「副業で雇用保険に加入するにはどうしたらよいの?」
「副業で失業手当はもらえる?」
「雇用保険に加入したら副業がバレる?」
副業をしていると、税金やら保険やら、難しいことを全て自分で管理しなければならないので大変ですよね。
この記事では
- 雇用保険の基本的な知識
- 副業する際の雇用保険について
- 副業で失業手当をもらうための方法
など、副業している方の「雇用保険」について正しく解説していきます!
内容が少し難しいかもしれませんが、副業をするうえで絶対に知っておくべき内容なので、これを機に押さえておきましょう!
現在副業している方はもちろん、これから副業する方も知っておいた方がよい情報がたくさんあるので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
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副業するなら知っておきたい雇用保険の基本的な知識

まずは雇用保険についての基本的な知識を押さえましょう。
わかりやすく丁寧に説明するので安心してくださいね。
そもそも雇用保険制度とは?
雇用保険制度は社会保険制度の一つです。
失業や休業したときに保険金を給付をして、労働者の生活を安定させることを目的としています。
現在働いている方は、出産や育児、介護によって休業してしまう可能性や、突然失業してしまう可能性がだれにでもあります。
現在は、新型コロナウィルスの影響でリストラされる労働者も少なくありません。
万が一そうなってしまった場合、雇用保険の給付金を受けられるのは大きなメリットですね。
雇用保険の適用条件について
雇用保険の適用条件は次の2つになります。
<適用要件>
次に該当する労働者の方は、事業所規模に関わりなく、原則として、全て雇用保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みがあること
雇止めが明示されていないなど、31日以上雇用継続しないことが明確でない場合は、適用要件に該当することになります。
雇用保険料について
雇用保険の被保険者(労働者)は、雇用保険料を支払わなければなりません。
雇用保険料は毎月のお給料やボーナスに雇用保険料率をかけて計算されます。
雇用保険料率はどれくらいなのかというと、事業の種類によって異なり毎年見直されます。
さらに、雇用保険料は労働者だけが負担するのではなく労働者と事業者で負担割合が決まっているのです。
雇用保険の給付の種類について
雇用保険の給付には種類がいくつかあります。
代表的なものだけ表にまとめたので、それぞれ見ていきましょう。
<求職者給付>
基本手当(失業手当) | 失業中でも求職活動に専念できるように、一定の期間支給される手当です。 |
傷病手当 | 求職の手続き後に病気やケガによって15日以上働けない場合、支給される手当です。 |
技能習得手当 | 公的職業訓練(※)を受ける際、失業給付に加えて支給される手当です。 |
寄宿手当 | 公共訓練を受けるために、家族と別居せざるを得ない場合、宿泊費として支給される手当です。 |
高年齢求職給付金 | 65歳以上の人が失業し、働く意思と能力があるのに就職できない状態にあるときに支給される手当です。 |
※公的職業訓練とは…就職支援や給付金を受けながら、資格やスキルの取得をめざせる制度
<就業促進給付>
再就職手当 | 失業給付受給期間中に就職した場合に支給される手当です。 |
就業促進定着手当 | 一定期間の賃金が前職よりも低いときに支給される手当です。※再就職手当を受け取った人対象 |
就業手当 | 再就職手当の対象とはならない形態で就職した場合に支給される手当です。 |
<教育訓練給付>
教育訓練給付金 | 一定の条件を満たす人が指定された教育訓練を受講したときに支給される給付金です。 |
<雇用継続給付>
高年齢雇用継続基本給付 | 高齢者が再雇用などによって賃金が一定の割合に低下したときに支給される給付金です。 |
育児休業給付 | 育児休業によって8割以上の賃金が支払われないときに一定期間支給される給付金です。 |
介護給付金 | 介護休業によって8割以上の賃金が支払われないときに一定期間、一定回数支給される給付金です。 |
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副業する際の雇用保険はどうなる?

雇用保険の基本的な知識はなんとなく理解できましたか?
ここからは、副業する際の雇用保険について説明していきます。
副業で雇用保険に加入できる条件
副業で雇用保険に加入できる条件は次の3つになります。
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
- 1週間で20時間以上働いていること
- 学生ではないこと ※例外あり
この3つの条件を満たしていれば、副業で雇用保険に加入できます。
あなたはこれらの条件を満たしていますか?チェックしてみてくださいね。
副業で雇用保険に加入するときの注意点
副業で雇用保険に加入するときの注意点は2つあります。
・雇用保険に加入できるのは1社のみ
雇用保険に加入できるのは「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社」つまり、1社しか雇用保険に加入できないということを覚えておいてください。
副業で複数の会社と雇用契約を結んでいる場合は、原則給与の高い方の会社のみで雇用保険に加入する必要があります。
・労働時間はトータルで合算して算定されない
副業で雇用保険に加入できる条件の1つに「1週間で20時間以上働いていること」とお伝えしましたが、副業している場合の労働時間はトータルで合算されないので注意が必要です。
例えば副業で2社に勤めている場合、1週間の労働時間が10時間ずつで、2社の労働時間を合算すると20時間に達するにも関わらず、雇用保険は適用除外となるということです。
雇用保険に加入する際は、これらの注意点をしっかり頭に入れておきましょう。
副業で雇用保険の失業手当をもらうためには?

ここから「失業手当」について解説していきます。
失業手当とは、失業中でも求職活動に専念できるように一定の期間支給される手当です。
副業で雇用保険の失業手当をもらうためにはどうしたらよいのか、一緒に確認していきましょう。
もらえる条件を満たしているか確認する
失業手当をもらうには、条件を満たしていないといけません。
その条件は次のとおりです。
- 原則、離職前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あること
- 今後の就職が決定していない失業状態にあること(内定もNG)
また、失業とは次の条件を全て満たす場合のことをいいます。
- 積極的に就職しようとする意思があること
- いつでも働ける状態(健康状態・環境など)であること
- 積極的に仕事を探しているにも関わらず、現在就職できていないこと
参考:厚生労働省
出産や育児、けがなどの理由ですぐに働けない方や、就職する意思がない方は原則失業手当をもらうことはできません。
その他にも細かい要件があるので、自分が失業手当をもらえるかどうか確認したい方はハローワークで聞いてみてください。
申し込み後の待機時間は働かない
失業手当を受給するためには、退職後に勤務していた会社の「離職票」と「求職表」をハローワークに提出する必要があります。
これらを提出して受理されると、7日間の待機時間が設けられます。この期間は一切働いてはいけません。
なぜ待機時間があるのかというと、申請者が本当に失業状態であるかどうかを調べるためです。
待機期間中に働いてしまうと、失業手当を受給できない可能性があるので要注意です。
受給できたら副業を再開する
基本的に失業手当は、失業状態にある人が対象です。
そのため失業手当を受給したい場合は、副業を休む、または受給要件を確実に満たせる程度の副業をおこなうようにしましょう。
受給要件についてはこのあと説明しますね。
失業手当の受給期間は90日〜360日という定めがあるので、副業の復帰を急いでいない方は、受給期間が終わってから副業を開始することをおすすめします。
副業する場合は決められた時間を守る
失業手当を受給している際の副業は、受給要件を満たせる程度でおこなうと先ほどお伝えしました。
その受給要件とは次のとおりです。
- 1日4時間未満の副業
- 週20時間未満の副業
雇用保険のルールでは、1日4時間以上の労働を「就業または就労」、4時間未満の労働を「内職または手伝い」と分けられています。
副業を続けながら失業手当をもらうためには、副業する時間を1日4時間未満かつ、週20時間未満にする必要があるのです。
副業する場合は必ず申告する
失業手当をもらいながら副業で収入を得る場合は、必ずハローワークに申告しましょう。
副業の情報を正確に申告しないまま失業手当を受給した場合、「不正受給」とみなされてしまいます。
不正受給が発覚した場合、不正があった日以降の失業手当の停止はもちろんのこと、場合によっては「不正受給した金額の返還」+「不正行為によって受給した額の2倍の金額納付」という3倍の金額を負担する(3倍返し)ペナルティが課せられてしまうので気を付けてください。
副業の事実を正確に申告すれば、条件によって失業手当の一部が受給できる可能性があります。
【Q&A】副業の雇用保険に関するよくある質問

ここからは、副業の雇用保険についてよく聞かれることにお答えしていきます。
雇用保険に加入したら会社に副業がバレる?
副業をしている方のなかには「会社にバレたくない」という方もいると思います。
しかし副業先で雇用保険の適用条件を満たすと、本業の会社に副業がバレてしまう可能性があります。
雇用保険を通じて副業がバレないようにする対処法は、副業先には本業の会社で雇用保険に加入している事実を伝え、雇用保険の手続きをしないようにしてもらうことです。
ただ、副業が会社にバレてしまう原因は雇用保険だけではありません。
例えば、住民税額の変化や健康保険の手続きなどでバレてしまう可能性もあるのです。
最近は、副業をはじめる人も解禁する企業も多くなっています。
しかし、まだまだ解禁していない会社があるのも事実です。
これから副業をはじめる方はトラブル防止のために、本業の会社で副業が認められているかどうかをしっかり確認するようにしましょう。
副業によって保険料は上がるの?
先ほどもお伝えしましたが、雇用保険は1社しか加入できません。
そのため雇用保険に加入していない副業で収入が増えた場合、労働者が納める保険料が上がることはないのです。
また、雇用保険料は毎月のお給料やボーナスに雇用保険料率をかけて計算されます。
もし将来失業手当をもらえる対象になっても、副業によって受給額が増えることもありませんのでそこも頭に入れておきましょう。
副業を続けても失業手当はもらえるの?
結論から先にお伝えすると、もらえません。
失業手当は、基本的に失業状態にある人に対して支給されるものです。
もともと副業があり本業を退職しても継続的に収入がある場合は、失業状態に当てはまらないので、原則手当はもらえないことを理解しておきましょう。
ただし、先ほどもお伝えした受給要件を満たして副業をする場合は、失業手当をもらえる可能性があります。
もし副業する場合は、必ずハローワークに申告するようにしてくださいね。
まとめ

この記事では副業する際の雇用保険について、副業で失業手当をもらうためにはどうしたらよいかについて解説しました。
雇用保険は、あなたの人生を守る大事なもの。現在副業している方やこれから副業しようと思っている方は、雇用保険に正しく加入し受給するための条件をしっかり把握しておくことをおすすめします。
副業でも雇用保険に入れる加入条件は次の3つです。もう一度確認しましょう。
- 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
- 1週間あたり20時間以上働いていること
- 学生ではないこと(例外あり)
加入するときは注意点もしっかり確認し、もしわからないことがあった場合はハローワークに一度相談してみるとよいでしょう。
この記事があなたのお役に立てたら幸いです。