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副業での社会保険の扱いはどうなる?誰にでもわかりやすく疑問を解決!

副業での社会保険の扱いはどうなる?誰にでもわかりやすく疑問を解決!

会社員の場合、入社すると加入することになる社会保険。

副業に興味があり、これから始めてみようと思っている方は、副業をしたときに社会保険がどのような扱いになるのか気になりますよね。

本記事では、副業での社会保険の加入条件や保険料が増える場合、加入しなかったときの罰則など、誰にでもわかりやすく社会保険の疑問を解決します。

この記事の内容

副業での社会保険の加入条件

副業でも社会保険の加入条件を満たした場合、加入する必要があります。

該当する加入条件について見ていきましょう。

雇用保険

雇用保険の加入条件は、以下の2つです。

  • 1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
  • 31日以上継続して雇用の見込みがある

2つの条件に該当する場合は、副業でも雇用保険に加入する必要があります。

雇用保険は二重で加入できないので、本業の勤務先で加入していたら副業では不要です。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険の加入条件は、以下の3つになります。

・勤務先が社会保険の適用対象となる事業所
※日本年金機構のホームページで検索ができます。

・1週間の所定労働時間、および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上
・下記の5つの条件を全て満たしている

  1.  1週間の所定労働時間の合計が20時間以上
  2. 1ヶ月の賃金が88,000円(年収106万)以上
  3.  1年以上継続して雇用の見込みがある
  4.  被保険者の従業員が500人を超える事業所
  5.  学生でないこと

これら全ての条件を満たすと上記の2つの保険に加入する必要があります。

その際は、本業の勤務先を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を提出してください。

こちらは2カ所以上の勤務先で社会保険に加入するときに必要な書類で、届け出をしないと罰則があるので忘れずに提出しましょう。

副業で社会保険料が増える場合

企業に雇用されて副業をする場合、その勤務先で社会保険の加入条件を満たすと、本業と副業の2つ分の保険料を納めることになります。

雇用保険は重複で加入できず、労災保険の保険料は事業主負担になるので、副業をして保険料が増える可能性があるのは、厚生年金と健康保険です。

週3日以上のアルバイトや副業で月10万円以上稼ぐとき、条件に該当する恐れがあるので、保険料を増やしたくないときは、条件を満たさないように気をつけましょう。

もし保険に加入しようとすると、保険料を納付する以外に、加入手続きの手間がかかってしまうこともお忘れなく。

社会保険に加入しなかったときの罰則

条件を満たしている場合、健康保険と厚生年金保険の加入は必須です。

マイナンバー制度により、該当者が社会保険に加入しているか、国は簡単に把握できるようになりました。

正当な理由もなく加入をしない場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると健康保険法では定められています。

また、後々になって保険に未加入であることがわかると、最大で2年間分の保険料をさかのぼって支払う可能性があるので注意が必要です。

もし上記の保険に加入したくないときは、加入条件に該当しないように勤務時間や日数を調整しましょう。

ただし、保険料は納めた分、将来受給できる年金が増えるメリットがあります。

会社員と個人事業主での社会保険の違い

個人事業として副業を始める方もいらっしゃるかと思います。

会社員と個人事業主では加入する社会保険の違いはあるのでしょうか?

5つの保険を比較しながら見てみましょう。

雇用保険

会社員は保険料を毎月納めることで、失業手当や再就職手当、傷病手当を受給することができます。

他にも、育児休暇の間や職業訓練を受ける際に必要な給付金が提供されたりと、従業員を安定的に雇用できるように作られたのが雇用保険です。

前述したように、本業の会社で雇用保険に入っていれば加入する必要はなく、個人事業主の場合は従業員ではないため、雇用保険には加入できません。

ただし、1人でも従業員を雇った場合は事業主として加入する必要があります。

健康保険

こちらも保険料を毎月納めることで、病気やケガなどの医療費の自己負担が30%になったり、手術の費用を一部負担してくれたりする保険制度です。

会社員は、勤務先が所属する健康保険に加入することになります。

納める保険料は給料の金額で決まり、保険料の半分は会社負担です。

個人事業主の場合は、国民健康保険に加入します。

保険料は配偶者を含めた世帯の収入によって決まり、保険料は全額負担になりますが、確定申告の際に所得から控除される点が会社員との違いです。

年金保険

年金保険は、保険料を毎月納めれば老後に年金を受給できたり、障害を負った際や加入者が死亡した際に遺族が年金を受け取れたりすることができます。

会社員は国民年金と厚生年金の2つの保険に加入することになり、厚生年金の保険料は会社と折半です。

国民保険の保険料は定額で、厚生年金は健康保険と同じく給料に応じて金額が決まります。

会社員から個人事業主になる際は、退職を証明する書類を用意し、国民年金の加入手続きを最寄りの市役所でおこないましょう。

介護保険

介護保険は保険料を毎月納めることで、介護が必要になった時に給付金を受け取れる保険です。

給料の金額によって保険料が変わり、会社が保険料の半分を負担します。

介護保険は40歳以上から加入する義務があり、40〜64歳は健康保険料と併せて納付し、65歳以上は年金から引かれて市区町村に納めることになります。

個人事業主は法人の代表となった場合、会社員と同じ扱いで40歳以上から加入義務があり、保険料は全額自己負担です。

原則として40歳以上が国民健康保険と一緒に納めます。

労災保険

勤務中や通勤途中に事故・ケガをした場合、病院での治療や入院の費用に対して給付がもらえる保険です。

労災保険は会社が全額負担してくれます。

労災は労働者、つまり会社に雇われている従業員を守るための保険です。

個人事業主は労働者ではないため、労災保険には加入できません。

一部、特別加入できる事業もありますので、該当するかどうか確認しておくといいですね。

まとめ

今回は、副業をしたときの社会保険の扱いがどうなるかや、会社員と個人事業主での社会保険の違いについても解説しました。

​​本記事を参考に、副業での社会保険の加入条件や加入しなかったときの罰則などを十分に理解し、トラブルが起こらないようにしていただけたら幸いです。

この先、加入条件や保険の適用範囲が変わっていく可能性もあるので、小まめに情報をチェックすることを心がけるとよいでしょう。

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