2023年10月から始まるインボイス制度。
「知っておいたほうがいいらしいけど、実際何が変わるの?」というフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
実はインボイス制度はフリーランスの収入に大きな影響を与える制度であり、インボイス制度を知らないと報酬が少なくなったり、最悪の場合仕事を取れなくなったりしてしまいます。
そんな事態を避けるために、今回はインボイス制度について詳しくご紹介していきます。
この記事を読めば、インボイス制度についての理解が一気に深まるのでぜひ参考にしてくださいね。
参考:インボイスでライターやフリーランスはどうなる?関係ない業種はある?|税理士法人FLAGS
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フリーランスが知っておくべきインボイス制度の基本
では、まずインボイス制度がどんなものかをご紹介します。
インボイス制度について知識がまったくない方でもわかるようにお伝えしていくので、安心して読んでくださいね。
そもそもインボイス制度って何?
インボイス制度を一言でいうと、「適格請求書(インボイス)」と呼ばれる請求書を作り、仕入にかかる消費税を控除してもらうための制度です。
これまで「仕事を依頼する側」と「仕事を依頼される側」の間で受け渡しされている請求書はどんなものでもよく、事業者はその請求書を提出することで消費税を安くしてもらっていました。
しかし、インボイス制度が導入されることによって、請求書は「適格請求書(インボイス)」と呼ばれるものしか使えなくなり、「適格請求書」以外では消費税の控除が受けられなくなったのです。
どんなゴミ袋でも無料でゴミを捨てられたのに、これからは国が指定しているゴミ袋のときだけ無料になってしまったという感覚に近いです。
インボイスを発行できるのは課税事業者だけ
インボイス制度の説明を聞いて、「じゃあ、その適格請求書ってやつを発行すればいいのか」と考える方もいると思います。
しかし、この適格請求書は発行できる人が限られているのです。
適格請求書を発行できるのは、消費税を納めている課税事業者だけ。
消費税の支払っていない免税事業者は適格請求書を発行できないのです。
現在、売上1000万円以下のフリーランスは免税事業者として消費税を納めなくていいとされていますが、インボイスを発行するためにはあえて消費税を支払う課税事業者にならなければいけません。
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免税事業者のフリーランスがインボイス制度で受ける影響
インボイス制度の仕組みをお伝えしましたが、実際、それがフリーランスにどう影響を与えるのかイメージできていない方もいると思います。
そこで、ここからはフリーランスがインボイス制度によって受ける影響をご紹介していきます。
フリーランスには既に課税事業者である人と免税事業者である人がいると思うのですが、まずは免税事業者が受ける影響を「免税事業者でいつづける場合」と「課税事業者になる場合」にわけてお伝えしていきますね。
免税事業者のままの場合は収入が減る可能性が高い
免税事業者のままのフリーランスは、報酬が少なくなったり、仕事を取れなくなったりして収入が減る可能性が高いです。
「仕事を依頼する側」には免税事業者と取引をするメリットはひとつもありません。
課税事業者に依頼すれば払わなくてもいい税金を支払わなければいけないからです。
現に、株式会社帝国データバンクが「今後、免税事業者と取引するか」という調査を取ったところ、「経過措置期間にかかわらず取引する」と答えた企業は全体の26.2%。
残りの70%以上は「分からない」「経過措置期間は取引する」と回答を濁したり「取引しない」と答えたりしています。
※経過措置期間…インボイス制度に慣れてもらうための期間。
インボイス制度が始まってから6年間あり、この期間は適格請求書がなくても、消費税を50%控除してもらえます。
参考:株式会社帝国データバンク
課税所得者になる場合は支払う税金が増える
免税事業者のままだと収入が減る恐れがありますが、課税事業者になればいいということではありません。
免税事業者であれば仕入先から受け取った消費税はそのまま自分の収入になるのですが、課税事業者になると受け取った消費税を納税する必要が出てきます。
消費税を支払うことによって、免税事業者のままでいるよりも全体的な収入が下がることもありますし、消費税を支払う手続きも必要なのでどちらがお得かはしっかり考えなければいけません。
課税事業者のフリーランスがインボイス制度で受ける影響
課税事業者のフリーランスにはインボイス制度の影響がないように思われますが、そうではありません。そのため、ここからは課税事業者が受ける影響をご紹介していきます。
適格請求書の申請が必要になる
まず、適格請求書を使うために適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
これに登録しておかないとせっかくの適格請求書が使えず、免税事業者と同じように報酬を減らされたり、仕事をもらえなくなったりします。
経理関係の業務が面倒になる
「仕事を依頼する場合」「仕事を依頼される場合」の両方において、経理関係の作業がより面倒なものになります。
仕事を依頼する場合、依頼先を免税事業者と課税事業者両方を分けて考える必要があるので、経理作業がより複雑化します。
また、適格請求書は一般的な請求書よりも書かなければいけない項目が多く、発行するのに時間がかかるので仕事を依頼される場合にも負担がかかるのです。
支払う消費税が多くなる可能性がある
課税所得者の中には仕事を依頼する側の人もいると思います。
もし、自分が仕事を依頼する側である場合、依頼先に免税事業者がいると適格請求書がもらえないので消費税が多くなるのです。
多額の報酬を出している場合や依頼先が複数ある場合は、消費税だけでもかなりの金額になってしまうので、課税事業者になるよう提案したり、報酬の減額・取引の停止をしたりしなければいけません。
インボイス制度が始まる前にフリーランスが取るべき5つの行動
ここまでインボイス制度とは何か、インボイス制度がフリーランスにどのような影響を与えるかお伝えしてきました。では、そのようなことを踏まえてフリーランスが取るべき行動をお伝えしていきます。
課税事業者になるかを考える
現在、免税事業者である方は課税事業者になるかをしっかり検討しましょう。
先ほどもお伝えしたように課税事業者になるのが必ずしも正解ではありません。
課税事業者になるのがお得かは、どれくらい消費税をそのまま受け取っているかによりますし、中にはクライアントから「免税事業者のままで大丈夫です」と言われるフリーランスもいます。
そのため、自分がどれくらい消費税を受け取っているかを計算したり、クライアントと話し合ったりして、課税事業者になるかを慎重に考えましょう。
「免税事業者「課税事業者」それぞれのメリット・デメリットをまとめた表を載せておくので、ぜひ参考にしてくださいね。
▼免税事業者のメリット・デメリット
メリット |
・消費税を納める必要がない・消費税に関する経理作業をしなくてすむ |
デメリット |
・案件の報酬を減らされるリスクがある・案件を依頼されないようになるリスクがある |
▼課税事業者のメリット・デメリット
メリット |
・案件の報酬を減らされずにすむ・クライアントが案件を依頼しやすくなる |
デメリット |
・消費税を納める必要がある・消費税に関する経理作業をする必要がある |
課税事業者になる手続きをする
課税事業者になると決めた方は、その手続きを進めましょう。
免税事業者から課税事業者になるための方法は次の2つです。
- インボイス発行事業者に登録する
- 消費税課税事業者選択届出書を提出する
2023年の3月31日まではインボイス発行事業者に登録するだけで、課税事業者になることができます。
国税庁が運営している「e-Tax」と呼ばれるサイトで簡単に登録できるので、課税事業者になる人はすぐに登録しましょう。
2023年4月以降に手続きをする場合、インボイス発行事業者への登録以外に「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出しなければいけないので、3月31日までに課税事業者になるのをおすすめします。
適格請求書発行事業者の登録手続きをする
もともと課税事業者である人や課税事業者になった人は適格請求書発行事業者の登録手続きをする必要があります。
登録する方法は難しくありません。
国税庁のサイトに掲載されている「適格請求書発行事業者の登録申請書」をダウンロードしたあと、「氏名」「住所」と簡単なアンケート事項を記入して税務署に提出すれば審査をしてもらえます。
審査に通れば適格請求書を発行できるようになりますよ。
インボイス制度が始まる2023年10月から適格請求書を利用する場合、登録自体は2023年の3月31日までに完了させる必要があるので、期限には注意しましょう。
適格請求書の書き方を理解する
適格請求書と今の請求書は書き方が異なってくるので、新たに適格請求書の書き方を覚える必要があります。
2つの請求書で書く内容を比べると、以下のようになります。
今の請求書 | 適格請求書 |
・発行者氏名・取引の日時・取引の内容・税率別の合計額・受け取る事業者の氏名・名称 | ・発行者氏名・取引の日時・取引の内容・税率別の合計額・受け取る事業者の氏名・名称・請求書の登録番号・税率別の適用税率・税率別の消費税額 |
適格請求書を書くときには税率別で請求する金額を書く必要があります。
現在、日本の消費税には8%と10%のものがあるので、それもしっかり分けて考える必要があります。
会計・請求ソフトをリニューアルする
適格請求書を利用していくにあたっては、会計・請求ソフトもそれに対応したものにしておきましょう。
請求ソフトに関しては、税率別の消費税額を計算できる機能のあるものがおすすめです。
自分でひとつずつ計算していく必要がなくなるので、請求書を作るのが楽になりますよ。
また、会計ソフトに関しては適格請求書と従来の請求書を分けて管理できるものを選びましょう。
その機能があれば仕事の依頼先に課税所得者と免税所得者どちらがいたとしても、混乱することがなくなります。
まとめ
今回は多くのフリーランスが疑問に持っているインボイス制度とその影響について解説してきました。
それらをまとめると次のようになります。
<インボイス制度とは>
- 仕入にかかる消費税を控除してもらうために適格請求書(インボイス)が必要になる制度
<免税所得者への影響>
- 課税事業者になる場合は消費税を支払わなければいけなくなる
- 免税事業者のままの場合は収入が減る可能性がある
<課税事業者への影響>
- 適格請求書の申請が必要になる
- 経理関係の業務が複雑になる
- 支払う消費税が多くなる可能性がある
課税事業者になれば消費税が増えて免税事業者のままだと収入が減ることから、インボイス制度はフリーランスにとってかなり厳しい制度だといわれています。
しかし、「課税事業者になれば、免税事業者のフリーランスと差別化できて仕事が取りやすくなる」「免税事業者でも仕事を依頼したいと思われるフリーランスになれば消費税を払わなくてもいい」と考えることもできます。
ぜひ、長期的にみてあなたの収入が増える方法を選んでみてくださいね。
また、考えた結果、課税事業者になる場合はこの記事でご紹介したことを参考にしてくださいね。
質問や感想があればご記入ください