フリーランスや自営業は、働く場所や時間が自由なので、好きなカフェで働けたり、お子さんの側にいられたりするのも魅力ですよね。
その反面、フリーランスは制約が少ない分、責任をすべて自分で背負わなければならず、出産や育児に関する制度を利用できない(しにくい)などのデメリットがあります。
出産・育児に関して、フリーランスは育休が取れるのか取れないのか特に気になりますよね。
そこで、今回はフリーランスが育休が取れるのかについてはもちろん、出産や育児に関してフリーランスが利用できる制度、利用できない制度をご紹介します。
フリーランスは、会社員に比べて保育園に預けるハードルが高い傾向があります。
保育所に預けやすくする方法も解説するので、最後まで目を通してみてくださいね。
【お知らせ】
2000名以上の人生を変えるキッカケになった「好きなことで生きていく!WEBデザイナーという働き方セミナー」では、
などをお伝えしています。今だけ無料で開催しているので「WEBデザインの学び方がわからない」「WEBデザイン業界について知りたい」という方はぜひご参加ください。
>>詳しくはこちら
育休は育児休業と育児休暇の2種類がある
「育休」という言葉は、育児休業と育児休暇の2種類を指します。
まずは、2つの違いを解説してからフリーランスが育休を取れるのかについてご紹介します。
育児休業は法律に基づいた休業制度
育児休業とは、1歳未満の子ども(場合によっては、1歳6ヶ月や2歳まで)を育てる従業員が就業先に関係なく仕事を休むことができる、国が定めた制度のことです。
職場復帰するのが前提ですが、出産や育児を理由に休んでいる間の収入は、事業者からの申請で雇用保険から一部補填してもらうことが可能です。
これは女性だけでなく、男性も同様に制度を利用できます。
以前は男性が育休を取得しづらい風潮がありましたが、育児・介護休業法が2022年4月1日に改正されたことで、取得率は上がっているようです。
育児休暇は企業ごとに定められている休暇制度
育児休暇とは、子育てをする人のために事業者が独自に設ける休暇のことです。
育児・介護休業法では、事業主に向けて「育児目的休暇の設置」が努力義務として課されています。
国が定めた休暇制度ではなく、最終的には事業者の判断によって設置されるものなので、休暇を取得できる対象者や期間、給付金、名称などは就業先によって異なります。
育児休暇については、就業先の制度としてあるかはもちろん、自分が対象になるのか、どのくらい休暇を取得できるのか、休暇中に収入の補填などはあるかを確認しましょう。
フリーランスや自営業の人は育児休業と育児休暇のどちらも利用できない
残念ながら、フリーランスは育児休業・育児休暇のどちらも利用できません。
育児休業制度の対象が労働者、つまり会社員などの雇用されている立場の人だからです。
フリーランスは、企業などに雇用されて働いているわけではないため、育児休業制度を利用できないのです。
また、育児休暇は事業者ごとに設置するものなので、雇用関係にないフリーランスは利用できないのです。
このように、会社員と比べるとフリーランスは保障が薄く、出産直後に仕事に復帰する人が多いのが現状です。
【お知らせ】
まずは無料でWEBデザインを学びませんか?
デザインに少しだけ興味がある方に向けて、豪華な無料プレゼントを用意しました。
✔️ WEBデザイン20レッスン
✔️ WEBデザイナータイプ診断
✔️ 60分でバナーが作れるレッスン動画
✔️ 月収3万円が叶う!副業ロードマップ
✔️月100万稼いだデザイナーによる特別動画講座
フリーランスや自営業の人が対象になる制度
フリーランスは、育児休業や育児休暇は取れないとお伝えしましたが、利用できる制度もあります。
ここでご紹介する制度を活用するだけでも、出産や育児に関する費用を抑えることができるのでチェックしておきましょう。
妊娠健診補助
妊娠健診とは、妊娠中の母体と胎児が健康かを定期的に確認するための健診です。
妊娠健診は妊娠初期だと4週間に1回、中期では2週間に1回、出産前は1週間に1回計14回、受診するように推奨されています。
各自治体が実施する補助制度を利用すれば、フリーランスでも妊娠健診の費用を抑えられます。
妊娠健診補助の全国平均は14回の検診に対して10万円ほどですが、補助を受けられる回数や補助金額は自治体によって異なるため、各自治のホームページなどで確認しましょう。
(例)東京都豊島区の場合
豊島区では、定期的健康診査のうち、妊娠が確定し母子健康手帳交付後の1回目の健診と、その後の2~14回目の健診、超音波検査1回分、妊婦子宮頸がん検診1回分の費用の一部を助成しています。
引用:豊島区公式ホームページ
出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産手当金と同じように健康保険から支給されるものです。
出産手当金の対象が、雇用される者であるのに対して、出産育児一時金は制限がなく、フリーランスでも出産育児一時金は受け取れます。
ただし、被保険者もしくはその家族が妊娠4ヶ月(85日)以上経ってから出産したことが受給条件です。
市役所に申請することで、入院などにかかる出産費用のうち、42万円を受給できます。
また、早産や流産、人工妊娠中絶の場合も対象となり、多胎児出産の場合も人数分の支給を受けられるので申請しましょう。
国民年金保険料補助
フリーランスでも、出産前後4ヶ月間の国民健康保険料を免除されます。
フリーランスの場合、会社員と異なり、出産や育児による休業期間でも社会保険料を支払わなければなりませんが、2019年4月より出産前後4ヶ月の保険料が免除されるようになりました。
出産前後の4ヶ月とは、出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月までの4ヶ月を指します。
双子など多胎妊娠の場合は、出産予定月の3ヶ月前からの6ヶ月です。
保険料免除のためには、市区町村への届出が必要で、出産予定日の6ヶ月前から届出ができるため、忘れずに申請しましょう。
児童手当
フリーランスでも、児童手当制度の対象になっています。
児童手当制度は、3歳未満の子どもがいる場合に一律15000円支給される制度です。
3歳から小学校修了までは、第1子と第2子が10000円、第3子以降は15000円、中学生は一律10000円支給されます。
年収960万円以上の世帯は、一律5000円支給されるので、自分がどの程度受給できるのか確認しましょう。
児童手当も、他の制度と同様に住居地の各市区町村の役所に申請する必要があります。
フリーランスや自営業の人が対象にならない制度
フリーランスでも利用できる制度をご紹介しましたが、育児休業や育児休暇以外にもフリーランスが利用できない制度があります。
フリーランスが利用できる制度、利用できない制度を把握しておきましょう。
育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業期間に国から給付金を受け取れる制度です。
出産や育児による離職を防ぎ、育児休業を取得しやすくする目的で定められており、雇用保険から支給されています。
育児休業給付金は、育休を取得できる労働者が対象となる制度であり、事業主に雇われている人の収入を保障するものです。
そのため、フリーランスは育児休業給付金の対象外となり、受給できません。
出産手当
また、出産手当もフリーランスの場合は受給できません。
出産手当金とは、会社に勤めている場合に、健康保険から労働者に対して給付されるお金のこと。
支給されるのは月当たりの収入の3分の2なのですが、被雇用者ではないフリーランスだと、出産手当金を受給できないのです。
フリーランスや自営業の人が出産・育児で休むときの事前準備
フリーランスが出産や育児のために休む場合は、仕事をストップするか仕事量を減らす必要があります。
その際に、事前にしておくべきことをご紹介します。
育休取得をクライアントに相談する
まずは、現在取引のあるクライアントに出産、育児のために休暇を取ることを伝えて、その間の仕事をどうするか相談しましょう。
フリーランスの場合、出産や育児のために休暇を取るのは自己責任となるため、仕事を打ち切られる可能性もあります。
しかし、企業やクライアントによっては出産・育児の間の仕事の調整をしてもらえることもあるので、いつ頃復帰予定なのか、復帰後はどのくらい働けるのかなどを伝えたうえで事前に相談してみましょう。
あらかじめ貯金しておく
フリーランスが育休を取る場合、会社員と異なって保障が少ないため、収入が大きく減ってしまいます。
そのため、貯金して生活に困らないように準備が必要です。
すぐに着手できるのは節約だと思いますが、休暇取得期間に納品予定のものを前倒しにして納品する、単発の案件は断らず極力引き受けてみるのもひとつです。
業種によっては、案件を受注しやすい時期や多く受注できる時期があるため、そのときにまとめてこなすと貯金しやすくなります。
フリーランスや自営業の人が子どもを保育園に入れるためにすべき3つこと
フリーランスは育休が取れず、休んでいる間の収入がゼロになるため、子育てしながら働きたい方も多いですよね。
そこで保育園に預けたいと思っても、会社員に比べて入園するハードルが高い傾向にあります。
ここでは、フリーランスが子どもを保育園に入れるために、事前にすべきことについてお伝えします。
子ども・子育て支援新制度を利用する
子ども・子育て支援新制度とは、2015年に発足した国の子育て支援制度のことです。
まずは、子ども・子育て支援新制度によって認定を受けましょう。
働く人が子どもを預ける場所は、幼稚園、保育園、認定こども園、地域型保育などがあります。
いずれの場合も、利用するためには市役所から保育の必要性の認定を受けなければなりません。
生まれてから保育園を探すと、預けられる場所が全然見つからない場合も少なくないので、事前に自治体に相談しておくのがおすすめです。
自治体ごとに定められた点数を上げる
認定により保育の必要性が高いと判断してもらうためには、自治体ごとに定められた「点数」を上げる必要があります。
この点数は、育児と仕事の両立がどれほど難しいかを点数化して合計点が高い家庭から保育園へ入園させることができるようにしているのです。
点数をつけるとき、下記の場所をチェックされます。
- 子育て環境
- 職場環境
- 仕事の制作物
たとえば、共働きしないと家計が苦しい、両親が遠方に住んでいるなど、子育ての環境が見られます。
会社員に比べて、フリーランスは働いていることを証明するのが難しく、点数を低く計算されてしまう場合があるので、仕事中は長時間離れられない、まとまった時間を確保する必要があるなどと伝えることが大事です。
開業届の提出と取引の記録を保存しておく
先ほどお伝えしたように、フリーランスは会社員に比べて働いていることの証明が難しいです。
そのため、できる限り書類や証明となるものを準備しておくことが大事です。
開業届の提出や、取引の記録の保存を必ずしておきましょう。
また、労働状況申告書や、作業時間の詳細を記録した就労実績表なども、仕事と育児の両立が難しいことを証明する材料になります。
必要な書類の準備ができたら、本人が直接役所に提出しましょう。
フリーランスに限らずですが、書類の不備や役所の方から質問があった場合にその場で対応・修正が必要になるため、すぐに対応できるようにするためです。
このように、働いていることが証明できる書類、活動記録をあらかじめ準備しておくことが大事です。
▼フリーランスが保育園を利用するためのポイントをより詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめ!
まとめ
ここまでお伝えしたのは次の3点です。
- フリーランスは育児休業保険制度を利用できない
- フリーランスでも出産・育児に関する制度で利用できるものもある
- 保育園に預けるために就業状況がわかる書類の準備を揃えておく
フリーランスだと、働く時間や場所の自由がある分、自己責任になることが多く、国の保障を受けられないことが多いです。
しかし、そのなかでも利用できる制度はありますし、事前準備をすれば保育園に入ることも不可能ではありません。
そのためには、あらかじめ制度や各自治体の情報から、制度を利用するために何が必要なのか、自分が該当しているのか確認しておくのがポイントです。
今回ご紹介した内容で大枠は網羅していますが、自治体によって条件が異なるものもあるため、自治体のホームページなどを確認してみてくださいね。
質問や感想があればご記入ください