副業をしているサラリーマンは、税金対策をするかしないかで、自分の手元に残る金額が変わってきます。
少しの知識と労力で、支払う税金を最低限にして、手元に少しでも多くのお金が残ったら誰でも嬉しいですよね。
今回は、そんな税金対策についてご紹介していきます。
「税金対策ってそもそも何?」
「副業をして、手取りを増やしたい!」
「副業を始めたいけど、税金が複雑そうで不安…」
などの悩みを抱えている方に、ぜひ読んでいただきたいです。
税金対策について正しく理解して、自分の自由に使えるお金を増やしましょう!
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税金対策で得られるメリット

税金対策をすることで得られるメリットは、何といっても払う税額を抑えられることです。
知っているか知らないかの違いだけで、手元に残る金額が大きく変わることも…
しかし、その分正しい知識を身につけ、しっかりと手順を踏む必要があります。
ここからは、副業での税金対策の正しいやり方を見ていきましょう。
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税金対策の主なやり方

副業している人の税金対策のやり方は大きく2つに分けられます。
①控除制度を使うこと
②経費を計上すること
1つずつ詳しく説明していきますね。
税金対策の方法①控除を活用する
1つ目は、控除を活用すること。
副業している人がぜひ活用すべき控除制度は、青色申告特別控除です。
ここでは、
- 特別控除を受ける方法とメリット
- 特別控除が受けられる条件
- 申告の際のポイント
を説明していきます。
特別控除を受ける方法とメリット
青色申告とは、確定申告の方法の一種です。
確定申告する年の3月15日までに、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告が可能になります。
そのため、毎月の収支を会計帳簿に記帳し、記帳に基づいて青色申告にまつわる書類を提出する必要があります。
この青色申告を活用することで、最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
控除を受けることで、所得から最高65万円まで差し引くことが可能です。
所得金額を少なくすることで、それにかかる税金を抑えることができます。
また、特別控除に加えて
- 赤字が3年間繰り越せる
- 専従者(個人事業を手伝う家族)への給料を経費計上できる
などといったメリットもあるんです。
青色申告は、副業や個人事業主をやっている人にとってお得な申告方法になります。
特別控除が受けられる条件
副業の規模によっては青色申告ができない場合もあります。
それは、副業での所得が事業所得と認められるかどうかが基準になります。
事業所得とは認められず、雑所得として申告するように税務署から指示を受けると、青色申告特別控除を受けることができません。
事業所得として認められるかは、
- 売上をあげられているか
- 経費や労力を費やしているか
- 継続的に営まれているか
などが基準です。
つまり、単発的であったり規模が小さかったりすると、それは事業所得としては認められず、雑所得として申告する必要が出てきてしまいます。
その場合の確定申告では、白色申告が可能です。
白色申告では特別控除が受けられませんが、基礎控除額は一律で38万円(2020年分以降、所得2,400万円以下で控除額48万円)と定められています。
青色申告特別控除を受けたい場合は、自分の副業が事業として認められるように、売上を出して継続させていきましょう。
申告の際のポイント
メリットの多い青色申告ですが、特別控除を受けるには、「複式簿記」という簿記初心者には少々難易度の高い記帳をする必要があります。
そのとっつきにくさから青色申告をしない人も多かったのですが、最近は会計ソフトのサービスが充実してきており、簿記初心者でも青色申告がしやすくなりました。
正しく申告できないと、特別控除を受けられないこともあります。
それを防ぐためにも、以下のポイントに注意しましょう。
青色申告のポイント
- 会計ソフトなどを用い正しく記帳する
- 期限を確認し、厳守する
- 領収書などを長期間保存する
青色申告はメリットも大きい分、申告方法に複雑さが伴います。
特別控除を受けたいと考えた際は、提出期限に余裕を持って、ときには専門家に相談もしながら着実に準備を進めていけるとよいですね。
税金対策の方法②経費を計上する
副業における税金対策の方法2つ目は、経費を計上するということです。
経費計上することで、普段使っている自宅や携帯などの必需品に関わる費用の一部を経費として計上できるのをご存じでしたか?
ここでは、
- 経費計上の方法とメリット
- 経費として計上するための条件
- 経費を計上する際のポイント
を説明していきます。
経費計上の方法
経費計上は、確定申告の際の書類の経費欄に経費として記入することでできます。
どのように記載するかは確定申告の種類によっても変わってくるため、自分が記入する書類でどう経費を書けばよいかきちんと確認しておきましょう。
経費として認められる主な費用は、以下のようになります。
- 家賃
- 電気/ガス/水道代、光熱費
- 通信費
- 自家用車
- パソコン/スマホ
- 事業のための勉強用書籍、セミナー代など
- チラシや名刺の印刷料金
自宅関係のものから、勉強代、印刷料金など、副業に必要なさまざまなものが経費として認められます。
経費として計上するための条件
家賃や通信費を経費扱いにできるとはいっても、そのすべての費用を経費として計上できるわけではありません。
たとえば、家で仕事をすることがあってもそこで生活しているのですから、家の半分以上をプライベートとして利用しているといえます。
そのため、経費の計算では、「どのくらいの割合で事業のために利用しているか」を算出していく必要があります。
どれくらいの割合が経費に値するかを計算する基準は主に3つあります。
①使用面積
②使用時間
③使用日数
たとえば家賃を使用面積の基準で考えた場合、部屋が3つあるうちの1つ、面積の3割を仕事部屋にしている場合は、家賃の3割を事業費として計上できます。
このように、どれだけ仕事に使用しているかを算出し経費として計上することで、税金を必要以上に支払うのを防ぐことができるんです!
経費を計上する際のポイント
「どのくらいの割合で仕事に使用しているか」を計算する方法をお伝えしましたが、使用面積や使用時間は全て事細かに証拠を提出できるものではないですよね。
その分大切なのは、「なぜこれが経費に値するのか」というのを税務署に対して、根拠を持って説明できるかどうかです。
この割合ですが、「ごまかしてもばれないのではないか」と思っても、必ず正しく計算してくださいね。
税務署の方は、事業によってどれくらいの割合になるかの相場をこまかく理解しているため、嘘をつくとバレてしまいます。
また、それに加えポイントとなってくるのは、
- 事業に使用している
- 自分で使ったお金である
- 領収書が保管されている
ということです。
これらが証拠になるので、特に領収書などはなくさないように取っておきましょう。
知って損なし!税金対策の豆知識

ここまで、副業している会社員の税金対策を説明しました。
ここでは、さらにさまざまなケースにおける税金対策の豆知識をお伝えします。
実際に活用する場面は多くはありませんが、知っておくことで損を防げるので、ぜひ簡単にチェックしておいてくださいね。
法人化して税率を抑える
豆知識の1つ目は、副業でやっている事業を法人化して税率を抑えるというやり方です。
法人化することで、個人としての収入が会社の収入となり、税率を抑えられることがあります。
しかし、どの副業も法人化すれば得をするというわけではありません。
基準となるのは、勤務先からの給与所得金額と副業の所得金額を合算した課税所得金額が、695万円を超えるかどうかです。
副業の場合、課税所得金額が695万円を超えると税率が33%(所得税23%・住民税10%)、になるのですが、900万円を超えると税率は43%(所得税33%・住民税10%)に引きあがっていきます。
一方、法人の場合は税率は30%前後で、課税所得金額にあまり左右されません。
そのため、課税所得金額が695万円を下回る場合は法人化するメリットはありませんが、超える場合は法人化を視野に入れるとよいでしょう。
収入金額を正しく翌年に繰り越す
豆知識2つ目として、収入金額を翌年に繰り越すことで結果的に節税できるケースがあります。
通常は、取引先やクライアントへ商品を納品、サービスを提供した時点で収入金額に計上されますが、取引先の検品が完了した時点で収入金額に計上する方法も認められています。
たとえば、取引先に納品した日が12月下旬で、取引先が検品を完了したのが翌年1月だった場合、検収基準による収入金額を計上するタイミングは翌年になります。
基本の税金の計算の仕方は、
課税所得金額×税率=税金
になります。
そのため、課税所得が少なければ税金の額も減るということです。
収入金額が翌年に繰り越されて、その分今年の所得金額が少なくなれば、今年の税額を抑えられるということになります。
広告宣伝費を前倒しする
豆知識3つ目は、広告宣伝費を前倒しして経費で落とすことです。
先ほどお伝えした豆知識2つめは、所得の一部を翌年に繰り越すことで今年の税額を抑えるというやり方でした。
広告宣伝費を前倒しするのは短期前払費用といい、翌年の広告宣伝費用を今年の経費に落とすやり方です。
例えば今年の12月から来年の11月まで掲載する広告費を今年中に支払った場合、その全額が今年の経費として計上可能になります。
所得金額は、
所得金額=収入金額ー経費
で計算できます。
そのため、今年の経費の金額が大きいほど、所得金額は小さくなり、結果的に課税所得と税額を抑えることができるのです。
個人事業主の交際費には上限がない
豆知識4つめは、個人事業主の交際費には上限がないということです。
法人の場合、たとえば資本金が1億円以下の中小企業は1事業年度で最大800万円までしか交際費に計上できないという上限があります。
一方個人事業主の場合は、業務上必要不可欠なものであれば、交際費等を必要経費として計算でき、費用計上に上限はありません。
しかし、費用計上に上限がないからといって、すべて交際費として計算に入れてよいわけではありません。
条件として、接待等の事実があることや、使途が明らかであることなどが必要になります。
本来交際費として必要のない分まで計上することは認められないので注意しましょう。
脱税には要注意!正しく税金対策しよう

税金の支出を抑えられるというとてもありがたい税金対策ですが、税制度をきちんと理解せず、誤った対策をした結果、税務署に認められなかったり、結果的に損をしてしまったりすることもあります。
せっかく税金対策をしようと思ったのに、それが結果的に損になってしまうのはとても悲しいですよね。
そうなるのを防いで正しく税金対策をするために、チェックするべきポイントをお伝えします。
税務署が認めなかった過去事例をチェック
ポイント1つめは、過去の事例をチェックすることです。
たとえば、副業収入を事業所得として判断し、青色申告をしようと思ったのに、それが事業所得としては認められず特別控除を受けることができなかったという事例はまれではありません。
自分の副業が事業所得として認められるのかなど、なにか不安がある場合は、実際に似たようなケースで認められたかどうかをインターネットなどで検索して調べておくといいでしょう。
事業所得以外でも節税する方法を確認
先ほど、事業所得として認められず節税に失敗することがあるとお伝えしました。
事業所得として認められるためには、継続性や反復性などのいくつかの基準があります。
自分がやっている副業が事業として認められるには至らない場合、雑所得でどう税金対策できるか考えましょう。
または副業をこれから始める場合は、不動産投資などの別の副業で不動産控除を受けることを視野に入れてもいいかもしれません。
同じ副業でも所得が事業所得、雑所得、不動産所得などのどれに当てはまるかでも税金対策は変わってきます。
きちんと違いを理解したうえで、何を選ぶべきか考えるとよいかもしれません。
税理士やビジネス仲間に相談
ポイント3つめは、税理士やビジネス仲間に相談することです。
税金対策は知っているか知らないかの少しの差で大きく得をしたり、反対に大きく損したりしてしまいます。
とくに副業を始めたてで、税金についてよくわからない方は、自己判断で進めずに困ったらすぐに他の人に相談しましょう。
相談する相手におすすめなのは、税金について正しく理解している弁護士や、副業や個人事業主の経験があるビジネス仲間です。
インターネット上では知れない知識や事例もあるため、実際に知識や経験がある人から直接聞くことも大切にしてみてください。
まとめ
今回は、会社員や副業している人の税金対策について説明してきました。
税金対策は、正しい知識があるかどうかで、結果的に手元に残るお金が大きく変わってきます。
税金対策をするためには、知識を身につけたり、申告書類を書いたりと、多少面倒に思うこともあるかもしれません。
しかし、やった分だけ自分にとってのメリットが大きいのも事実。
正しく税金について理解することで、「意図せず脱税になってしまい、結果的に損をしてしまった…」という悲劇も防ぐことができますよ。
きちんと知識を身につけたうえで税金対策をして、自分の自由に使えるお金を増やしていきましょう!