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フリーランスの交通費は源泉徴収される?源泉徴収の基礎知識も解説!

フリーランスの交通費は源泉徴収される?源泉徴収の基礎知識も解説!

フリーランスで仕事を受注したとき、仕事内容によっては交通費がかかることがあります。

そんなとき、請求書を作ろうとして、

「あれ?交通費って源泉徴収の対象になるんだっけ?」

と頭を悩ませたことがある人もいるのではないでしょうか。

クライアントにはなんとなく聞きにくかったり、クライアントに聞いてもよくわからなかったりすることもあるでしょう。

それに税金や法律について調べても、専門用語や言い回しが難しくて、すぐに解決できず困ってしまうことがありますよね。

しかし、ご安心ください!この記事を読めばそのお悩みを解決できます。

「フリーランスの交通費は源泉徴収の対象になるのか」と「フリーランスなら知っておくべき源泉徴収の基礎知識」を、所得税法をもとにわかりやすく解説していきますよ。

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目次

フリーランスの交通費は源泉徴収される?

フリーランスが仕事で使った交通費をクライアントが負担する契約になっている場合、その交通費から所得税は源泉徴収されるのでしょうか?

その答えは、お金の流れによって変わってきます。

ここでは、国税庁が所得税法を解釈するために出した「所得税法基本通達」に基づいて、源泉徴収が必要な場合と不要な場合を解説します。

参考:国税庁_法令解釈通達_法第204条(源泉徴収義務関係)

ケースによって「確定申告で交通費を必要経費にできるかどうか」も変わってくるため、実際に仕事で交通費が発生するときは、前もってクライアントに交通費支給の有無や精算方法を確認しておきましょう。

基本的には源泉徴収が必要

クライアントが「発注した仕事で必要となる交通費」を報酬の一部としてフリーランスに支払う場合、源泉徴収の対象になります。

それは、フリーランスが交通費をいったん立て替えて、その実費をクライアントに別途請求する場合も同じです。

その根拠となる所得税法基本通達を要約すると次のようになります。

【所得税基本通達204−2】〈源泉徴収する対象〉

「所得税法第204条に記載された報酬など」の性質を持つものなら、たとえ謝礼・賞金・研究費・取材費・材料費・車賃・記念品代・酒こう料などの名義で支払うとしても、その支払いのときに所得税を徴収しなければならない

要約中の「所得税法第204条に記載された報酬など」とは、簡単に言うと「フリーランスなど個人に支払う報酬や料金」のことです。

間違いやすい例として、請求書や支払明細書にサービス本体の料金と交通費が別々に記載されているときに、サービス本体の料金だけから源泉徴収してしまうというものが挙げられます。

この場合は、サービス本体の料金と交通費の合算額を源泉徴収の対象にする必要があります。

なお、フリーランスが仕事で使った交通費は、必要経費として収入金額から差し引けます。そのため確定申告することで、所得税の一部が還付される可能性がありますよ。

クライアントが直接支払えば源泉徴収が不要

クライアントが「発注した仕事で必要となる交通費」を交通機関に対して直接支払い、フリーランスには支給しない場合、交通費からの源泉徴収は不要です。

その根拠となる所得税法基本通達204-4を要約すると次のようになります。

【所得税基本通達204−4】〈報酬または料金の支払者が負担する旅費〉

所得税法第204条に記載された報酬などの支払いをする者が、その仕事に関連する旅費や宿泊費を仕事の受託者に支給するのではなく、交通機関や宿泊施設に直接支払い、かつその金額が通常必要な費用として認められる範囲内であれば、源泉徴収しなくても問題ない

ただし例外的に、フリーランスが交通費を立て替えてその分をクライアントが支給したときでも、源泉徴収しなくて構わないとされているケースがあります。

フリーランスが立て替えたときに受け取る領収書の宛名を「クライアント宛て」にして、それをもとに交通費を支給してもらう場合です。

それは、所得税基本通達204−4で源泉徴収不要の条件として示している「報酬などの支払い者が交通機関に直接支払うこと」と同じ意味に解釈できるためです。

なお、これら源泉徴収が不要とされているケースでは、発行される交通費の領収書の宛名はクライアント宛てであり、フリーランスが負担していないことは書類上も明らかです。

フリーランスは交通費を必要経費として収入から差し引けないため、確定申告で精算するときは気を付けましょう!

これだけは押さえておきたい!源泉徴収の基礎知識

フリーランスとしてトラブルなく安定した事業運営をするためには、自信を持ってクライアントと対等にやり取りし、信頼を得ることが大切です。

そのためにも、自分の仕事が源泉徴収の対象になるかどうかや源泉徴収される金額がいくらなのかを、フリーランス自身でしっかりと把握しておきましょう。

ここでは、フリーランスが仕事をするうえで知っておくべき源泉徴収の基礎知識を解説します。

源泉徴収とは

給料や報酬など個人が稼いだお金には所得税が課税され、所得税の金額は、原則「申告納税制度」により納税者個々が申告した結果確定するとされています。

しかし、実際に国民一人ひとりが全ての所得を申告するのは、膨大な時間や手間がかかってしまい現実的ではありません。

また、申告漏れが増えることも考えられます。

そのため特定の所得については、給与などの支払者が、あらかじめ所得税分の金額を差し引いてから支払いする仕組みを採用しており、これが「源泉徴収」です。

根拠は、所得税法の第4編〈源泉徴収〉(第181〜223条)に定められています。

給与などを支払う会社・団体・個人は、源泉徴収する義務を負っていますが、次の2つのケースは源泉徴収する必要がないとされています。

源泉徴収が必要ない2つのケース
  • 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金から源泉徴収する必要はない
  • 個人(源泉徴収義務がある個人を除く)が支払う弁護士報酬などの報酬・料金から源泉徴収する必要はない(例:給与所得者が確定申告などをするために税理士に支払う報酬)

源泉徴収所得税を算出する計算式には、社会保険料や経費の控除・他の所得などが入っていないため、源泉徴収されたままでは収める税金が多すぎたり不足していたりします。

そのため、従業員として働く人は年末調整で、フリーランスは確定申告で精算し、1年間の所得税額を確定する必要があるのです。

源泉徴収が必要なケースとは

従業員への給与・賞与・退職金は、原則的に源泉徴収が必要です。

ただし、給与が月に8万8000円未満で、かつ「扶養控除等(異動)申告書」の提出がある場合は、源泉徴収が不要とされています。

フリーランスといった個人に支払われる報酬などは、全て源泉徴収の対象になるわけではなく、対象になる範囲は次のように示されています。

  1. 原稿料・講演料・デザイン料など(ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよい。)
  2. 弁護士・公認会計士・司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
  3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  4. プロ野球選手・プロサッカーの選手・プロテニスの選手・モデルや外交員などに支払う報酬・料金
  5. 映画・演劇その他芸能(音楽・舞踊・漫才等)・テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
  6. ホテル・旅館などでおこなわれる宴会等において、客に対して接待等をおこなうことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
  7. プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
  8. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

参考1:国税庁「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
参考2:国税庁_法令解釈通達_原稿等の報酬又は料金(第1号関係)

源泉徴収所得税額の計算方法

先ほどご紹介した国税庁のWEBサイト「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」で示されている1〜8の対象のうち、どれに当てはまるかで計算方法は異なります。

ここでは、フリーランスを目指しやすい職種として人気のあるWEBデザインやWEBライティングが該当する「1 原稿料・講演料・デザイン料など」をピックアップして、計算方法をご紹介します。

源泉徴収所得税は、支払金額に10%を乗じて算出します。

また、平成25年から東日本大震災からの復興のため「復興特別所得税」を加算することとされています。

復興特別所得税の税率は、100万円以下が0.21%、100万円を超える部分が0.42%です。

そのため復興特別所得税が適用される間は、源泉徴収所得税と合わせて次のような計算式になります。計算した結果、1円未満の端数が出たときは切り捨てます。

支払われる金額が100万円以下のとき

〈支払金額〉×10.21%

支払われる金額が100万円を超えるとき

(〈支払金額〉−100万円)×10.42%+(100万円×10.21%)

なお、報酬に消費税をかける場合は、消費税込みの金額が源泉徴収対象になります。

ただし、請求書などで報酬と消費税の金額を明確に分けて記載している場合は、報酬額のみを源泉徴収の対象として構わないとされています。

請求書を作るとき、ぜひ参考にしてくださいね。

参考1:国税庁「原稿料や講演料等を支払ったとき」
参考2:国税庁「消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」

まとめ

フリーランスが仕事で使った交通費を、クライアントが報酬の一部として支払う場合、源泉徴収の対象になります。

フリーランスが交通費をいったん立て替えて、その実費をクライアントに別途請求する場合も同じです。

なおこの場合、確定申告のとき交通費を必要経費として収入金額から差し引けます。

一方、クライアントが交通機関に対して直接支払い、フリーランスには支給しない場合、交通費からの源泉徴収は不要です。

また、フリーランスが交通費をいったん立て替える場合の例外として、フリーランスが立て替えたときに受け取る領収書の宛名を「クライアント宛て」にして、それをもとに交通費を支給される場合は、源泉徴収しなくて構わないとされています。

なおこれらのように、交通機関の発行する領収書の宛名がクライアントになる場合は、フリーランスは交通費を必要経費として収入から差し引けません。

源泉徴収とは、給与や報酬が支払われるとき所得税分の金額を差し引く仕組みです。

源泉徴収が必要なのは、従業員への給与・賞与・退職金のほか、フリーランスといった個人に支払われる報酬や料金などです。

報酬や料金などは全てが源泉徴収の対象ではなく、必要なケースについては所得税法で定められています。

源泉徴収が必要な仕事内容や所得税の計算方法は、国税庁のWEBサイトで見ることができます。

自分の仕事が源泉徴収の対象になるかどうかチェックしてみましょう。もしも判断が難しければ、住所を管轄する税務署に問い合わせるのがおすすめですよ。

報酬や源泉徴収の基本を押さえることで、自信がついたりクライアントとスムーズなやり取りができたりするなど、安定的な事業運営につなげやすくなります。

安定的な事業運営を目指して、ぜひあなたの理想の働き方や生活を実現させてくださいね。

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