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フリーランスは開業届を出すべきです。開業する5つのメリットとは?

フリーランスは開業届を出すべきです。開業する5つのメリットとは?

フリーランスの方のなかには

「フリーランスって開業届を出すべきなの?」
「開業届ってどうやって出したらいいの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではありませんか?

開業届を出すメリットや出し方がよくわからなくて、フリーランスだけど開業届を出していないという方も少なくないはず。

ですが、それはもったいないです!

開業届は必須ではないので出さなくても罰則などはありませんが、事業主としての公的な証明になります。

詳しくは後ほど解説しますが、開業届を提出することで青色申告ができるようになったり、屋号での銀行口座を開設できるようになったりとメリットがたくさんあるのです。

そういった開業届を提出するメリットがあるため、多くの人が提出しているのですね。

この記事では、フリーランスが開業届を出すメリットや開業届を出すカンタン3Stepを解説していきます。

その他にも開業届を出す際に覚えておいたほうがよいことや、開業届を出したらやるべきことについても解説するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

この記事を読んで開業届を提出すれば、フリーランスとしてもっと働きやすくなること間違いなしです。

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目次

フリーランスは開業届を出さなければいけないの?

「フリーランスは絶対に開業届を出さなきゃいけないの?」と疑問をお持ちの方も多いはず。

先ほどもお伝えしましたが、結論からいうとフリーランスの開業届の提出は必須ではありません。

まずは、そもそも開業届とは何か説明していきますね。

そもそも開業届とは

開業届(正式名称は「個人事業の開廃業届出書」)とは、個人事業の開業を税務署に知らせる届出です。

国税庁のWEBサイトには「事業を開始してから1月以内に提出してください」と記載されています。

開業届を出すのは必須ではない

個人で事業を開始したら開業届を出す義務がありますが、もし開業届を出さないまま事業をおこなっていても罰則はありませんし、税務署に出すように言われることも通常はありません。

実際に、開業届を出さずに事業をおこなっている方も多くいます。

開業届を出さなくても罰則はなく、税務署から出すように言われることもないのなら、一体何のために開業届を出すのでしょうか。

その理由は後ほど説明していきますね。

また、開業届を出さなかったからといって事業で得た所得を申告しなくてもよいわけではありません。

開業届を出す・出さないに関わらず、事業所得も含めた所得をきちんと確定申告する必要があります。

開業届を出さなくてもペナルティはありませんが、必要な確定申告をしていなければペナルティがあるので注意しましょう。

フリーランスが開業届を出すべき5つのメリット

先ほど、開業届を提出するメリットがあるとお伝えしました。

それは一体どのようなメリットなのでしょうか?

ここからは、フリーランスが開業届を出すべきといわれるメリットをいくつか解説します。

青色申告で確定申告ができるから

確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、フリーランスが開業届を出す最大のメリットは「青色申告」で確定申告ができることです。

確定申告時に「青色申告」をするためには、事前に「青色申告承認申請書」と呼ばれる書類の提出が必要になりますが、その場合は開業届の提出も併せて必要になります。

青色申告の最も大きなメリットとしては、要件を満たせば最大で65万円を所得から控除できるということ。

つまり所得から65万円を引いた額に対して所得税がかかるため、税金が安くなるということです。

また、青色申告では赤字を最長3年間繰越でき、黒字になった年の税金を安くすることもできます。

ちなみに、この「職税の青色申告承認申請書」を開業から2ヵ月以内(白色申告から青色申告に変更する場合は、青色申告をする予定の年の3月15日まで)に提出しないと、確定申告で青色申告することはできなくなってしまうので要注意。

青色申告の場合、複式簿記による記帳や損益計算書と貸借対照表の作成など、白色申告よりも複雑な帳簿付けをしなければなりませんが、所得税だけではなく住民税にも影響するため、開業届を出すのであればぜひ検討してみてくださいね。

小規模企業共済に加入できるから

小規模企業共済とは経営者が退職金代わりに加入することが多い制度で、1年間に支払った掛金の全額を控除額にすることができて、その分所得をおさえて節税できるなど、さまざまなメリットのある制度です。

小規模企業共済に加入するには確定申告書の写しの提示が必要ですが、まだ確定申告していない初年度から加入するには開業届の写しを提出する必要があります。

フリーランスは会社員と違って退職金がありません。

「フリーランスであれば小規模企業共済に入らない理由がない」という意見もあるほどで、多くのフリーランスが加入しています。

収入が安定していなくてお金に関する悩みや不安が多いフリーランスにとって、小規模企業共済のような制度は非常にありがたいですよね。

「退職金がないから将来が不安…」という方は、ぜひ開業届を提出して小規模企業共済に加入することをおすすめします。

屋号付きの銀行口座を開設できるから

フリーランスに限らず、多くの人が銀行口座を個人で持っていますよね。

個人名義の口座を事業用に使用しても問題はありませんが、経理上きちんと分けておいたほうがよいので、事業用にもうひとつ口座を開設することをおすすめします。

開業届を出すことによって、フリーランスで屋号を持っている人は屋号での銀行口座を開設できます。

屋号での銀行口座を開設することのメリットは一体なんなのでしょうか。

それは確定申告と関係してきます。

確定申告では、事業での収入や経費のみを申告しなければいけません。

通帳を個人用かつ仕事用としても使っていると、確定申告のときに個人で使ったものなのか、仕事で使ったものかを分ける必要があります。

確定申告の時期である1、2月くらいに1年前の通帳を見て「何の支払いだっけ?」とわからなくなることもよくある話です。

プライベートの通帳と事業用の通帳を分けることで、どれが仕事用のものかがすぐにわかるので、確定申告の手間が格段に省けます。

また、個人名義よりも屋号名義の方が社会的な信用度もアップするので、フリーランスとして活動しやすくなりますよ。

補助金・助成金の申請ができるから

事業を開始するときには、補助金や助成金をもらって資金調達できることがあります。

最近、開業時に補助金や助成金の申請をする場合、開業届が必要になるケースが多くなっています。

開業届を出さないと補助金・助成金などの申請ができないことがあるので注意してくださいね

例えば、個人事業主や小規模な会社が対象である「小規模事業者持続化補助金」に応募する際に関係してきます。

この補助金に応募する場合、応募日までに開業届を提出して「開業届の控え」を用意する必要があります。

今後補助金の活用を検討している人は、早めに開業届を取得するようにしましょう。

社会的に信用されるから

フリーランスが開業届を出すことで、税務署が開業したことを認知します。

その際には、あなたの事業内容や仕事をする場所(所在地)なども記載できます。

つまり開業届を出すことで、あなたは社会に対してひとりの事業主と認知されるのです。

例えば保育園や学童、事務所の契約、融資の申し込みの際に開業届の控えを証明として使えます。

また、社会的に信用されることで事業用の銀行口座やビジネスカードも作りやすくなりますよ。

子供がいる主婦の方は、社会的に信用がある方が子供を保育園や幼稚園に預けやすくなります。

子供を預けるのが難しい現状があるなかで、これはとてもうれしいですよね。

近年、フリーランスになる人は増え続けていますが、社会的にはまだ信用が大きいわけではありません。

社会から信用されるのは仕事以外のプライベートにも影響してくると思うので、開業届を提出してしっかり社会的に信用を得るようにしましょう。

フリーランスが開業届を出す際に覚えておくべきこと

フリーランスの方が開業届を提出する理由がわかったと思います。

メリットがある反面、もちろんデメリットもあります。

ここからは開業届を出す際に覚えておいた方がよいことを解説していきますね。

失業保険がもらえなくなる

会社を辞めて雇用保険の失業給付(失業保険)を受給している人や、これから受給しようとしている人の場合、開業届を出すと受給資格がなくなります。

失業保険は再就職の意思があり、求職活動をしている人が受給できるものです。

個人事業を開始した場合にはハローワークに申告しなければならず、無申告で失業保険を受給すると不正受給となり、厳しい処分を受けることになるので注意しましょう。

社会保険の扶養から外れなければいけない

配偶者の社会保険の扶養に入っている人が開業届を出して個人事業主となった場合、扶養を出なければならないことがあります。

ただし、具体的にどういう場合に扶養から外れるかは、加入している社会保険によって異なります。

開業届を出していても収入が少ない場合には、扶養に入ったままでいられるケースもあるのです。

フリーランスの保険について詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてくださいね。
>>【フリーランス必読】健康保険や社会保険の基礎知識と安くする方法

フリーランスが開業届を出す方法【カンタン3Step】

ではここから、開業届を出す3Stepを解説していきます。

開業届を提出することは難しくなく、とても簡単なので心配する必要はありません。

具体的な流れは次のとおりです。

Step1.開業届を入手する
Step2.開業届に必要項目を記載する
Step3.開業届を提出する

それぞれ説明していきますね。

Step1.開業届を入手する

まずは開業届を入手しましょう。

開業届は国税庁のホームページからダウンロードできます。
>>ダウンロードはこちら

Step2.開業届に必要項目を記載する

開業届をダウンロードしたら、開業届に必要項目を記載していきましょう。

開業届の書類には多数の項目があります。そのなかでも、必ず記入しなければならないのが次の項目です。

<開業届の必要項目>

個人事業の開業・廃業等届書「開業」を〇で囲む
左の欄所轄の税務署名を記入する(提出先の管轄がわからない場合は国税庁のホームページから検索できます)
左の欄書類の提出日を記入する
納税地業務をおこなう場所の住所を記入する
氏名氏名を記入して押印する
生年月日生年月日を記入する
個人番号マイナンバーを記入する
業種業種を記入する
屋号任意の屋号を記入する(任意の屋号でも、無記入でもOK)
届出の区分開業を〇で囲む
開業・廃業等日開業日を記入する
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告をおこなう場合には、青色申告承認申請書を「有」にチェックする
事業概要具体的な事業の内容を記入する
給与等の支払いの状況従業員に給与を支払う場合は、人数と給与形態を記入する

<開業届を記入する際のよくある質問>
①開業届の職業欄の記載に「フリーランス」という記載は大丈夫なの?

「フリーランス」や「自営業」「個人事業主」などは職業ではなく労働形態になるので、職業欄に記載すべきではありません。

職業欄はあくまで職種を記載する箇所なので、「WEBライター」「プログラマー」「WEBデザイナー」といったような仕事を記載するようにしましょう。

②複数の仕事をしている際は職業欄には何を書けばいいの?

複数の職業があった場合などに、開業届の「職業欄」に何を書けばいいかわからないというフリーランスの方もいるかもしれません。

明確な規定はありませんが、複数の仕事をしているフリーランスの方は最も収入が多い仕事を職業欄に記載するようにしましょう。

また、職業欄に記載する内容によっては税率が変わる場合もあります。

基本的な税率は3〜5%と定められており大半は5%ですが、鍼灸やマッサージなどの医療系事業は3%、畜産業、水産業などは4%となっています。

その他、芸術家やスポーツ選手、漫画家、文筆業などは非課税となります。

従って、例えばライターの仕事がメインの場合は「文筆業」と記載すれば事業税は非課税となります。

具体的な認定基準については、東京都主税局などといった都道府県の公式サイトを確認してみてくださいね。

ファイルの2枚目にはあなたが持っておく「控用」もありますので、そちらにも同じ項目を入力しましょう。

控用への記入時には、「マイナンバー」は記入せず、空欄のままにしてください。

(セキュリティ面への考慮のため。)入力が終わったら、2枚とも印刷してください。

自宅にプリンターがない場合には、USBメモリーなどにデータを入れて、コンビニで印刷するようにしましょう。

その際は押印を忘れないようにしてくださいね。

Step3.開業届を提出する

開業届に必要項目の記載をして印刷が完了したら、書類を税務署へ提出しに行きましょう。

提出する場所は、開業届の「所轄の税務署名を記入する」の欄に記入した税務署です。

納税地を所轄する税務署長となっており、税務署の所在地などについても国税庁のホームページで確認できます。

納税地は、自宅兼事務所のフリーランスであれば自宅の所在地によります。

事務所や店舗を納税地にしたい場合には、その旨を納税地の欄に記入し自宅の住所はその下に書いておくようにしましょう。

自宅住所を管轄する税務署と事務所と店舗を管轄する税務署とが異なるときは、各税務署に届出書を提出するようにしてください。

提出の際は、2通提出すると1通を控えとして戻してくれます。

屋号の口座を開設しようとするときなど、金融機関から開業届の提出を求められる場合があるため、あらかじめ控えを保存しておくと安心です。控えにも必ず受付印をもらうのを忘れずにしてくださいね。

フリーランスが開業届を出したらやるべきこと

開業届を提出するのはとても簡単ですよね。

ただ、開業届を出したらそれで終わりではありません。

他にもやるべきことがいくつかあるのです。ひとつずつ解説していきますね。

国民健康保険へ加入する

会社を退職してフリーランスになる場合、勤め先の健康保険から他の保険に加入し直さなければなりません。

加入しなおす方法として次の3つの方法があります。

国民健康保険への加入
国民健康保険に加入する場合、原則として退職日の翌日から14日以内に加入手続きをおこなう必要があります。離職票や身分証明書、マイナンバーと印鑑を持ってお住いの市区町村の役所で手続きをしましょう。

会社の健康保険を任意継続
勤めていた会社の健康保険を任意継続する方法もあり、これは扶養家族がいる場合にメリットが大きいです。ただし、退職後20日以内に手続きをおこなわなければならないなど、条件もあるので要注意。

国民健康保険組合への加入
国民健康保険組合は、同種の事業・業務の従事者で組織されている保険です。メリットは収入に関わらず保険料が一定である点です。

フリーランスは身体が資本ですので、どの保険に加入するにしてもできるだけ早く手続きを済ませておくようにしてくださいね。

先ほども紹介した【フリーランス必読】健康保険や社会保険の基礎知識と安くする方法の記事で詳しく説明しているので参考にしてください。

国民年金へ加入する

会社員からフリーランスになる場合、勤務していた企業が厚生年金の脱退手続きをおこなってくれます。

会社を辞めたら、退職を証明する書類を持って国民年金への加入手続きをおこないましょう。

ちなみにフリーランスは会社員と比較して、老後に受け取る年金の金額が大幅に少なくなります。

不安な方は年金にプラスの備えをしておくと安心ですね。

日々の記帳と確定申告をする

フリーランスになって開業届を出したら、自分で日々の記帳と確定申告をおこなう必要があります。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得の合計額を計算し納税する作業のことです。

所得とは、売上から経費を引いた金額のことをいいます。

経費を正しく差し引くためにも、日頃から事業に関わる出費の領収書を整理し、記録しておくようにしましょう。

1年分をまとめて作業すると大変ですが、こまめに作業していれば大きな負担にはなりませんよ。

フリーランスの確定申告について詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてみてください。
>>【フリーランス必見】確定申告が必要な人とは?やり方5Stepも解説します

資金繰りと資金調達をする

例えば自分でお店を開く場合など業種によっては、最初にまとまった資金が必要になる場合があります。

創業時の資金調達方法には、銀行や信用金庫からの創業融資、日本政策金融公庫の創業融資、補助金・助成金などがありますが、特に日本政策金融公庫の新創業融資制度がおすすめです。

<新創業融資制度の概要>

利用できる条件次の全ての要件に該当する方①対象者の要件新たに事業をはじめる方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)②自己資金の要件(注2)新たに事業をはじめる方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業をはじめる方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業をはじめる方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。
資金の使い道新たに事業をはじめるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額3,000万円(うち運転資金1,500万円)
返済期間各融資制度に定めるご返済期間以内
利率(年)詳しくはこちら
担保・保証人原則不要

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。なお、創業計画書の提出をいただき、事業計画の内容を確認します。
(注2)詳しくは、こちらをご覧ください。
(注3)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

参考:日本政策金融公庫「新創業融資制度」

新創業融資制度を利用する最大のメリットは、不動産などの担保が不要な点です。

銀行などの一般的な融資と比較して資金を借りやすく、金利も低めに設定されています。

また、補助金・助成金と比較しても、限度額の大きさや利用用途の自由度が魅力です。

フリーランスになったら、お金の管理も全て自分でおこなう必要があります。

売上がある日突然減少する可能性や、クライアント先の倒産・経済環境の変化でいきなり仕事が減る可能性もゼロではありません。

そういったいざという時に備えて、資金繰りや資金調達についても知っておくことは非常に重要ですね。

まとめ

この記事では、フリーランスが開業届を出すメリットや開業届を出すカンタン3Step、開業届を出す際に覚えておいたほうがよいことや、開業届を出したらやるべきことを解説しました。

フリーランスだけど開業届を提出していない方の多くは「開業届を出すのが面倒くさいから」「開業届を出す必要性がわからないから」という理由ではないでしょうか?

しかし、開業届を提出すると節税効果が大きい青色申告で確定申告ができたり、退職金代わりに小規模企業共済に加入できたりなどのメリットがたくさんあります。

さらに、開業届の提出も思っているよりとっても簡単。

次のたったの3Stepで開業届を提出できちゃいますよ。

Step1.開業届を入手する
Step2.開業届に必要項目を記載する
Step3.開業届を提出する

ただ提出したら終わりではなく、国民健康保険や国民年金への加入などその他にもやるべきことがあるのでそこもしっかり覚えておいてくださいね。

フリーランスが開業届を提出することは必須ではありませんが、提出するとメリットがたくさんあるので、まだ提出していない方はぜひ今からでも提出してみてくださいね。

また、開業届を提出することでフリーランスになったという実感も湧き、気持ちの面でも新たな一歩を踏み出す後押しをしてくれますよ。

この記事があなたのお役に立てたらとてもうれしいです。

参考サイト:日本政策金融公庫の創業融資の代行サポートはお任せください|創業融資代行サポート(CPA)
参考:マネーフォワードはIT導入補助金利用すると、どれくらい得になる?!|ICTオフィス相談室
参考:株式会社補助金プラス

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