会社に属さず自由な働き方ができる「フリーランス」。
近年、「仕事とプライベートを両立させたい」「場所や時間にとらわれない自由な働き方がしたい」というように働く人の価値観が変化してきており、フリーランスを目指す人が急増しています。
フリーランスはとても魅力的な働き方ですが、「確定申告」を自分でおこなわなければいけません。
「自分は確定申告する必要があるのかわからない…」
「確定申告ってどうやるの?」
など、確定申告に関する悩みや疑問をお持ちの方も多いのではありませんか?確定申告は「難しい」「面倒くさい」といったイメージがあるかもしれませんが、フリーランスになるならしっかり理解しておきたいところですよね。
この記事では、フリーランスで確定申告が必要な人・不要な人や、確定申告のやり方について詳しく紹介していきます。
確定申告の方法をたったの5Stepでお伝えするので、あなたも簡単に確定申告ができてしまいますよ。
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
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まずは確定申告について知ろう!
「そもそも確定申告ってなに?」
「青色申告と白色申告ってなにが違うの?」
「確定申告しなかったらどうなるの?」
確定申告って難しくてよくわからないですよね。
確定申告の方法を紹介する前に、まずはこのような疑問にお答えしていきます!
そもそも確定申告とは?
確定申告とは簡単にいうと「1月1日から12月31日の1年間の収入や支出、儲けはこうだったので税金をこれだけ支払います」ということを書類にして税務署に申告し、納税額を確定することです。
会社員のように会社や団体などの組織に勤めている場合は、原則として確定申告をする必要がありません。
なぜなら、会社がまとめて社員の所得や経費を申告してくれているからです。
フリーランスが負担する税金には、所得税・住民税・事業税・消費税などがありますが、確定申告で税務署に申告する主な税金は、所得税、消費税、復興特別所得税の3つです。
この他にフリーランスが納める税金には「個人住民税」「個人事業税」などがありますが、これらの税金は所得税の確定申告をすれば、都道府県や市区町村で納税額を計算し納付書が送られてくるので手続きをする必要はありません。
後日、地方自治体から個人事業主のもとに納税額と納付方法の通知が郵送で送付されてくるので、それに従って納付手続きをおこなってください。
「青色申告」と「白色申告」の違い
皆さんは「青色申告」「白色申告」という言葉を聞いたことがありますか?これは確定申告の種類です。
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、それぞれ必要な書類やメリット・デメリットに違いがあります。
2種類の違いを簡単に説明すると次のとおりです。
青色申告:事前の手続きや帳簿付けがが複雑だが、節税のメリットがある
白色申告:事前の手続きが扶養で帳簿付けも簡単だが、課税額が大きい
青色申告は、原則として複式簿記で帳簿をつけることが義務付けられていることが特徴です。
売上や経費など日々の取引の記録をもとに、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成します。
確定申告の際には総勘定元帳をもとに、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成し、確定申告書(B)や青色申告決算書、控除を証明する書類とともに提出します。
これに対して、白色申告は簡易帳簿でよいとされ、複式帳簿の作成と比べて帳簿つけが比較的簡単です。
確定申告の際も、確定申告書(B)と収支内訳書、控除を証明する書類の提出で済みます。
ここまで聞くと、青色申告は「知識がないと難しそう」「計算が面倒くさそう」と心配になるかもしれませんが、会計ソフトなどを活用すれば簿記の知識がなくてもすぐに帳簿づけができますし、貸借対照表・損益計算書などの計算書も簡単に作成できます。
これについては後ほど詳しく説明しますね。
青色申告、は最大で65万円分を所得額から差し引ける「青色申告特別控除」や、赤字の繰越し・繰上げができるなどのメリットがあるため、フリーランスの方には「青色申告」をおすすめします。
フリーランスが確定申告をしないとどうなる?
確定申告が不要な人は、確定申告をしなくても問題にはなりません。
注意しなければならないのは、確定申告が必要な人が確定申告をしなかった場合です。
確定申告が必要な人が確定申告をしなかった場合は、無申告加算税が発生します。
無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
また、納付を忘れてしまって、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
事前通知の後に自主的に申告した場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。
これ以外にも原則として、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて利息に相当する延滞税が課されます。
ただし無申告加算税は、法定期限の1ヵ月以内に自主的に申告し、かつ申告の意思があったと認められれば課されません。
納税の期限が過ぎてしまったあとに申告漏れや申告忘れに気付いたら、ペナルティが大きくなるため、早めに申告をおこないましょう。
フリーランスで確定申告が必要な人はどんな人?
フリーランスでも、確定申告が必要な人と不要な人がいます。ではいったいそれはどのような人なのでしょうか?
フリーランスで確定申告が必要な人は次のような人です。
- かけ持ちでアルバイトをしている人
- 事業である程度利益がある人
- 株取引をしている人
- 不動産投資をしている人
1つずつ説明していきますね。
かけ持ちでアルバイトをしている人
フリーランスとして働きながら、かけ持ちでアルバイトをしている方もいるかと思います。
アルバイトは会社と雇用契約を結ぶ働き方のため、会社で年末調整がおこなわれます。
年末調整でアルバイト分の所得税の税金関係は終了しますが、フリーランスで働いた分の所得税の申告と納税はおこなわれていません。
本業とは別に給与を1カ所から受けているときは、本業含む年間所得の合計が20万円を超えるときに確定申告が必要です。
また、給与を2カ所以上で受けているときは年末調整されない給与収入と、本業などの所得の合計が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。
アルバイトとかけ持ちしながらフリーランスをしている方は、ほとんどのケースで確定申告する必要があると思います。
事業である程度利益がある人
申告するべき所得税額があるときは、確定申告しなければなりません
。自分が申告するべき所得税額があるかどうかは、次の計算式で確かめます。
事業所得(事業収入-必要経費)-所得控除(基礎控除など)=課税所得額
課税所得額×所得税率-控除額=所得税額
所得税額-税額控除額=納付すべき所得税額
事業所得から所得控除を差し引いて課税所得額があるとき、申告する必要があります。
所得控除の額は人それぞれですが、フリーランスの仕事である程度の利益があれば確定申告が必要になる可能性が高いです。
例えば、事業所得が300万円、基礎控除が48万円、社会保険料控除が72万円の場合は次のようになります。
300万円(事業所得)-(48万円+72万円)=180万円(課税所得額)
この場合は課税所得額が180万円なので、確定申告が必要です。
株取引をしている人
フリーランスで働いている他に、資産形成などを目的とした株式や投資信託、公社債の取引をおこなっている方も多いと思います。
原則として株式などで譲渡益を得たとき、配当や公社債の利子を得たときは確定申告が必要です。
ただ次のケースに該当する場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。
- 源泉徴収有りの特定口座のみで取引しているケース
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAで非課税枠内の取引をしているケース
- 配当や公社債の利子について確定申告不要制度を選択しているケース
不動産投資をしている人
フリーランスで働いている他に、不動産投資をしている方もいるかもしれません。
不動産投資とは、自らが所有する土地や建物などの不動産を他者に貸し出し、それによって家賃収入を得る投資の形態のことをいいます。
フリーランスで働いている他に不動産投資が順調で利益を出しているとき(不動産所得があるとき)は、確定申告が必要になる可能性が高いです。
ただし不動産投資が不調で赤字のときは、最終的な合計所得額次第で確定申告が不要になることもあります。
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フリーランスで確定申告が不要な人はどんな人?
では逆に、フリーランスで確定申告が不要な人はどのような人でしょうか?フリーランスでも確定申告が不要な人は次のような人です。
- 年間所得が48万円以下の人
- 事業が赤字の人
1つずつ説明していきますね。
年間所得が48万円以下の人
確定申告が必要な人でも説明したように、計算をして課税所得額がある方は確定申告が必要です。
しかし、利益がほとんどなく年間所得が48万円以下の場合は基礎控除額を下回ります。
この場合は確定申告が不要です。
また事業所得が48万円を超えていても、社会保険料控除や生命保険料控除などの適用できる所得控除をおこなうことで、事業所得が48万円を下回ることもあります。
その場合も確定申告は必要ありません。
事業が赤字の人
収入がフリーランスの仕事のみで、赤字のときは所得税が発生しないため確定申告は不要です。
ただ青色申告を使って赤字を翌年以降に繰り越したい場合は、確定申告が必要なので注意してください。
【たった5Stepで完了!】フリーランスの確定申告
ここからはフリーランスの確定申告のやりかたを5Stepで解説していきます!必要なStepは次のとおりです。
Step1.1年間の取引を帳簿につける
Step2.確定申告に必要な書類を準備する
Step3.所得税の控除を利用する
Step4.確定申告書や必要な書類を作成する
Step5.各種証明書を提出する
それぞれ詳しく説明していきますね。
Step1.1年間の取引を帳簿につける
確定申告をする際は、1年間の収入や必要経費に関する日々の取引を帳簿に記録し、取引に関して作成または受領した書類を保管する必要があります。
この収入や必要経費に関する日々の取引を帳簿に記録する作業のことを、帳簿付け(記帳)といいます。
帳簿付けの方法は、帳簿などに手書きで書いたりExcelなどで勘定科目を作成したりすることもできますが、多くの場合は会計ソフトを使っておこないます。
Step2.確定申告に必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類は次の5点です。
- 確定申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 銀行口座がわかるもの
- 所得を明らかにできるもの
- 控除証明書
①確定申告
確定申告書には、「確定申告書A」と「確定申告書B」の2種類があります。
申告する内容によって、提出する申告書が異なります。
フリーランスなど事業所得がある場合は、青色申告・白色申告どちらの場合でも「確定申告B」への記入が必要です。
確定申告書を入手するには、次の5つの方法があります。
- 国税庁のWebサイトからファイルをダウンロードする方法
- 確定申告書等作成コーナーから出力する方法
- 税務署や市区町村役場の税務課、確定申告相談会場で受け取る方法
- 税務署から郵送で取り寄せる方法
- 確定申告に対応した会計ソフトを利用する方法
②本人確認書類(マイナンバーカード)
確定申告をする際には、本人確認書類が必要です。
税務署に確定申告書を持参して提出する場合は、マイナンバーカードを提示するだけで問題ありません。
ネット上で確定申告をおこなう場合は、マイナンバーカードの表面と裏面の写しを添付するようにしましょう。
マイナンバーカードを持っていない場合には「番号確認書類」と「身元確認書類」の2点が必要になります。
<番号確認書類>
- 通知カード
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
<身元悪人書類>
- 運転免許証
- 保険証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
それぞれ、いずれか1つ用意できれば大丈夫です。
③銀行口座がわかるもの
還付金を受け取る場合や所得税の支払いを口座振り込みをする場合には、銀行口座がわかるものが必要になります。
④所得を明らかにできるもの
確定申告書を記入する際に、所得を証明するために次の書類が必要になります。
所得区分 | 必要な書類 |
事業所得や不動産所得がある場合 | 青色申告決算書 |
給与、報酬、年金などがある場合 | 源泉徴収票 |
配当、一時、雑所得のある場合 | 所得の内容を証明する書類 |
株取引をおこなっている場合 | 年間取引計算書 |
土地や建物の譲渡がある場合 | 渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書 など |
⑤控除証明書
各種控除を受けるためには、控除の該当者であることを証明する書類が必要になります。
控除の内容によって、必要な書類も異なるので要注意です。
それぞれの控除については、このあと説明しますね。
Step3.所得税の控除を利用する
所得税の控除とは、納税者の個人的な事情を考慮して税負担を調整するものです。
フリーランスの方は、経費を適切に計上することで所得を減らして節税できます。
所得税の控除には、大きく分けて「物的控除」と「人的控除」があります。
物的控除とは、社会政策的な配慮から設けられる控除で、人的控除とは、「ひとり親である」「配偶者がいる」など納税者の個人的な経済事情が反映される控除です。
<所得控除一覧>
物的控除 | 人的控除 |
雑損控除医療費控除社会保険料控除小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除寄附金控除 | 障害者控除寡婦控除ひとり親控除勤労学生控除配偶者控除配偶者特別控除扶養控除基礎控除 |
▼詳しくはこちらを参考にしてください
国税庁『No.1100 所得控除のあらまし』
Step4.確定申告書や必要な書類を作成する
確定申告書の作成方法は、大きく分けて次の3つがあります。
①手書きで作成する方法
②確定申告書作成コーナーを利用する方法
③確定申告ソフトを利用する方法
①手書きで作成する方法
先ほど説明した方法のいずれかで、確定申告書を入手します。
手元に確定申告書が用意できたら、必要な項目を手書きで記入していきます。
②確定申告書作成コーナーを利用する方法
確定申告書作成コーナーは、国税庁が提供する確定申告書作成サービスです。
画面の指示に従って必要な情報を入力するだけで、確定申告書を作成できます。
自動で計算してくれるので、計算が苦手な方にはおすすめです。
③確定申告ソフトを利用する方法
確定申告ソフトにはさまざまな種類がありますが、おすすめなのは確定申告ソフト「freee会計」です。
画面に表示される手順に従って情報を入力するだけで、ソフトが自動的に計算して確定申告書類を作成してくれます。
またサポートチャットサービスもついているので、わからないことがあればすぐに質問できます。
確定申告をはじめておこなう方や、確定申告に不安がある方にはおすすめです。
Step5.各種証明書を提出する
2019年からは確定申告書に源泉徴収票を添付する必要がなくなりましたが、税務署で確定申告書を作成する際に提示を求められるので、その際は持参してください。
また控除を受けるためには、控除を受ける資格があることを証明する書類の提出が必要となります。
確定申告について相談したい場合は?
ここまで確定申告について説明してきましたが、やっぱりややこしくて難しいですよね。
確定申告について「誰かに相談したい!」という場合、いくつか相談先や窓口があります。
無料と有料のものがありますが、無料の場合は費用がかからず気軽に相談できるのでぜひ活用してみてください。
有料の場合費用はかかりますが、個人の事情も考慮したうえで細かく対応してくれますよ。
税務署に相談する
相談先として多いのが、税務署の職員さんや税理士さんです。
税務署では、法律を重視したアドバイスをしてもらえます。
税務署に相談するメリットは無料で相談できるところ。
最寄りの税務署に直接足を運んで質問してもよいですし、電話をしても答えてもらえることもあります。
ただ電話だと説明しにくい部分もあるので、時間がある方は直接足を運ぶことをおすすめします。
その場で申告書類の作成を手伝ってもらえるケースもありますし、親切な職員さんの場合は親身になっていろいろ教えてくれるケースもあります。
税理士さんに相談する
税理士さんに相談するメリットは、節税についてアドバイスがもらえるところ。
専門家の視点で節税のアドバイスがもらえるのは大きな魅力です。
また、場合によっては確定申告を代行してもらえるケースもあります。
ただ相談料、代行料がかかるので注意が必要です。
市区町村に相談する
確定申告の時期になると、市区町村の役場でも確定申告の相談窓口が開かれているケースがあります。
住宅ローン控除、医療費控除、ふるさと納税などで確定申告をする場合は、市区町村の窓口を活用するのがおすすめです。
逆に、青色申告で確定申告をしたいフリーランスや小規模事業者にはあまりおすすめできません。
なぜなら青色申告に対応していないケースも多いからです。
市区町村に相談する場合は、事前に確認するようにしましょう。
確定申告ソフトのサポートに相談する
確定申告ソフトも、サポートを設置し確定申告の相談に無料で乗ってくれます。
「税理士さんにお願いするには費用が高い」「自分で確定申告したい」という方は、確定申告ソフトのサポートに相談するのがおすすめ。
チャットで画面を見ながら相談できるため、それぞれの事例に合わせた相談ができます。
もし時間外でチャットが繋がらない場合は、メールを送っておけば後日(ほぼ1営業日以内)に回答がきます。
まとめ
この記事では、フリーランスで確定申告が必要な人・不要な人や、確定申告のやり方について詳しく紹介しました。
フリーランスの方は会社員と違って、自分で確定申告をおこなう必要があります。
確定申告を忘れてしまうと、無申告加算税が課税されてしまうので要注意。
複雑で面倒だとは思いますが、自分のためにもしっかり理解しておく必要がありますね。
確定申告は次の5Stepでおこなえます。
- 1年間の取引を帳簿につける
- 確定申告に必要な書類を準備する
- 所得税の控除を利用する
- 確定申告書や必要な書類を作成する
- 各種証明書を提出する
「知識がないと難しそう」「計算が面倒くさそう」と心配になるかもしれませんが、今は便利な確定申告ソフトがあります。
また相談できる窓口もいくつかあるので、心配な方はぜひそちらを頼ってみてくださいね。
この記事があなたのお役に立てたらとてもうれしいです。
質問や感想があればご記入ください