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フリーランスは源泉徴収票がもらえない?確定申告はどうする?

フリーランスは源泉徴収票がもらえない?確定申告はどうする?

フリーランスは会社員と違って、確定申告などの税理関係を全て自分でおこなわなければいけません。

フリーランスの方のなかには、確定申告に不安を抱えている方も多いと思います。

そんなフリーランスに多い疑問のひとつが確定申告をする際に源泉徴収票はもらえるの?といった源泉徴収に関わるものです。

会社員時代には会社から源泉徴収票を毎年もらっていたものの、そもそも源泉徴収とは何なのかを理解していなかった人も多いはず。

フリーランスに仕事を発注している企業や個人は、会社員とは違い必ず源泉徴収票を配布する義務はないので、フリーランス側に源泉徴収票が送られてこないこともあるのです。

フリーランスになると自分で管理をしなければいけないため、源泉徴収票がない場合はどうすればよいのか、確定申告ではどうすればよいのかなど、知っておくべきことがたくさんあります。

今回は、源泉徴収の基礎知識やフリーランスが源泉徴収されるケース、源泉徴収の手続きについて詳しく解説していきます。

数字が苦手な方にとっては、税理関係の知識は聞くだけで頭が痛くなりますよね。

しかし、正しい知識を身につければそんなに難しいことはありません。

最初はなんとなく理解すればよいのです。

まずはサラッと読むだけでもよいので、最後まで目を通して見てください。

フリーランスとして働いていくうえで損をしないためにも、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

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目次

フリーランスは源泉徴収票がもらえない!?

会社員の場合は勤務先が年末調整をしてくれるので、確定申告をする必要がありません。

ですから、年末調整後に勤務先から「源泉徴収票」をもらったら、終了!という感じだと思います。

しかしフリーランスの場合は、基本的に年末調整をしてもらえません。

そのため「源泉徴収票」をもらうこともできないので、自分で年末調整をおこなわなければいけません。

もう少し正確にお伝えすると年末調整ではなく、確定申告をする必要があるのです。

既にフリーランスとして活躍されている方ならば、そのあたりは知っている方も多いと思います。

しかし、フリーランスとして活躍しはじめたばかりの方で、確定申告をしたことがない方の場合、「確定申告の仕方がわからない…」「源泉徴収票がないのに、どうやって確定申告をするの?」と慌ててしまう方も少なくないはず。

ここでは、年末調整や源泉徴収、確定申告の基本的な知識や、フリーランスでも源泉徴収されるのはどのようなケースかを解説していきます。

今さら聞けない!そもそも年末調整とは?

源泉徴収票について説明する前に、まずは年末調整についてご説明します。

なぜならそのほうが、「なぜフリーランスは確定申告をしなければならないのか?」という理由を理解しやすいからです。

では、さっそく説明していきますね。

会社は自分の会社の従業員に対し、給与やボーナスを支払います。

その支払う給与やボーナスから「所得税」を徴収することが、「源泉徴収」になります。

そしてもともと徴収する所得税の1年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額と比較することで、税金の過不足分を調整することが「年末調整」となります。

年末調整の際にもし多めに源泉徴収していた場合、その差額は従業員に還付されます。

ですから12月の給与明細を見てみると、「差引超過税額」という項目に還付金額が記載されていると思いますよ。

もし会社員時代の明細がある方は確認してみてくださいね。

会社員の場合は、生命保険などから送られてくる「生命保険料控除証明書」の明細を見ながら、年末調整の紙の該当する箇所に書き込んで期日までに会社に提出すれば、あとは会社が全て対応してくれます。

しかしご存じの通り、フリーランスは会社員の方がすることも会社がすることも全て、自分で対応しなければなりません。

年末調整とは会社が代理でおこなってくれる簡易的な確定申告であり、それがないフリーランスは自分で確定申告をしなければいけないということになります。

源泉徴収と源泉徴収票について

源泉徴収と源泉徴収表について詳しく解説します。

<源泉徴収とは>

会社員などの場合、毎月の給料からは「源泉所得税」や「住民税」「社会保険料(健康保険・年金・雇用保険)」といった、さまざまなお金が天引きされています。

源泉徴収とは、この中の「源泉所得税」や「住民税」などを会社があらかじめ差し引いて給与を支払うことで、義務として課せられているので源泉徴収義務といいます。

所得税は、本来税金を支払う本人が所得税の確定申告をして納めるものです。

しかし、会社員については、会社が代理で簡易的に所得税の計算や納税をしてくれます。

とはいえ所得税は1年間の所得に対してかかるものですから、1年が終わるまで金額を確定させることができません。

そのため、1年の給与が確定してから引きすぎた所得税を戻したり、足りない分を給与から追加徴収をしたりして年末調整をおこなうのです。

<源泉徴収票とは>

源泉徴収票とは簡単にいうと、1年間に受け取った給与やボーナスの金額や、納めるべき所得税、扶養控除などが書かれた書類です。

源泉徴収票は税金を支払った側である企業や個人が作成し、1通を税務署、もう1通を支払った側、つまり会社員やフリーランスに交付する必要があります。

先ほどもお伝えしたとおり、この源泉徴収票に記載された金額をもとにして会社が税金を納めてくれるので、会社で働いている人は特に何もする必要はありません。

しかしフリーランスになると、基本的にこの源泉徴収票はもらえないのです。

ではフリーランスの場合どのようにして所得を申告し所得税を納めるのかというと、その答えが「確定申告」です。

フリーランスは源泉徴収票をもらえない代わりに、自分で所得金額や所得税を計算した「確定申告書類」を作成して税務署に届け出なければいけません。

フリーランスは会社員やアルバイトのように「お給料をもらうだけ」というわけにはいかないのです。

そのためクライアントから支払われた報酬関係の明細書や、経費として購入した備品の領収書などをきちんと保管しておかなければいけません。

なぜならそれらがないと正しい所得を計算することができず、確定申告書類も作成できないからです。

このようにフリーランスは源泉徴収票をもらえない分、自分で所得金額や所得税を計算して確定申告をおこなう必要があります。

フリーランスは確定申告が必須

確定申告とは1年間の所得金額から所得税を自分で計算し、管轄の税務署に届け出ることです。

先ほどもお伝えしたとおり会社員の場合は、雇用主である会社が給与やボーナスなどから所得税を計算して代わりに税金を納めてくれるので、本人は基本的に確定申告せずに済みます。

しかしフリーランスになった以上、雇用主は自分自身なので確定申告は自分でおこなわなければなりません。

所得税は1年間(該当する年の1月1日から12月31日まで)の所得に対して課せられる税金です。

この1年間の所得をもとに所定の確定申告書類を作成し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に届け出る義務があります。

「税務署の場所がわからないんだけど…」という方は、先ほどご紹介した国税庁のホームページから、調べてもらえばわかるので確認してみてくださいね。

国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

フリーランスの場合ですと、年間の所得が48万円を越えた場合には確定申告をしなければいけません。

これは年間所得が2400万円以下の場合の基礎控除額(所得から差し引かれる金額)が48万円だからです。

所得とは収入から必要経費を差し引いたもので、例えばフリーランス1年目の年収(売上)が400万円で経費が100万円だった場合の所得は300万円ということになり、この300万円に対して所得税が課せられます。

ちなみに年間の所得が48万円以下の場合は課税所得がゼロまたは赤字になるので基本的に確定申告は必要ありませんが、国民健康保険料の減免が受けられるなどのメリットもあるので、申告しておいた方がよいと思います。

フリーランスの詳しい確定申告の方法については、こちらを参考にしてくださいね。

フリーランスでも源泉徴収されるケースがある

先ほど、基本的にフリーランスは源泉徴収票がもらえないとお伝えしました。

しかし、仕事の種類によっては源泉徴収されるケースがあります。

国税庁のホームページ「源泉徴収のあらまし」によると、報酬が次のものに該当する場合には、支払いの都度その所得税額を源泉徴収しなければならないと定められています。

  • 原稿料、講演料、デザイン料などの報酬
  • 弁護士、公認会計士、司法書士などに支払う報酬
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
  • プロ野球選手、プロサッカー選手、モデルなどに支払う報酬
  • 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
  • バーやキャバレーなど接待をおこなううホステスやコンパニオンなどに支払う報酬 
  • 野球選手の契約金など一時的に支払う契約金
  • 事業の広告宣伝のために支払う賞金や馬主に支払う競馬の賞金

特に最初に挙げたデザイン料は、パッケージデザイン、広告デザイン、庭のデザインなど多岐に渡ります。

ただしWEBデザインは源泉徴収がありますが、WEBサイトの製作は源泉徴収がありません。(例えば、デザインを実際にWEB上で閲覧できるようにするコーディングやプログラミングは対象外)

フリーランスに支払われる報酬の種類が上記のいずれかに該当する場合には、報酬を支払う側(クライアント側)が源泉徴収をしなければなりません。

簡単にいえば、クライアント側がフリーランスに報酬を支払う際に、報酬から所得税相当額を差し引いた(源泉徴収した)金額で支払うということです。

例えばフリーランスのWEBライターとしてある原稿を書いた場合、実際に振り込まれる金額は原稿料から所得税相当額が引かれた額になります。

ここに挙げたもの以外にも、写真撮影料や作曲、編曲料といったものも源泉徴収される対象となりますので、フリーランスの方は自分の仕事が対象になるのか事前に確認しておくとよいでしょう。

フリーランスの源泉徴収の手続き

ここまでで源泉徴収や確定申告の基本的なことについて説明してきましたが、ここからは実際にどのような手続きで税金を納付するのか説明していきます。

1つ注意しておきたいのが、報酬をもらったフリーランスの人自身は、税務署へ行き何かをするということはないということ。

勘違いされている方もいるかと思いますが、源泉徴収は報酬を支払った側(クライアント側)がおこなうものです。

また仕事の依頼主がフリーランスである場合も、源泉徴収の必要はありません。

フリーランスで仕事をしている場合、もしかしたら発注する側になることもあるかもしれません。

もし発注する側になった場合、今度は報酬を支払う側になります。

その場合、フリーランスの方の状況によっては、源泉徴収義務者に該当し源泉徴収をおこなう側になることがあり、源泉徴収した税金を代わりに納税する必要があります。

源泉徴収の必要があるのに納税をおこなわずにいると、フリーランスでもペナルティの対象となるので、発注する側ではないフリーランスの方もこれを機会に源泉徴収の手続きをしっかり理解しておきましょう。

源泉徴収額の計算方法について

源泉徴収税額の計算は所得の内容によって異なりますが、報酬についての源泉徴収税額は基本的には次のようにおこなうことになります。

<1回で支払う金額が100万円以下の場合の計算方法>

源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%

例:支払金額が10万円の場合の源泉徴収税額

10万円 × 10.21% = 10,210円

<1回で支払う金額が100万円を超える場合の計算方法>

源泉徴収税額 =(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円

例:支払金額が200万円の場合の源泉徴収税額

(200万 – 100万円)× 20.42% + 102,100円 = 306,300円

納付方法について

源泉徴収で差し引かれた所得税は、源泉徴収義務者である雇用主もしくは報酬の支払者がまとめて国に納付します。

納付しなければいけない方は、税務署にある「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という用紙を使用して納付します。記入方法の詳細は、国税庁のホームページで紹介されているので確認してみてくださいね。

納付期限について

源泉徴収が必要な支払があった場合、支払のあった月の翌月10日までに税務署へ納付しなくてはなりません。

納付期限を過ぎると、その期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、延滞税が自動で課されますので要注意。

ただし毎月納付するのが面倒くさいという方に対し、年2回にまとめて納付できるという特例措置もあります。

対象は、給与を支払う従業員が10人未満である源泉徴収義務者です。

対象者は納期の特例の承認に関する申請を税務署に提出することで、特例を受けることができます。

フリーランスは源泉徴収額を明記した請求書を作成しよう

フリーランスがクライアントへ送る請求書を作成する際には、源泉徴収の金額を明記すると便利です。

フリーランスの請求書に源泉徴収額を明記するルールはありませんが、クライアントとの利便性確保や備忘などのため、明記した方がメリットが大きいです。

ここでは源泉徴収額を明記した請求書を作成する際のポイントを解説します。

事前にクライアント先と源泉徴収について取り決めておく

フリーランスが請求書を作成するにあたり、事前にクライアント先と源泉徴収について取り決めをすると安心です。

源泉徴収額は消費税を合わせた総額と税抜部分のみ金額、どちらに税率をかけるかで金額が変わります。

消費税を含む総額に税率をかける方法は、計算の手間が小さく請求書がスッキリする点がメリットです。

一方で消費税を分ける場合、消費税を抜いた部分のみに税率をかけるため、源泉徴収の金額が小さくなります。手取り額が増えるというのがメリットです。

どちらの方法もメリットがありますが、実際に源泉徴収・納税をするのはフリーランス側ではなくクライアント先です。

自身の都合だけで源泉徴収の扱い方を決めると、トラブルの原因につながるので注意してくださいね。

源泉徴収額の書き方

フリーランスが請求書を作成する際の、源泉徴収額の書き方について紹介します。

請求書に源泉徴収額を記入する場合は、次の3項目に分けて記載するとわかりやすいですよ。

  • 源泉徴収前の総額
  • 源泉徴収額
  • 差引後の請求額

なお消費税を含む総額を記載する場合と消費税を分けて記載する場合、それぞれで源泉徴収の金額が異なります。

フリーランスとして売上高10万円の請求書を作る方法を例に、それぞれの書き方について解説しますね。

<消費税を含む総額のみを記載する場合>

11万円(税込金額)×10.21%(源泉徴収税率)=11,231円

したがって請求書には、次の項目をそれぞれ記載します。

  • 請求額:110,000円
  • 源泉徴収額:11,231円
  • 請求金額:98,769円

<消費税を別に記載する場合>

10万円(税抜金額)×10.21%(源泉徴収税率)=10,210円

この場合、請求書には次の項目を明記します。

  • 小計:100,000円
  • 源泉徴収額:10,210円
  • 消費税(10%):10,000円
  • 請求金額:99,790円

フリーランスが源泉徴収がある案件を受けた際の注意点

続いて、先ほど説明した源泉徴収がある案件を受けた際の注意点についてお伝えします。

源泉徴収票が発行されない場合がある

フリーランスは雇用契約とは異なり、源泉徴収をおこなう義務はあっても源泉徴収票(支払調書)を個人事業主に発行する義務はありません。

つまり、源泉徴収されていたとしても、源泉徴収票(支払調書)が送られてこない可能性があるということです。

そのため、もし源泉徴収額が記載された書類をもらえない場合は、企業側に問い合わせるか、自分で税率を計算する必要があるので注意してください。

確定申告書には源泉徴収額を記載する

源泉徴収の対象となる案件があった場合は、必ず確定申告書に源泉徴収税額を記載しましょう。

記載を忘れると、すでに源泉徴収されて納付した分と2重で納めることになってしまいます。

万が一税金を多く支払ってしまった場合は、5年以内に更正の請求をおこなえば払いすぎた分が戻ってくるので、手続きをおこなうようにしてください。

フリーランスの源泉徴収票に関するよくある質問

最後に、フリーランスの源泉徴収票に関するよくある次の質問についてお答えします。

「源泉徴収と支払調書の違いって何?」
「源泉所得税と所得税の違いは何?」
「源泉徴収されなかったらどうしたらいいの?」

それぞれ説明していくので、気になる方はチェックしてくださいね。

源泉徴収と支払調書の違いって何?

源泉徴収票とよく似たもので「支払調書」という書類があります。

聞いたことがある方もなかにはいるのではないでしょうか。

どちらも納税に関する必要な書類で、よく似た書類ですが実はまったく違う書類です。

源泉徴収票と支払調書の違いをここでご紹介します。

支払い調書とはいくつか種類がありますが、フリーランスの方にとって重要なものは、報酬、料金、契約金および賞金の支払調書です。

これは、報酬を支払った者つまり源泉徴収をおこなったクライアント側が税務署に対して発行するものです。

源泉徴収の対象となった報酬および源泉徴収した金額が明記されているので、税務署はこの支払調書とフリーランスの確定申告を確認して正しく納税されているかどうかを判断します。

支払調書と源泉徴収票はどちらも源泉徴収をおこなったクライアント側が発行する書類ですが、支払調書は税務署宛、源泉徴収票は報酬を受け取った者宛の書類です。

正しいお金の流れを確認するという目的は同じものの、誰宛の書類なのかが異なるということですね。

源泉所得税と所得税の違いは何?

源泉所得税と所得税は、いずれも働いて得たお金に対して発生する税金であることには違いがなく、ざっくりいうと同じものととらえても問題ありません。

厳密には、次のような違いがあります。

 所得税とは、所得がある人は全員納めなければいけない税金のことで、納税者本人が納める税金のことです。

一方源泉所得税は、報酬や給与を支払う側が代わりに徴収し、国へ納めるもののことをいいます。

結果としてはいずれも得たお金に対してかかる税金なので違いはありませんが、税法上では上記のような違いがあります。

源泉徴収制度は、納税者の負担を軽減させることや、滞納を未然に防止するために設けられた制度です。

会社員の場合であれば、会社に任せておけば自ら申告する必要なく納税をおこなえるうえに払いすぎた分も勝手に還付されます。

 何度もお伝えしますがフリーランスの場合は、源泉徴収されていたとしても自ら確定申告する必要があるので、忘れないようにしましょう。

源泉徴収されなかったらどうしたらいいの?

源泉徴収されなければいけないのに源泉徴収されなかった場合は、責任が生じるのは源泉徴収義務者であるクライアント側なので、その時点でフリーランスが何かしなければいけないことなどはありません。

ただし、源泉徴収されなかったからといって所得税を納めなくてよいというわけではないので、必ず確定申告をおこなって納税をしましょう。

複数のクライアントと付き合いがある場合には、源泉徴収された報酬とされていない報酬にわかれることもあるので、間違いのないようそれぞれしっかりと記帳しておくことが大切です。

 源泉徴収されていたのに申告が漏れていると、所得税を二重に支払うことになり損をします。

また、本来支払いすぎていて還付されるべき金額があるのに、知らずに逃してしまうという事態にもなるので注意してくださいね。

すでに源泉徴収されている報酬は確定申告でどうすればいいの?

先ほどもお伝えしましたが、すでに源泉徴収された報酬がある場合は、確定申告時に合計額を申告しましょう。

確定申告書に「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」という欄があるので、そこに源泉徴収された合計額を記載するようにしてください。

まとめ

この記事では、源泉徴収の基礎知識やフリーランスが源泉徴収されるケース、源泉徴収の手続きについて詳しく解説しました。

これからフリーランスとして活動を考えている方や、フリーランスになりたての方のなかには、確定申告などの税理関係に苦手意識を持つ方も少なくないかもしれません。

会社員の場合は会社が源泉徴収して税金を納めてくれますが、フリーランスは自分で計算をして納税しなければいけないので、計算などが苦手な方にとってはかなり憂鬱な作業だと思います。

基本的にフリーランスは源泉徴収票がもらえませんが、仕事の種類によっては源泉徴収されるケースがあります。

フリーランスの方は自分の仕事が対象になるのか事前に確認してみましょう。

源泉徴収票がもらえないフリーランスはどのようにして所得を申告し所得税を納めるのかというと、その答えが「確定申告」

フリーランスは源泉徴収票をもらえない代わりに、自分で所得金額や所得税を計算した「確定申告書類」を作成し、税務署に届け出なければいけないので覚えておいてくださいね。

確定申告について頭を抱える方も多いかもしれませんが、正しい知識ややり方を身につければ、それほど難しいことはないので安心してください。

フリーランスとして働くうえで損をしないように、この記事を参考にしっかり源泉徴収や確定申告についての基礎知識を身につけていただければと思います。

この記事があなたのお役にたてたらとてもうれしいです。

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