所得のほうがより節税効果があるのです。

③家族への給与を必要経費に入れることが可能

青色申告者である事業者と生計をともにする配偶者や15歳以上の親族で、6ヵ月以上働いている場合は「青色事業専従者」と認められ、届書に記載された給与の金額まで必要経費に算入が可能です。

これも雑所得の場合にはできないものなので、事業所得とするメリットになります。

ここまでお伝えすると「事業所得で申請しよう」と思う方も多いはず。

しかし、冒頭でお伝えしたように事業所得として申請しても必ずしも事業所得として認められるわけではないことに注意してください。

まとめ

ここまでお伝えしたことは以下の3つです。

  • 副業は基本的に雑所得に分類される
  • 雑所得は確定申告で白色申告のみ
  • 事業所得だと節税効果が高くなる

副業が雑所得になるのか事業所得になるのか、そして計算方法をお伝えしてきました。

難しい言葉が多く出てきてわからないこともあるかと思います。

副業を始めたての方は雑所得として申請すると覚えて貰えば大丈夫です。

副業に慣れてから継続したり、収入を増やしていくなかで事業所得についてあらためて考えてみてはいかがでしょうか。

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