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フリーランスでも再就職手当はもらえる!受給方法を7ステップで紹介

フリーランスでも再就職手当はもらえる!受給方法を7ステップで紹介

会社員をやめて、新たな職業につくときにもらえる再就職手当。フリーランスになるときももらえるか気になりますよね。

結論をお伝えすると、会社員からフリーランスになる場合も、再就職手当はもらえます。

ただし、そのルールや手続き方法は少し複雑。いくつかのポイントを知っておかないと、再就職手当をもらえなくなります。

そこで、今回は再就職手当の正しい手続き方法を解説していきます。

再就職手当をもらうまでの手順がわかるのはもちろんのこと、多くの人が陥りがちなミスも知れるのでぜひ最後まで読んでくださいね。

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目次

再就職手当って何?どんな人がもらえるの?

では、まず再就職手当が具体的にどんなもので、どんな人がもらえるのかを紹介していきます。

既にどんなものか知っているよという方も、確認のために読んでみてくださいね。

再就職手当とは

再就職手当とはその名の通り、失業した人が再就職したときに国からもらえるお金です。

再就職手当制度ができるまで、会社を辞めた人は失業手当(雇用保険加入者が会社を辞めたときに受け取れるお金)を長くもらうために、わざと再就職を先延ばしにしていました。

「これでは働く人が少なくなってしまう」ということで、国が再就職手当を作ったのです。

再就職手当をもらえる条件

再就職手当は再就職する人を増やすために作られたものですが、全員が受けられるわけではありません。

9つの条件をクリアした人だけが再就職手当をもらえます。

  1. 7日間待機したあと就職、もしくは事業を始めていること
  2. 就職・事業開始までに失業認定を受け、失業保険の日数が1/3以上あること
  3. やめた会社やもしくはその会社に関連する会社に再就職しないこと
  4. 給与制限がある場合はハローワークからの紹介があること
  5. 1年以上勤務するのが確実なこと
  6. 雇用保険の被保険者になっていること
  7. 過去3年以内の再就職手当・常用就職支度手当をもらっていないこと
  8. 求職申込みの前に会社に採用されたり、事業を開始したりしていないこと
  9. 再就職手当の支給が決まる前に就職した会社や事業をやめていないこと

条件の1番にあるように再就職手当をもらえるのは、「就職した人もしくは事業を始めた人」です。

「フリーランスになる=事業を始める」ということなので、フリーランスも再就職手当をもらえるのです。

お伝えしたものは厚生労働省が出しているガイドラインをわかりやすくまとめたものです。より正確な表現を知りたい方は『再就職手当のご案内』を読んでみてくださいね。

参考:『再就職手当のご案内』

フリーランスが再就職手当でもらえる金額

フリー素材

再就職手当でもらえる金額は、人によって変わってきます。

重要なのは支給残日数です。「本当はあと何日失業保険をもらえたか」によって、受給額が変わってきます。

受給額を決めるための計算式があるので、それに当てはめれば「受給できる金額」を出せます。

支給残日数が給付日数の2/3以上ある場合

支給額=基本手当日額×支給残日数×0.7

支給残日数が給付日数の1/3以上ある場合

支給額=基本手当日額×支給残日数×0.6

支給残日数によって計算式が変わるので、残り何日失業手当をもらえるかを確かめておく必要があります。

また、計算式にある基本手当日数」は、退職直前の収入や年齢によって、ハローワークが決めます。

仮に「支給日数が1/3以上残っている」「支給残日数が50日」「基本手当日額が5000円」の場合、支給額は15万円(5000円×50日×0.6)です。

フリーランスが再就職手当をもらう手順

フリー素材

では、続いてフリーランスが再就職手当をもらうための手順をご紹介していきます。

再就職手当をもらうためにすべきことは全部で7つ。ぜひご紹介する流れに沿って行動してくださいね。

ステップ1:退職届を提出する

まずは、フリーランスになるために会社に退職届を提出しましょう。仕事の引き継ぎ等があるので、いきなり退職届を出しても会社に認めてもらえない可能性が高いです。

そのため、退職希望日の1ヶ月〜2ヶ月前には退職届を用意する必要があります。

また、実際に退職をするときには、離職票をいつもらえるかを確認しておくのが重要です。失業保険を受け取るにはハローワークに離職票を出さなければいけないからです。

離職票が発行されるまでは失業保険が適用されないので、いつごろ離職票をもらえるか必ず確認しておきましょう。

ステップ2:ハローワークで求職申込みをする

離職票を受け取ったら、ハローワークで求職申込みをしましょう。そうすることで、失業手当がもらえるようになります。

ハローワークで求職申込みをするときのポイントは次の3つです。

  • 所在地管轄のハローワークで手続きする
  • 受け取りはメガバンクかゆうちょ銀行を利用する
  • 持ち物を何度も確認する

求職申込みは最寄りのハローワークでしかできません。そのため、まずはどこにいけばいいかを確認しましょう。

そして、失業保険や再就職手当を受け取るところを、メガバンクかゆうちょ銀行にしましょう。小さな銀行やネットバンクでは手当を受け取れない場合があるからです。

求職申込みにもっていくべきものを載せておくので、ハローワークにいくときに確認してくださいね。

求職申込みに必要なもの
  • 通帳
  • 離職票
  • 筆記用具
  • 印鑑(認印)
  • 写真2枚(上半身が写っており、縦3.0cm、横2.5cmのもの)

ステップ3:7日間何もせずに待機する

求職申込みをしたら、すぐ動き出したいという気持ちになりますよね。しかし、求職申込みをしてから7日間は、待機しなければいけません。

7日の間に事業をしていることがバレると失業保険が適用されなくなりますし、再就職手当ももらえなくなってしまいます。

そのため、待機期間中は仕事をせずに、フリーランスになる準備をしておきましょう。

ステップ4:雇用保険の説明会に参加する

待機期間を終えたら雇用保険の説明会と初回講習に参加しましょう。

これらに参加することで、

  • 雇用保険受給資格者証明書
  • 失業認定申告書

がもらえ、2週間後から失業保険がおりるようになります。

説明会では再就職手当をもらう手続きについての説明もあるので、しっかり内容を聞くようにしてください。

また、説明会のあとにある、再就職をするための講習も参加必須です。フリーランスには必要ないかもしれませんが、失業保険や再就職手当をもらうために必ず参加しましょう!

ステップ5:1ヶ月間独立の準備をする

「雇用保険受給資格者証明書」と「失業認定申告書」をもらっても、すぐに事業を開始してはいけません。

本来ならこの時期は就職活動をする時期なので、もう1ヶ月待機しなければいけないのです。

仕事をしているのがバレると、再就職手当がもらえなくなるので、絶対に仕事をしないようにしましょう。

また、失業者という扱いであるため、就職活動をしていることをアピールする必要もあります。

定期的にハローワークに通うと、就職活動をしていると思ってもらえますよ。

ステップ6:ハローワークに申告して開業届を出す

1ヶ月の準備期間を無事終えたら、いよいよ開業届を税務署に出します。

ただ、その前に、ハローワークに「開業届を出すこと」を伝えにいきましょう。

ハローワークに伝えないと、開業届を出しても雇用保険上は失業した状態のままです。

それでは、再就職手当をもらえないので、忘れず申告するようにしてくださいね。

ハローワークに伝えたあとは、いつでも開業届を出して大丈夫です。準備期間に用意しておいた書類をもって管轄の税務署に開業届を提出してくださいね。

ステップ7:ハローワークで申請書を提出する

開業届を提出できたら、ハローワークに再就職手当の申請をしにいきましょう。

フリーランスの場合、申請するために必要なのは次の5つです。

再就職手当の申請に必要なもの
  • 雇用保険受給資格者証
  • 再就職手当支給申請書
  • 開業届のコピー
  • 事業の内容を証明できる資料
  • (業務委託契約書などの仕事があることの証明)

資格者証や申請書はもちろんのこと、開業届のコピーも必要になってきます。

また「1年以上勤務するのが確実なこと」を証明するために、クライアントとの契約書を用意しておくのをおすすめします。

フリーランスが再就職手当をもらうときの注意点

最後にフリーランスが再就職手当をもらうときに注意すべきことをお伝えします。

あとから知って慌てないように今のうちに把握しておきましょう。

再就職手当がもらえるまでは申請してから1ヶ月以上かかる

フリーランスが再就職手当を申請してから実際にもらえるまでには、1ヶ月以上かかります。

1ヶ月の間に「本当に事業をしているか」「仕事を辞めていないか」を確認するためです。

再就職手当を開業資金や生活資金として使えるのは、申請してから1ヶ月後だと思っておきましょう。

失業保険の支給日が残っているか確認する

再就職手当を申請するときには、支給残日数(失業手当が支給される残り日数)を確認しましょう。

支給残日数が「1/3」を切ると再就職手当がもらえなくなるからです。

説明会に参加したり、1ヶ月以上待機したりしたのに手当をもらえないというのは、本当にもったいないです。

あとから気づいてガッカリしないよう、申請前に必ず確かめてくださいね。

再就職手当をもらい損ねた場合の対処法は?

再就職手当の申請期限は就職(開業)してから1ヶ月以内。なかには仕事が忙しくて1ヶ月以内に再就職手当の申請ができなかったという方も出てくるはずです。

しかし、再就職手当は「申請期限」を過ぎていても、2年間は給付金をもらえます。

そのため、申請期限に間に合わなかったという方も、諦めずにもう一度申請してくださいね。

ただ、期限を過ぎてから申請すると

  • 申請してから受給まで時間がかかる
  • 就業手当や教育訓練給付金を返さなければいけない

というデメリットもあるので、その点だけ注意しましょう。

まとめ

今回は再就職手当のもらい方について解説してきました。手続きの手順をもう一度お伝えしますね。

再就職手当をもらうまでの7ステップ
  1. 退職届を提出する
  2. ハローワークで就職申込みをする
  3. 7日間何もせずに待機する
  4. 雇用保険説明会に参加する
  5. 1ヶ月間独立の準備をする
  6. 開業届をハローワークに出す
  7. ハローワークで申請書を提出する

この手順で手続きを進めれば、問題なく再就職手当をもらえます。大切なのはしっかり待機をすることと、支給残日数(失業手当の残り日数)を把握しておくことです。

ちょっとのミスで手当をもらえなくなるともったいないので、お伝えしたことを守るようにしてくださいね。

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