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【フリーランス必読】健康保険や社会保険の基礎知識と安くする方法

【フリーランス必読】健康保険や社会保険の基礎知識と安くする方法

フリーランスになると、さまざまな手続きを自分でおこなう必要があります。

会社員時代には、ほとんどの手続き会社がまとめておこなってくれたので、いざ自分でやろうとすると最初はよくわからないことが多いですよね。

そんな面倒な手続きのひとつに「保険」があります。

「フリーランスになったら保険ってどうすればよいの?」
「国民健康保険のほかにも種類があるの?」

こんなことを考えている方も多いのではありませんか?安心してフリーランスとして働いていくためには、保険についてできるだけ詳しく知っておいたほうがよいですよね。

この記事では、フリーランスが知っておきたい「健康保険」や「社会保険」について具体的に説明していきます。

保険に加入するにもさまざまな方法がありますが、この記事を読めばあなたにぴったりのお得な方法が見つかるはずです。

保険についてしっかり理解して、今後も安心してフリーランスとして活動していきましょう。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

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目次

フリーランスになったら「健康保険」ってどうすればいいの?

これまで会社員だった方は会社で健康保険に加入していたと思いますが、フリーランスになったら自分で保険を選び、加入しなければなりません。

病気やけがをした場合や、万が一の事態を考慮し、早めに健康保険の切り替えをおこないましょう。

フリーランスが健康保険に加入する方法は4つあるので、1つずつ説明していきますね。

方法①国民健康保険に加入する

フリーランスが加入する健康保険は「国民健康保険」で、市区町村で運営される公的な健康保険です。

会社員が加入する保険が「被用者保険」に分類されるのに対して、国民健康保険は「地域保険」に分類されます。

国民健康保険は、個人事業主本人だけでなくその家族も加入できます。

保険料は市区町村ごとに算出方法・金額が異なるため、一概にいくらとは決まっていません。

会社を退職したら、原則として退職日の翌日から14日以内に国民健康保険に加入をする必要があります。

次の持ち物を持って、お住いの市区町村の役所で手続きをしましょう。

<持ち物>

  • 健康保険の資格の喪失日がわかる書類(離職票や退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票など)
  • 身分証明書
  • マイナンバー(個人番号)が確認できるもの
  • 印鑑

国民年金保険に加入する際の注意点は、フリーランスは配偶者などを扶養に入れられない点です。

会社の健康保険に加入していた際は、家族分の保険料を支払う必要はありませんでしたが、国民健康保険に加入したら家族分の保険料も納めなければなりません。

ただし国民健康保険は控除の対象ですので、確定申告時に所得から差引くことができます。

節税に活用できるため必ず差引くようにしましょう。

方法②会社員時代の健康保険を継続する

会社員からフリーランスになる場合、国民健康保険に加入せず所属していた会社の健康保険を任意継続することもできます。

任意継続をするメリットは、扶養家族の保険料を払わずに済むことです。

配偶者・扶養家族の年収が130万円未満であるなどいくつか条件がありますが、扶養家族が多い場合は、任意継続をしたほうがお得になることもあるでしょう。

具体的には、配偶者など扶養家族の1年間の収入が130万円未満であることや、扶養家族によっては一緒に住んでいることが条件になります。

任意継続をおこなう際に、自分の扶養家族が対象になるか確認しておきましょう。

任意継続をすると、これまで加盟していた健康保険組合の福利厚生なども引き続き受けられます。

例えば、人間ドックの受診補助や保養所施設を利用できたりします。

さらに場合によっては保険料が安くなることもあります。

なぜなら、任意継続の健康保険料には上限があるためです。

健康保険を任意継続する際の注意点は次のとおりです。

  • 保険料は全額自己負担(会社員の時のように会社が保険料の負担をしてくれることはない)
  • 任意継続をするためには、退職日までに2ヵ月以上継続して社会保険に加入している必要がある
  • 必要書類を、退職した次の日から20日以内に健康保険組合に郵送する必要がある
  • 加盟期間に2年の制限がある
  • 1日でも保険料の支払いを滞納すると脱退となる

任意継続は、扶養家族がいる方に非常にメリットが大きいです。

継続する際の注意点を参考にして、どうするか判断するとよいと思います。

方法③家族の健康保険組合に扶養として入る

国民健康保険への加入、任意継続の他に、家族の健康保険組合に扶養で入る選択肢もあります。

さまざまな細かい条件がありますが、フリーランスとして独立していて配偶者がいる方の場合、月収10万8,000円以下、年収130万円以下であれば家族の扶養に入れる可能性があります。

健康保険の選択肢のなかで一番安く済む選択肢が扶養として入ることなので、条件に当てはまる方は検討してみましょう。

方法④国民健康保険組合に加入する

あまり馴染みがないかもしれませんが、フリーランスの方は国民健康保険の他に「国民健康保険組合に加入する」という選択肢もあります。

「国民健康保険組合」とは特定の職業の人が加入できる保険制度で、所得が一定額を超えている場合は、国民健康保険よりも保険料が安くなるケースがあります。

国民健康保険組合に所属するメリットは、収入に関わらず保険料が一定であることです。

国民健康保険は前年の所得に保険料が左右されるため収入が多ければ多いほど保険料もアップするのです。

国民健康保険組合には、次のような業種によって業界に特化した組合があります。

<文芸美術国民健康保険組合>
文芸・美術・映画・写真・編集などのフリーランスが多く所属するのが、「文芸美術国民健康保険組合」です。

文芸美術国民健康保険組合への加入条件は以下のとおりです。

  • 日本国内に住所を有していること
  • 文芸、美術および著作活動に従事し、かつ、組合加盟の各団体の会員であること
  • 個人事業主であること
  • 後期高齢者(75歳以上)ではないこと

令和4年度の保険料は次のとおりです。

組合員1人月額(医療保険 後期高齢者支援金分含む):21,100円
家族1人月額(医療保険 後期高齢者支援金分含む):11,600円
1人月額 介護保険分:5,200円

文芸美術国民健康保険組合のメリットは、保険料が定額であるという点です。

そのため、収入が多いフリーランスほど、文芸美術国民健康保険組合に加入することをおすすめします。

>>文芸美術国民健康保険組合のホームページはこちら

<東京美容国民健康保険組合>
美容業界で働くフリーランスが多く所属するのが「東京美容国民健康保険組合」です。

対象地域は、東京都(島を除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、山梨県の区域に居住する人となっています。

美容師の免許を有していないインターンや見習い、事務や会計に従事する人は、従業員組合員として加入することもできます。

フリーランスが届け出する際に必要な書類は、次のとおりです。

  • 被保険者資格取得届
  • 家族の健康保険加入状況確認書
  • 保健所発行の開設届済確認書のコピー
  • 前年度の確定申告書のコピー
  • 世帯全員の住民票(マイナンバーの記載があるもの)
  • 被保険者証のコピーまたは資格喪失証明書のコピー

令和4年度の保険料は次のとおりです。

事業主組合員1人月額:19,000円(均等制)
従業員組合員1人月額:13,500円(均等制)
同一世帯家族1人月額:8,500円(人頭割~組合員・世帯主負担)

>>東京美容国民健康保険組合のホームページはこちら

フリーランスが知っておきたい「社会保険」について

次に、フリーランスが知っておきたい次の3つの社会保険についてです。

  • 国民年金保険
  • 介護保険
  • 雇用保険

1つずつ解説していきますね。

国民年金保険について

国民年金保険は、全ての個人事業主であるフリーランスが加入しなければならない社会保険制度です。

国民年金保険は会社員が加入する厚生年金と比べ、受給できる金額が少なくなります。

なぜなら厚生年金は国民年金で支払う保険料よりもさらに多くの金額を支払う必要があるからです。

国民年金は40年間満額で支払い続けていたとしても、受給できる金額は月額10万円すら超えません。

将来の年金受給額を増やしたい方は、国民年金基金や付加年金、小規模企業共済などの制度を利用することで受給額を増やすことも可能です。

介護保険について

介護保険は、全てのフリーランスがいずれ加入しなければならなくなりますが、40歳未満であれば加入する必要はありません。

40歳以上の国民は全員強制的に介護保険に加入することになります。

介護保険は、要介護状態になった方に保険金を支払い支えるための社会保険です。

強制加入なので、いざ自分が要介護者になったときでも介護保険から保険金が支払われるので安心です。

 40歳〜64歳の方は第2号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者と呼ばれます。

40歳〜64歳の間は、国民健康保険などと一緒に保険料を支払います。65歳以上の方の場合、受給する年金額から介護保険料が差し引かれます。

介護保険については、特に安くするコツなどもありません。

雇用保険について

雇用保険とは、基本的に、雇用保険は「国が労働者の生活や雇用の安定や就職促進などのために管掌している労働者のための保険」ですので、労働者のものです。

そのため、使用者側であるフリーランスや個人事業主は対象になりません。

雇用保険は、労災保険と合わせて労働者を雇う場合に事業者へ加入が義務付けられている強制保険制度となっています。

雇用保険はいわゆる株式会社といった法人だけでなく、フリーランスや自営業といった個人事業主であっても、労働者を1人以上雇用する場合にはかならず加入が必要なものです。

そのためフリーランスの方も、誰かを雇用したら加入するべきもの!として必ず覚えておきましょう。

ただ雇用保険は、労働者であれば加入が原則ではありつつ、一定の条件を満たさない短時間労働者、法人の代表や同居の親族などは対象とならないため注意が必要です。

なお一定の条件を満たさない短時間労働者については、具体的に次のとおりとなります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間未満であること
  2. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれない者であること

そのため、10時間しか勤務しないといった労働者であれば雇用保険の加入は必要ありません。

フリーランスの国民健康保険料を安くする方法

ここからは、国民健康保険料を安くする方法について解説していきます。

保険料をできるだけ安くしたい、と考えている方はぜひ参考にしてみてくださいね。

組合に加入する

先ほどお伝えしたとおり、各市町村が運営する国民健康保険とは別に、国民健康保険組合という組織があります。

これは各地域内の同じ業種や職業別の健康保険制度です。

職業別に括るので、一定の収入がある人々で組織が構成されます。

そのため組合に加入することで、国民健康保険より保険料の負担額が安くなるケースがあるのです。

自分の住んでいる地域に、自分が属する業種の組合があるか調べてみましょう。

社会保険料控除制度を使う

社会保険料控除制度とは、自分自身または配偶者など生計を共にする人の国民健康保険料を納めた場合に、所得税が控除される制度です。

控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額になります。

確定申告の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に支払った国民健康保険料を申告することで控除が受けられます。

事業を法人化する

国民健康保険は個人事業主が支払う保険料です。

自分の事業で会社を設立し、その会社から給料を受け取るという形にすると、一般の会社員と同じく健康保険への加入となります。

国民健康保険は前年の所得から保険料の算出をおこなうのに対し、健康保険の算出方法は月々の給与がベースです。

そのため、設立した会社から毎月最低限の給与を受け取るという形にすれば、事業での利益はカウントされず大きく節約できるケースがあります。

免除や減免制度を使う

まずは国民健康保険の免除・減免制度を活用できるか確認しましょう。

一定の基準を満たすと保険料が免除される制度があります。

例えば、大阪市では退職や倒産などの条件で見込み所得が前年より減少すると、保険料を減免する制度があります。

なかには所得が前年から大きく減少した世帯では、減免する自治体もあります。

他に活用できる制度としては、国民健康保険に移行する場合や新型コロナウィルス感染症による減免制度です。 

保険料を免除・減免できる条件に該当していないか、世帯状況に変化があれば確認しておきましょう。

収入が多い人と世帯分離する

世帯分離とは、同居している世帯を別々に分離させて国民健康保険を考える方法です。

例えば、定年退職した親世代が現役世代の子どもと同居している場合に、「定年退職した親」と「現役世代の子ども」を別々の世帯として考えます。

収入の多い人と世帯分離をすることで、もう一方の世帯の所得が下がったり低所得者軽減に該当したりするため、保険料が安くなる可能性があります。

しかし、世帯分離をすると国民健康保険はそれぞれが払わなければなりません。

そのため、世帯ごとに保険料を課す平等割の負担は増えます。

平等割の負担が増えて、かえって保険料が高くなるデメリットも考慮しておきましょう。

世帯分離をした方がメリットになるかどうかは、一度自治体に相談してみることをおすすめします。

フリーランスの社会保険料を安くする方法

最後に、社会保険料を安くする方法を解説します。

福利厚生がよい会社を選ぶ

社会保険料を安くしたい方は、福利厚生がよい会社を選んでください。

第一に、社会保険完備の会社を選ぶようにしましょう。

社会保険は健康保険や厚生年金保険などを指しますが、会社と従業員が折半して納めます。

会社が社会保険に加入していないと、フリーランスとして国民健康保険や国民年金に加入しなくてはならないため負担額が大きくなります。

また、その他の福利厚生も確認した方がよいでしょう。

例えば「住宅手当」がある場合、家賃負担を減らせるため固定費を安くできます。

このように福利厚生がよい会社を選ぶことによって、負担を軽減できるのでおすすめです。

まとめ

この記事では、フリーランスが知っておきたい「健康保険」や「社会保険」、保険料を安くする方法を解説しました。

何かあったときに自分の身を自分で守らなければならないフリーランスは、保険のことを知って適切な保険に加入しておくことはとても重要です。

また、保険に加入しておくと普段から安心して働けますよね。

全員が社会保険に加入しなければならないとはいえ、人それぞれでお得になる健康保険が違うことも解説しました。

健康保険に加入するには次の4つの方法があり、一番お得になる健康保険を選ぶことをおすすめします。

  • 国民健康保険に加入する
  • 会社員時代の健康保険を継続する
  • 扶養として加入する
  • 国民健康保険組合に加入する

この記事を参考にして、ぜひあなたにぴったりの加入方法を見つけてくれたらうれしいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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