「場所や時間に縛られずに働きたい!」
「通勤がめんどくさいから家で働
さまざまな働き方が増えているなか、家で仕事ができる「在宅ワーク」をはじめる方が増えてきました。
在宅ワークは自由な働き方ができてとても魅力的ですよね。
ただその反面、自宅で仕事をするので出費が多いというデメリットもあります。
仕事環境を整えようと新しいテーブルや椅子を購入したり、在宅ワークスペースを作ったりして「意外とお金がかかる…」と悩んでいる方も多いはず。
そんななか、
「在宅ワークってどこまで経費にしていいの?」
「在宅ワークって確定申告は必要?」
「在宅ワーカーにおすすめの節税対策が知りたい!」
このようなお金関係のことで疑問や悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、在宅ワークの確定申告に関する知識や、在宅ワークで経費にできるもの・できないものを解説していきます!
最後には、在宅ワークをするなら絶対にやったほうがよい節税対策も紹介するので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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在宅ワークで確定申告が必要な人
「在宅ワークの場合、結局確定申告は必要なの?」と思っている方も多いはず。
確定申告って難しくてよくわからないですよね。
結論からお伝えすると、確定申告が必要な人と、必要ではない人がいます。
一体それはどのような人なのでしょうか?
それぞれ条件があるので、まずは確定申告が必要な人について説明していきますね。
在宅ワークが本業かつ、年間所得が48万円超の人
所得税では、年間所得2,400万円以下の場合48万円の基礎控除があります。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。
基礎控除とは納税者本人に対する控除で、年間所得2,400万円以下の納税者なら誰でも所得から差し引くことができます。
そのため本業として在宅ワークをしている方は、年間所得が48万円以下であれば基礎控除を差し引くと所得は0円になります。
0円なら納税しなくてよいので確定申告は不要になります。
ただ48万円を超えてしまうと、課税される所得があるため確定申告が必要です。
在宅ワークが副業で、年間所得が20万円超の人
会社員として働きながら、在宅ワークを副業としておこなっている方も多いでしょう。
その場合は、確定申告をする基準が異なります。
会社員の場合は、会社が年末に年末調整をおこなってくれています。
ただ副業として在宅ワークをしている場合、在宅ワークの年間所得が20万円を超えたら会社で年末調整をしている場合でも確定申告する必要があります。
アルバイトと在宅ワークをかけ持ちしている人
アルバイトと在宅ワークをかけ持ちしている方も、会社員と同様20万円の基準は同じです。
アルバイトの給料を年末調整している場合であっても、在宅ワークの年間所得が20万円を超えたら確定申告をしましょう。
在宅ワークで確定申告が不要な人
続いて、在宅ワークで確定申告が不要なケースを説明します。
確定申告が必要な条件に満たさない場合
先ほど「確定申告が必要な人」の条件について説明しました。
その条件に満たしていない場合は、確定申告をする必要がありません。
つまり
- 在宅ワークが本業かつ、年間所得が48万円以下の人
- 在宅ワークが副業で、年間所得が20万円以下の人
この条件に当てはまる方たちは、確定申告は不要です。
会社を通じて年末調整できる場合
在宅ワークを本業としている場合でも、作業量ではなく時間給の場合があります。
その場合、給料扱いとして会社で年末調整をおこなうことがあるのです。
そうなると年末調整で税金についての処理は完了しているので、確定申告する必要がありません。
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在宅ワークで経費にできるもの
在宅ワークで確定申告する必要があるかどうかは、所得金額によって決まることがわかりました。
所得金額は、(在宅ワークで得た収入)-(必要経費)です。
所得金額が低ければ低いほど納税する金額は下がるので、いかに経費を計上して所得金額を減らすかが重要になります。
ただ「一体どこまで経費にしていいの?」と悩む方も多いはず。
ここでは、そんな方のために「在宅ワークで経費になるもの」を紹介していきます!
パソコン・タブレット代
在宅ワークをするうえでは欠かせない電子機器。
在宅ワークをするうえで必要不可欠なパソコンやタブレットは、もちろん経費として計上できます。
ただ、金額によって処理方法が異なるため注意してください。
パソコン・タブレット代が10万円未満の場合の勘定科目は「消耗品費」になります。
それに対して10万円以上の場合の勘定科目は「器具備品」になります。
Wi-Fi代
在宅ワークをするには、Wi-Fiが必須ですよね。
もともと自宅にWi-Fiがある場合は、プライベートでも利用しているので「家事按分」する必要があります。
例えば、Wi-Fiをプライベートと仕事でだいたい同じくらい使っているという方は、Wi-Fi代の50%が経費として申告できます。
このように、事業に関わる割合を計算することを家事按分というのですが、何%を経費にするかのルールは明確に決まっていません。
そのため、それぞれの状況に合わせて自分で決められるのです。
ただ自由に決められるからといって、経費の割合が多すぎたり、基準を適当にしていると税務調査で指摘される可能性があるので注意してください。
電気代
パソコンなどの機器を使用する電気代の他に照明器具の使用、冷暖房費用も電気代として考えられます。
これらの電気代も、先ほどのWi-Fi代と同様家事按分が必要です。
ガス代や水道代は一般的に経費として認められないので注意してください。
例えば料理動画を投稿しているYoutuberなら認められる可能性はありますが、ほとんどの在宅ワークでは基本的にガスや水道は仕事で使わないため、経費に計上するのは難しいでしょう。
飲食代
飲食代も、理由によっては経費に計上できます。
例えば
- カフェでクライアントとの打ち合わせをする場合
- グルメの記事を書くために、試食をしに行く場合
- 作業環境を確保するために、コワーキングスペースなどを利用する場合
など、仕事に関わる飲食代は経費として計上できます。
ただ、明らかに食べることを目的とした場合の飲食代は経費扱いにならないので注意してくださいね。
消耗品代
例えば普段使うティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの消耗品も、家にずっといることで消耗が増えてしまいますよね。
実はそれらも必要経費として計上できるのです。
ただ消耗品はプライベートでの使用頻度も高いため、どこまで経費扱いできるのかが難しいところもあります。
こちらも家事按分をして自分の使用頻度を考えて計上しましょう。
消耗品だけに限りませんが、仕事に関するものを買った際は必ずレシートは手元に保管しておくようにしてください。
在宅ワークで経費にできないもの
続いて、在宅ワークで経費にできないものを紹介していきます。
余計なものも経費として計上してしまうと、税務調査に指摘されたときに大変なので注意する必要があります。
プライベートで使うもの
基本的に仕事と関係がないものは経費として計上できません。
経費を計上する際は
- 在宅ワークでしか使わないものは100%経費
- プライベートでも使えるものは家事按分
- 在宅ワークで使わないものは経費にできない
ということを頭に入れておいてください。
国民健康保険・国民年金など
国民保険や国民年金、生命保険などは経費になりません。
ただ、所得税の計算で社会保険料控除や生命保険控除などとして控除を受けることはできます。
これに関しては後ほど詳しく説明していきますね。
在宅ワークをするなら節税対策は必須!
最後に、在宅ワーカーなら絶対してほしい節税対策を解説します!
在宅ワークをしながらうまく節税対策をして、効率よく稼ぎましょう。
青色申告をして特典を受けよう
在宅ワークの代表的な節税対策のひとつとして、青色申告の特典利用があります。
青色申告とは確定申告の方法で、その他にも「白色申告」という方法もあります。
青色申告は白色申告より手間はかかりますが、最大65万円までの特別控除(青色申告特別控除)を受けられるので節税対策として非常に効果的です。
その他にも赤字を翌年に繰り越せるなどの特典があります。
これらのメリットを活用することで、納める税金を低くすることが可能です。」
青色申告の手続きの流れは次のとおりです。
<手続きの流れ>
Step1:開業届の提出
青色申告をおこなう前に、「個人事業の開発業等届出書」の提出が必要です。
提出は、自分が納税している税務署へ直接持っていくか郵送します。
Step2:青色申告承認申請書の提出
青色申告を希望する際は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
提出期限は2月16日〜3月15日です。提出が遅れてしまうと、翌年からの青色申告になってしまうので開業届と同時におこなうことをおすすめします。
確定申告で控除できるものはしよう
先ほど、社会保険料や生命保険の控除を受けられるとお伝えしました。
確定申告で控除できるものをしておくと、経費を計上するのと同じく所得減らせるので節税対策になります。
確定申告で控除できるものは次のようなものです。
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 青色申告特別控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 経営セーフティ共済
家内労働者等の必要経費の特例を利用しよう
家内労働者等の必要経費の特例を利用することも、納める税金を低くする方法のひとつです。
家内労働者とは自宅を作業場として、本人や家族で商品を作成したり、加工したりして収入を得ている人のことです。
つまり一般的な在宅ワークをしている人は、家内労働者に該当します。
家内労働者等の必要経費の特例とは、家内労働者などが実際にかかった経費が55万円未満の場合には、経費を55万円として所得金額を計算できるというものです。
これはかなりお得な制度となっています。
家内労働者等の必要経費の特例は、在宅ワークを本業としている場合と、副業としている場合で計算方法が異なります。
<在宅ワークを本業としている場合>
実際の経費が55万円未満の場合は、経費を55万円として所得金額の計算をおこないます。
例1)1年間の収入が150万円、実際の経費が45万円だった。
この場合は、実際の経費が55万円未満のため、経費を55万円として所得金の計算をおこないます。
所得金額=収入金額150万円-必要経費55万円=95万円
例2)1年間の収入が150万円、実際の経費が70万円だった。
この場合は、実際の経費が55万円以上のため、実際の経費の金額で所得金額の計算をおこないます。
所得金額=収入金額150万円-必要経費70万円=80万円
<在宅ワークを副業としている場合>
1年間の給料の収入が55万円以上の場合は、家内労働者等の必要経費の特例は使えません。
そのため、会社員が副業で在宅ワークをしている場合は原則、家内労働者等の必要経費の特例は利用できないのです。
給与の収入が55万円未満の場合、55万円から給与の収入金額を控除した金額が実際にかかった経費よりも多ければ、55万円から給与の収入金額を控除した金額を必要経費にできます。
まとめ
この記事では、在宅ワークの確定申告に関する知識や、在宅ワークで経費にできるもの・できないものを解説しました。
在宅ワークは、一体どこまで経費として計上してよいのか迷ってしまいますよね。
「これは経費として計上していいの?」と迷ったときは次の3つのうちどこに当てはまるか考えてみましょう。
- 在宅ワークでしか使わないものは100%経費
- プライベートでも使えるものは家事按分
- 在宅ワークで使わないものは経費にできない
これを頭に入れておけば大丈夫。
家事按分をする際は、経費の割合をしっかり決めて説明できるようにしておきましょう。
基準が曖昧だと税務調査で指摘されたとき大変なので要注意ですよ。
また、在宅ワークでは「青色申告」や「家内労働者等の必要経費の特例」を利用して節税対策をすることをおすすめします。
ぜひこの記事を参考にして、あなたも節税対策をしてみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
質問や感想があればご記入ください