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WEBライターが経費にできるもの8選!効果的な節税対策とは?

WEBライターが経費にできるもの8選!効果的な節税対策とは?

フリーランスのWEBライターになると、記事を執筆する他にもさまざまな仕事が増えますよね。

そのなかでも特にめんどくさいのが税金関係。

難しいし大変だし、できればやりたくないと思っている方も少なくないはず。

ですが、正しい知識を身につければ簡単に節税対策ができちゃうのです!

特に「必要経費の計上」をするのとしないのでは、大きな差があります。

ですが「経費を計上するといっても、一体どこまでが経費なの……?」と迷う方も少なくないはず。

そこで今回は

  • WEBライターにおすすめの節税対策
  • WEBライターが経費にできるもの・できないもの
  • WEBライターが経費を計上する際のポイント

について詳しく解説していきます。

WEBライターの方はぜひこの記事を見て、上手に節税対策していきましょう!

▼ ▼ 限定公開中 ▼ ▼

目次

WEBライターにおすすめ節税対策

ここから、WEBライターにおすすめの節税対策を3つ紹介します。

確定申告の際は青色申告する

確定申告する方法は、白色申告青色申告の2つの方法があります。

青色申告は白色申告より手間はかかりますが、最大65万円までの特別控除(青色申告特別控除)を受けられるので節税対策として非常に効果的です。

青色申告特別控除を受けるための手続きは次のとおりです。
<手続きの流れ>

  • 開業届の提出
    青色申告をおこなう前に、「個人事業の開発業等届出書」の提出が必要です。
    提出は、自分が納税している税務署へ直接持っていくか郵送します。
  • 青色申告承認申請書の提出
    青色申告を希望する際は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
    提出期限は2月16日〜3月15日です。提出が遅れてしまうと、翌年からの青色申告になってしまうので開業届と同時におこなうことをおすすめします。

確定申告する際は、青色申告を活用して節税対策をしましょう。

必要経費をできるだけ計上する

所得税は、所得が高くなるほど税率が上がります。

経費をできるだけ計上すると所得額を低く抑えられるので、節税につながるのです。

そのためには、WEBライターが必要経費として計上できるものはなにか知っておく必要があります。

ですが

「家で仕事をしているけど家賃は経費になるの……?」
「打ち合わせのためにクライアントと食事をしたけど、そのお金は経費?」

など、経費になるのかわからないと悩む方も少なくないはず。

そんなあなたのために、後ほどWEBライターが経費にできるものを詳しく説明するので、ぜひ参考にしてくださいね。

確定申告で控除できるものはする

確定申告で控除できるものをしておくと、経費を計上するのと同じく所得減らせるので節税対策になります。

  • 生命保険料控除(控除額:最大12万円)
  • 地震保険料控除(控除額:支払金額の全額※最大5万円)
  • 寄付金控除(ふるさと納税)(※所得によって上限が上がる)
  • 青色申告特別控除(控除額:55万円)
  • 小規模企業共済等掛金控除(最大84万円※個人事業主のみ)
  • 経営セーフティ共済(200万円(最大800万円)※個人事業主のみ)

確定申告で控除できるものは次のようなものです。

WEBライターが経費にできるもの8選【仕訳例あり】

先ほど経費について少し触れましたが、ここからはWEBライターが経費にできるものを解説します。
ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

家賃代

在宅で仕事をしている場合は、家賃の一部を経費として計上できます。

全額ではなく「一部」である理由は、自宅は仕事だけでなくプライベート時間にも使っているからです。

在宅ではなく仕事専用の家を借りている場合は、その家賃の全額を経費として計上できます。完全に仕事用のスペースなので、この場合は全額で大丈夫です。

例えば、自宅の半分を作業スペースとして使っている場合は、家賃の50%が経費として申告できます。

このように、事業に関わる割合を計算することを家事按分というのですが、何%を経費にするかのルールは明確に決まっていません。

そのため、それぞれの状況に合わせて自分で決められるのです。

ただ自由に決められるからといって、経費の割合が多すぎたり、基準を適当にしていると税務調査で指摘される可能性があるので注意してください。

仕事用のスペースを作っている場合は「仕事用スペースとプライベートの空間面積の割合で決める」、特に作業スペースを作っていない場合は「作業時間とプライベート時間の割合で決める」などと、基準をしっかり決めて説明できるようにしておくことが大切です。

<自宅で仕事をしている場合の仕訳例>

借方貸方摘要
地代家賃 40,000円事業主借 40,000円家賃1ヵ月分(按分比率5%)

<仕事用の家を借りている場合の仕訳例>

借方貸方摘要
地代家賃 90,000円事業主借 90,000円家賃2ヵ月分

電気代

電気代の一部も、経費として申告できます。

家賃と同様に、作業スペースの面積や作業時間などを基準にして家事按分しましょう。このとき、家賃と同じ按分比率にしておくと管理が楽なのでおすすめです。

後ほども紹介しますが、ガス代や水道代は一般的に経費として認められないので注意してください。

例えば料理動画を投稿しているYoutuberなら認められる可能性はありますが、WEBライターは基本的にガスや水道は仕事で使わないため、経費に計上するのは難しいでしょう。

在宅ではなく仕事用の家を借りている場合は、電気代・ガス・水道代は全部経費として計上できます。

<仕訳例>

借方貸方摘要
水道光熱費 6,000円事業主借 6,000円電気代1ヵ月分(按分比率50%)

Wi-Fi代

ほとんどのフリーランスWEBライターは、リサーチやクライアントとの連絡のためにWi-Fiを利用しているのでしょう。

こちらも同様、プライベートでも使っている場合は家事按分して一部計上してください。

<仕訳例>

借方貸方摘要
通信費 5,000円普通預金 5,000円インターネット代3ヵ月分

パソコン代

WEBライターにとって1番大切なパソコン。

仕事をするうえで必要不可欠なパソコンは、もちろん経費として計上できます。ただ、金額によって処理方法が異なるため注意してください。

<10万円未満の場合の仕訳例>

借方貸方摘要
消耗品費 85,000円事業主借 85,000円パソコン代

<10万円以上の場合の仕訳例>

借方貸方摘要
器具備品 120,000円事業主借 120,000円パソコン代

書籍代

WEBライターであると、リサーチの際に本や新聞などの書籍を買うこともありますよね。

仕事のために買った書籍は、全て経費として計上できます。

ただ、普段から本を読む人はプライベートとの区別をつけるのが難しいので、事業用の出費であることが証明できるようにどの本をどの記事に使ったのかメモしておくとよいでしょう。

<仕訳例>

借方貸方摘要
新聞図書費 3,000円事業主借 3,000円書籍代一冊分

事務用品代

事務用品とは、例えば筆記用具やコピー用紙などのことです。

仕事で使うために買ったものは全て経費になるため、忘れずに計上しておきましょう。

<仕訳例>

借方貸方摘要
新聞図書費 400円事業主借 400円筆記用具代

飲食代

場合によっては飲食代も経費として計上できることがあります。

例えば

  • カフェでクライアントとの打ち合わせをする
  • グルメの記事を書くために、試食をしに行く

など、仕事に関わる飲食の場合は経費として計上できます。

ただ、もし税務調査で指摘されたときのために領収書にクライアント名を書いておいたり、グルメ記事にメモしておいたりなど、しっかり証明できるようにしておきましょう。

<仕訳例>(クライアントと打ち合わせをおこなった場合)

借方貸方摘要
会議 2,000円事業主借 2,000円打ち合わせ(クライアント名)

交通費

仕事のために使った交通費は経費として計上できます。

例えばクライアントとの打ち合わせのために電車を使って移動した場合は、その交通費は全て経費です。

<仕訳例>

借方貸方摘要
旅費交通費 1,000円事業主借 1,000円打ち合わせ(クライアント名)

WEBライターが経費を計上する際のポイント

WEBライターが経費を計上するにあたって大事なポイントを3つ説明します。

そのポイントとは次のとおりです。

  • 経費にできないものも把握しておく
  • 経費として計上したものは証明を残しておく
  • 経費管理には会計ソフトがおすすめ

1つずつ確認していきましょう。

経費にできないものも把握しておく

これまでは経費として計上できるものについて説明してきましたが、なかには計上できないものもあります。

余計なものも経費として計上してしまうと、税務調査に指摘されたときに大変なので要注意です。

経費として計上できないのは次のようなものがあります。

  • 所得税、住民税
  • 水道代、ガス代
  • スーツ代
  • コンビニやスーパーで購入した食品
  • その他、仕事に関係のない私生活の出費

基本的にWEBライティングと関係がないものは経費として計上できません。

  • WEBライティングの仕事でしか使わないものは100%経費
  • プライベートでも使えるものは家事按分
  • 仕事で使わないものは経費にできない

ということを頭に入れておいてください。

経費として計上したものは証明を残しておく

領収書レシートは、経費として計上した証明になるのでしっかり保管しておくようにしましょう。

いつもレシートをもらわないようにしている方は、もらい忘れてしまうことがあるので要注意。

心配な方は普段からレシートや領収書をもらうことを癖づけておきましょう。

レシートや領収書の他にも、打ち合わせのメモを残しておいたり、クライアントとのメールのやり取りを残しておいたりすると安心です。

経費管理には会計ソフトがおすすめ

「やっぱり経費管理はめんどくさい!」

そんな方には会計ソフトがおすすめです。

会計ソフトを使えば、難しい知識がなくても確定申告が簡単にできてしまいます。

おすすめの会計ソフトを3つ紹介するので、よければ参考にしてください。

<おすすめの会計ソフト>

freee(フリー)
料金:年額11,760円(月額プラン1,180円〜)
主な機能
・確定申告書の作成
・クレジットカード・銀行口座と同期
・請求書の作成
・スマートフォンアプリ対応 など

やよいの青色申告オンライン
料金:年額8,000円(※初年度無料)
主な機能
・確定申告書の作成
・クレジットカード・銀行口座と同期
・スマートフォンアプリ対応 など

マネーフォワードクラウド
料金:年額9,000円(月額プラン960円〜)
主な機能
・確定申告書の作成
・クレジットカード・銀行口座と同期
・見積・納品・領収・請求書作成
・スマートフォンアプリ対応
・電子帳簿保存法に対応 など

まとめ

この記事では、WEBライターにおすすめの節税対策やWEBライターが経費にできるものについて解説しました。

「WEBライターはどれを経費として計上してよいかわからない……」といった悩みは解消されたでしょうか?

仕事とプライベートの両方で使えるものは家事按分をしてください。

その際は、経費の割合を決める基準を適当にしていると、税務調査で指摘されたとき大変なので要注意。

基準をしっかり決めて、説明できるようにしておきましょう。

必要経費を計上するのも節税対策には非常に有効ですが、その他にも青色申告をしたり、確定申告で控除できるものはしたりするのも効果的です。

WEBライターで節税対策がしたい!と考えている方はぜひ試してみてくださいね。

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