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もう心配ない!フリーランスが退職金をもらう2つの方法とは

もう心配ない!フリーランスが退職金をもらう2つの方法とは

以前、「老後資金2000万円問題」という言葉が、メディアで取り上げられて話題となりましたね。

自分の将来については、多くの人が関心を持ち、その中でも、老後資金は特に気になることではないでしょうか。

何が起こるか分からない将来において、老後資金に大きな影響を与えるのが退職金ですが、みなさんは退職金に対してどのようなイメージをお持ちですか?

「退職金は会社員がもらうもの」というイメージはありませんか?

フリーランスのみなさんの中には、「会社員は退職金があるからいいな」と思っている方もいるでしょう。

これからフリーランスを目指す人の中には、「フリーランスだから退職金がない。将来が不安だ」と悩んでいる方もいらっしゃいます。

もしも、フリーランスでも退職金の代わりになる制度があるとしたら、興味はありませんか?

今回はフリーランスにおすすめする2つの制度について説明します。

最後まで読んで、自分に合うものを見つけていただければうれしいです。

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目次

【結論】フリーランスは退職金がもらえません

退職金を受け取れるのは会社員ならでは。

フリーランス(個人事業主)が働けなくなった場合は、会社員よりもリスクが大きいです。

退職金は、会社員にとって老後の生活を支える大きな位置づけにありますので、フリーランスも将来設計をしてお金の管理をする必要があります。

当たり前ですが、フリーランスは会社に雇用されているわけではありません。

退職という概念がなく、自分でフリーランスをやめようと思えばそこで終わりますし、委託先の会社との契約が切れても退職金はもらえないのです。

フリーランスが退職金をもらえない理由

「退職金」とは退職金制度のことで、会社員が会社を退職するときに支給されます。

これは法律で定められたものではなく、会社独自の制度です。

退職金には、退職時に全額が支払われる退職一時金制度と、会社が任意で加入している積立式の退職年金(企業年金)制度の2種類があります。

両方を実施している会社もありますが、前者は会社の負担が大きいため、最近では廃止して後者を採用しているところが増えています。

以上を踏まえても、退職金は会社が用意してくれる制度といえます。

フリーランスは個人事業主になるわけですから、退職金制度を準備してもらえるということはありません。

制度を利用すれば退職時共済金がもらえる

フリーランスには退職金がありませんが、将来への不安を解消するために活用できる制度があります。

それは、フリーランスでも加入できる積立式の退職金制度「小規模企業共済制度」と、私的年金制度「iDeCo」。

この2つは、会社員時代ではあまり聞いたことがない制度ですが、フリーランスではとても心強い制度です。

どちらも

  • 国がつくった制度である
  • 長期契約が前提である
  • 税制の優遇がある

という共通点がありますが、違いがよく分からないと言われることも多いです。

万が一に備えて、各制度への理解を深めていただき、自分にとってどちらが運用しやすいのか考えてみてくださいね。

小規模企業共済制度とは?誰でも使える?

「小規模企業共済制度」は、個人事業主などの小規模事業者が事業をやめたときの生活資金を積み立てておく共済制度のことです。

いわばフリーランスのための退職金制度といえます。

国がつくった退職金共済制度で、令和4年3月現在で約160万件の加入者がおり、安心して使える制度といえます。

退職時に受け取る際の確定額は法律で定められているので、既に納めた掛金に対する共済金は、経済事情に左右されることがなく、決まった額が支給されます。

加入条件は、開業届を出している個人事業主(フリーランス)であること、またはサービス業を営んでいて(宿泊業・娯楽業を除く)従業員が5人以下の個人事業主か会社役員であることです。

ただし、次の場合は加入資格がないので注意が必要になります。

  • 配偶者などの専業従事者
  • NPO法人、社団法人など営利を目的としない法人の役員
  • サラリーマン(給与所得者)が副業的にマンション経営などをしている場合
  • 中小企業退職金共済制度などの被共済者

加入手続きは、中小機構が業務委託契約委託を結んでいる団体(商工会、商工会議所など)または金融機関(都市銀行や地方銀行、信用組合など)の窓口でできます。郵送による書類の提出は受け付けていません。

フリーランスの請求事由は下記のとおりです。

それぞれで共済金の受取額が変わります。
①共済金A
個人事業の廃止または共済契約者の死亡
②共済金B
老齢給付(65歳以上で180カ月以上掛金を払い込んだ方)
③準共済
個人事業を法人化して、加入資格がなくなった場合
④解約手当金
任意解約
機構解約(掛金を12カ月以上滞納した場合)
個人事業を法人成りした結果、加入資格はなくならなかったが、解約をした場合

フリーランスが小規模企業共済制度を使用するメリット

小規模企業共済制度は、積立によるフリーランスのための退職金制度ですが、将来に備えるという他に、契約者の方がさまざまなメリットを受けられるおトクな制度です。

ここからは、小規模企業共済制度を使用するメリットを4つご紹介します。

所得控除の対象なので節税につながる

小規模企業共済制度は、掛金金額が確定申告において全額が所得控除の対象となるだけでなく、受け取る際の節税効果もあります。

共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」の3つで、それぞれで節税対策が可能です。

例えば一括受け取りの場合、税法上の「退職所得」に分類され、退職所得控除の対象になります。

他の受け取り方でも所得税が少なくなるので、節税効果が大きいですよ。

その月の収入に応じて掛金を変えられる

通常の積立の場合、掛金は毎月一定額を支払うこととなりますが、小規模企業共済制度は、加入中であれば、その月の収入に応じて掛け金を変えることができます。

金額は、月額1,000円から7万円までで、500円単位での変更が可能です。

ただし、減額には「疾病または負傷」「売り上げの減少、支出の増加などで事業経営が著しく悪化」などの条件がつきます。

払込は、初回申込時のみ現金納付となりますが、その後は口座振替です。

一時的な「掛止め」も可能

所得がなくなった場合や災害に遭遇した場合、入院中で掛け金の納付が困難になった場合は、半年・1年間払込みを止める「掛止め」が可能です。

掛止めした期間は共済契約期間から除外されること、払込みを止めた期間の掛金をあとから払い込むことができないという点には注意してくださいね。

貸付制度が使える

小規模企業共済制度には、契約者が掛金の範囲内で事業資金の貸付けを受けることができる「貸付制度」があります。

低金利で即日貸付けも可能です。

借入金額は、「一般貸付け制度」であれば、掛金の納付月数により掛金の7割から9割で、10万円以上2,000万円まで5万円単位での借り入れができます。

それ以外にも以下のような種類がありますよ。

  • 緊急経営安定貸付け
  • 傷病災害時貸付け
  • 福祉対応貸付け
  • 創業転業時
  • 新規事業展開等貸付け
  • 事業承継貸付け
  • 廃業準備貸付け

フリーランスが小規模企業共済制度を使用するデメリット

小規模企業共済制度は、フリーランスにとって良いことが多い制度です。

ただ、いくつか気をつけるべき点もあります。

1年未満だと掛捨てのリスクがある

小規模企業共済制度は、個人事業の廃止または共済契約者の死亡または、老齢給付(65歳以上で180カ月以上掛金を払い込んだ方)で解約時に納付月数が1年未満の場合は解約手当金が受け取れず掛け捨てとなります。

1年以上の滞納などで契約が強制解除された場合は、任意解約と同じ扱いになるので注意しましょう。

20年以上契約しないと損

納付年数が20年未満で任意解約をした場合、受取金額が掛金総額を下回ってしまい元本割れを起こします。

ただし、個人事業主から会社員に戻る場合に、解約ではなく廃業にすれば該当しません。

また、月々の掛金が負担という理由であれば、掛金を月額1000円まで下げて解約を回避するということもできます。

受け取りは課税対象

節税ができるということで積み立てを始める人もいると思います。

確かに、積立時の掛金は全額が控除対象となるので節税となります。

しかし、受け取りの際は「退職所得」「雑所得」として取り扱われるので課税対象です。

ただし、退職所得は税制上重税とならないようにほかの所得と分けて計算されます。

iDeCOとは?怪しくないの?

「iDeCo(イデコ)」とは、面白いネーミングですが国が用意した制度です。

自分で国民年金に加算する形で年金を積み立てて、老後資金をつくる個人型確定拠出年金制度のことをいいます。

加入対象は、会社員・個人事業主を問いません。

  • 20歳以上60歳未満
  • 国民年金の滞納がない
  • 日本在住

の条件に当てはまれば、任意で加入することが可能です。

参考:iDeCoの概要 |厚生労働省

フリーランスがiDeCOを使用するメリット

iDeCoは、個人が将来に備えてさまざまな税制上のメリットが用意されており、個人が資金づくりをしやすくしています。

所得控除対象のため節税になる

iDeCoでは、積み立てた掛金の全額が控除されます。

年末調整の手続きを踏めば支払った掛金分の課税所得が減るので、所得税や住民税が軽減されておトクです。

出た利益は課税対象にならない

iDeCoは、運用で得た利益については非課税になります。

通常の株式投資では、得た利益に対して税金がかかります。(国税15.31%+地方税5%=20.315%)

例えば、通常の資産運用で2万円の利益が出た場合、税金として約4,000円が引かれます。

手元に残るのはおよそ1万6,000円です。

これに対してiDeCoでは、税金がかからないので利益がそのまま手元に残ります。

利益はさらに次の運用へ回すことが可能になります。

参考:株式・配当・利子と税|国税庁

元本確保商品も選べる

多くの方は資産運用を考える際に、たくさんある金融商品の中から何を選んでよいのか悩んでしまいます。

iDeCoは運営管理機関が選定・提示する35以下の運用商品(投資信託、保険商品、預貯金等)の中から、加入者自身が商品を選んで運用する仕組みです。

運用商品は、「元本確保型商品」と「投資信託」のどちらも選べる制度になっています。

元本確保型商品では定期預金を中心とした安全性の高い運用ができ、投資信託ではリスク性商品でリスクをとった運用ができます。

また、その「元本確保型商品」と「投資信託」を組み合わせる割合も、iDeCoでは自由に決められますし、運用を始めた後に、その割合を調整したい場合も、iDeCo内でスイッチングをするだけでリスク調整ができます(財形年金とNISA間で、資金移動はできません)。

ただし、選択する商品によっては、元本割れのリスクがあるという点などには注意が必要です。

参考:iDeCoの概要 |厚生労働省

フリーランスがiDeCOを使用するデメリット

iDeCoも、小規模企業共済制度と同じくメリットが多いのですが、デメリットもあります。フリーランスであるがゆえのデメリットもあるのでお伝えしますね。

60歳未満しか加入できない

これまで、iDeCoに加入できる年齢は60歳未満と決められていましたが、2022年5月の改正で65歳まで加入できるようになりました。

これにより、積み立てられる掛金を増やすことができます。

ただし、60歳以降も公的年金に加入している人が対象です。

そのため、フリーランスは、原則60歳までしか国民年金に加入できません。

よって、フリーランスや自営業者の方は、改正前と変わらず、iDeCoへの加入は60歳未満のままです。

60歳になるまで使えない

iDeCoは、原則として60歳になるまでは引き出すことができません。

なぜなら、老齢給付金として受け取ることを目的としているためです。

受け取る権利が得られるのは、加入期間が60歳時点で10年以上ある場合で、10年に満たない場合は段階的に最高65歳まで先延ばしになります。

掛金に上限がある

iDeCoは、掛金の最低額が月5000円と定められています。また、毎月の掛金には上限があります。

①自営業者等(第1号被保険者)の場合(ただし国民年金基金と合算した額)
月6万8000円(年81万6000円)

②公務員の場合
月1万2000円(年14万4000円)

③会社員や公務員の扶養の対象となっている専業主婦(夫)(第3号被保険者)の場合
月2万3000円(年27万6000円)

フリーランスは小規模企業共済制度とiDeCoのどちらがおすすめ?

フリーランスが、小規模企業共済制度かiDeCoのどちらを始めるかで迷ったら、小規模企業共済制度をおすすめします。

その理由は、事業リスクと資産形成に備える仕組みになっているからです。

事業が立ち行かなくなった場合は、貸付制度を利用して事業資金を確保することが可能です。

iDeCoは途中解約や貸付制度の利用ができませんが、小規模企業共済制度なら、仮に廃業することになっても、60歳以前に共済金を受け取ることができます。

もし、資金的余裕があれば、iDeCoへの加入も合わせて検討するとよいでしょう。

小規模企業共済とiDeCoは併用が可能です。節税の面からみると両制度に加入することをおすすめします。

まとめ

「退職金」は会社員向けの制度であるという考えで、フリーランスには退職金がないとお伝えしました。

フリーランスにも退職金がわりになるのもがあるということで、「小規模企業共済制度」と「iDeCo」を紹介しましたね。

「小規模企業共済制度」は、個人事業主などの小規模事業者が、事業をやめたときの生活資金を積み立てておく共済制度です。

メリットデメリット
所得控除の対象なので節税につながる
収入に応じて掛金を変えられる
一時的な「掛止め」も可能
貸付制度が使える
1年未満だと掛捨てのリスクがある
20年以上契約しないと損
受け取りは課税対象
小規模企業共済制度

iDeCoは、自分で国民年金に加算する形で年金を積み立てて、老後資金をつくる個人型確定拠出年金制度のことです。

メリットデメリット
所得控除対象のため節税になる
出た利益は課税対象にならない
元本確保商品も選べる
60歳未満しか加入できない
60歳になるまで使えない
掛金に上限がある
iDeCo

iDeCoは途中解約や貸付制度の利用ができませんが、小規模企業共済制度なら、仮に廃業することになっても、60歳以前に共済金を受け取ることができます。

両方とも国がつくった制度なので安心です。

会社員でも、退職一時金制度がない会社が増えて、積立式の退職年金(企業年金)制度を採用しているところが増えています。

つまり、フリーランスでも会社員でも自分の将来のためにどれだけしっかりと準備できるかが、不安を解消するカギとなります。

ご自分の将来をしっかり設計をして、フリーランスとして頑張ってくださいね。

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