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フリーランス・個人事業主は失業保険をもらえる?条件は?

フリーランスでも失業保険がもらえる条件!受給方法も解説します

働き方が多様になり、会社員からフリーランスを目指す人が増えてきました。

しかし、転職するのと違い、フリーランスになるときに失業保険はもらえるのか不安な方もいますよね。

フリーランスになる場合でも、一定の条件を満たすことで失業保険を受給可能です。

しかし、細かい条件があるため、自分が当てはまっているのかわからないということも珍しくありません。

そこで、この記事ではフリーランスになる場合に、失業保険を受給できる条件や受給方法をご紹介します。

この記事を読んで、失業保険に関する不安や疑問を解消して、フリーランスになる準備を始めましょう。

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目次

フリーランスになる場合でも失業保険は受け取れる

冒頭でもお伝えした通り、会社員からフリーランスになる場合でも失業保険を受け取れます。

失業保険とは公的保険制度の一環としておこなわれる保険のことで、正式名称は雇用保険です。

加入者が失業した場合、自己都合で退職した場合に失業手当(基本手当)が支払われます。

失業保険の申請時に、雇用の確約や就職の内定がない失業の状態にあることが条件の1つです。

つまり、雇用保険加入者であり、失業保険申請時に仕事に就いていない、あるいは個人事業をしていなければ、フリーランスになる場合でも失業保険を受け取れるのです。

そのため、失業保険を受給できるかは退職理由を確認する必要があるのです。

失業保険を受け取れる条件

ここでは、失業保険を受け取れる条件を詳しく説明します。

まず前提として、離職してから就職しようとする意思が必要です。

それは、失業保険の制度の趣旨が、失業した人が安定した生活を送りながら、少しでも早く再就職するための支援をすることだから。

しかし、退職理由によって条件が異なるので、ここで自分が該当するのか確認しましょう。

自己都合退職の場合

自己都合退職は、自分が望む仕事内容や待遇を求めて、転職や独立することを指します。

自分自身の病気や家族の介護、会社の業績などの特別な都合以外は、自己都合退職に該当します。

自己都合退職の場合に、失業手当を受け取れる条件は、「離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算で12ヶ月以上ある」ことです。

フリーランスを目指す場合は、さらに次の5つも満たす必要があります。

  • 事業開始前日までに、失業認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 事業開始により、自立できると認められること
  • 待機期間が経過したあとに、事業開始したこと
  • 離職理由により給付制限を受けた場合は、最初の1ヶ月が経過したあとに事業開始したこと
  • 過去3年以内の離職について、再就職手当の支給を受けていないこと

給付日数や待機期間など、詳細についてはのちほどご紹介します。

特定理由離職の場合

特別理由離職は、自己都合退職のなかでも、特別な理由がある場合に該当します。

特別な理由とは、労働者個人の都合ではなく、会社側の都合により退職せざるを得なかった場合、やむを得ない事情があり退職した場合を指します。

たとえば、心身の障害、疾病、聴力の減退、触覚の減退などが該当し、健康状態に関する理由などで、やむを得ず離職した場合です。

さらに、通勤や業務を続けることが不可能、あるいは困難となった場合かつ、新たに与えられた業務の遂行や出勤が不可能、または困難な場合に特定理由離職となります。

一言でまとめると、特定理由離職は「健康状態が悪化して通常通りに業務ができない場合」に該当すると覚えておきましょう。

特定受給資格に該当する場合

特定受給資格に該当する人は、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」です。

たとえば、リストラはもちろん、事業所の移転により通勤が困難になった場合、労働条件が事実と著しく相違した場合、賃金の3分の1を超える額が支払期日までに支払われない場合などによって離職した場合を指し、一般的には会社都合退職と呼ばれます。

他にも該当するケースがあるので、こちらを確認してみてください。

ハローワークネットワークサービス

これまで紹介した3つのケースではそれぞれ、失業保険の受給開始のタイミングや給付日数が異なります。

基本的には、自己都合で退職する一般離職ではなく、特別理由離職や特定受給資格に該当するほうが給付日数が増えるのです。

今の状況を踏まえて考えてみて、どの条件に当てはまるのか確認してみてくださいね。

失業保険を受け取れる期間

受給条件を確認しましたが、自分が該当しているからといっていつまでも受給できるわけではありません。

退職理由や年齢によって、受給日数が変わるため、退職理由別に失業保険を受け取れる期間について説明します。

自己都合で退職した場合

自己都合退職の場合、失業してすぐに受け取ることはできません。

7日間の待機期間を経てから給付制限期間があるため、ハローワークに離職票をすぐに提出したとしても、2ヶ月ほどかかるのです。

さらに、被保険者期間の長さによって給付日数が異なるため注意が必要です。

給付制限期間を終えたあとは、下記の給付日数で失業手当を受け取れます。

被保険者期間10年未満10年以上20年未満20年以上
給付日数90日120日150日

特定理由離職者で、病気や怪我、妊娠、看病など正当な理由がある場合でも、上記の日数になることに注意しましょう。

会社都合で退職した場合

特定理由離職や、特定受給資格に該当する会社都合退職では、必要書類を提出して手続きが終われば、7日間の待機期間終了後にすぐに失業手当を受給できます。

ただし、被保険者期間と年齢によって期間が異なります。

受け取れる日数は次の通りです。(縦軸が年齢、横軸が被保険者期間)

1未満1〜5未満5〜10未満10〜20未満20以上
30未満90日90日120日180日
30〜35未満90日120日180日210日240日
35〜45未満90日150日180日240日270日
45〜60未満90日180日240日270日330日
60〜65未満90日150日180日210日240日

失業保険の支給額目安

ここまで受給条件や期間を見てきました。

では、失業保険はどれくらいの金額をもらえるのでしょうか。

失業保険の支給額は、年齢と会社員時代の月収から算出した賃金日額に応じて異なります。

このときに注意が必要なのは、ボーナス等の金額は含まれないことです。

失業手当の計算は次の式に基づいておこなわれます。

賃金日額

退職前6ヶ月の給与総額÷180

基本手当日額

賃金日額×給付率45〜80%(年齢や賃金日額によって異なる)

基本手当の総額

基本手当日額×所定給付日数

毎月の基本手当額

基本手当日額×28日分

賃金日額、基本手当日額は上限額と下限額が決まっています。

上限額はそれぞれ年齢ごとに、下限額は全年齢共通で賃金日額が2,577円、基本手当日額が2,061円に決まっています。

<上限額>

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
29歳以下13,520円6,760円
30〜44歳15,020円7,510円
45〜59歳16,530円8,265円
60〜64歳15,770円7,096円

具体的な例を1つご紹介します。

大卒会社員32歳、自己都合退職で賃金総額30万円(残業、通勤費、住宅手当含む)の場合、計算式は次のようになります。

先ほどご紹介した、給付期間なども見ながら確認してみてくださいね。

賃金日額

30万円×6ヶ月÷180日=10,000円

給付日数

90日

基本手当日額

5,971円

毎月の基本手当額

5,971×28日分=167,188円

受給総額

5,971×90=537,390

参考:ハローワーク情報サイト~ハロワのいろは~

フリーランスになる場合に失業保険を受け取る方法

それでは、フリーランスになる場合に失業保険を受け取る方法を、5つのステップに分けてご紹介します。

それぞれのステップは難しくないので、1つ1つ整理していきましょう。

1.ハローワークで受給資格決定を受け取る

まずは、ハローワークに行って受給資格決定を受け取ってください。

住所地(住民票に記載されている住所)を管轄するハローワークに行き、総合窓口の案内に従って、雇用保険の申し込みと求職者申し込みをおこないます。

そのときに必要なものは、次の通りです。

  • 離職票(会社を退職してから数日程度で自宅に郵送されます)
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人の住所・氏名・年齢を確認できる本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)
  • 本人名義の普通預金通牒(郵便局はのぞく)
  • 印鑑
  • 求職申込書(ハローワークのホームページでダウンロード可能)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類/本人確認書類として運転免許証やパスポートを提示した場合)

2.7日間の待機期間をすごす

自己都合退職、特定理由退職はともに、7日間の待機期間中に就労した場合は基本手当も再就職手当も受給できません。

就労をしていなくても、開業届を提出した場合は就職したとみなされて、受給できないため注意してください。

この期間は、就労はもちろん、開業準備等のフリーランスとしての活動は控えましょう。

3.職業講習会に参加する

待機期間終了後、ハローワークが指定する日におこなわれる職業講習会に参加します。

欠席すると、失業保険が受給できないので注意が必要です。

指定日は予定を開けておき、遅刻しないようにしましょう。

急な体調不良や法事などで出席できない場合は電話で相談してみてください。

講習会では、ハローワークの利用方法や求人検索の方法の説明があります。

この講習会に参加することで、求職活動をおこなった扱いになり、失業認定を受けられます。

4.雇用保険説明会に参加する

職業講習会とは別日程でおこなわれる、雇用保険説明会に参加しましょう。

失業保険に関する詳しい内容の説明を受けます。

こちらも、ハローワークから日時と場所を指定されるため、その指示に従いましょう。

この説明会に参加することで、雇用保険受給資格者証をもらえます。

この書類は、今後手当を受け取る際に必要な書類なので大事に保管していてくださいね!

5.失業認定を受けて手当を受け取る

指定された日時にハローワークにいき、1回目の失業認定を受けます。

失業認定のときは、失業認定申告書を書き、ハローワークの職員と不備がないか確認してください。

初回の失業認定日は、受給資格決定日から約4週間後の同じ曜日ですが、祝日の場合は振替日が指定されます。

失業認定を受けるためには、求職活動や、就職に関するセミナーの参加を条件とするハローワークが多いです。

初回認定日は職業講習会に参加していれば条件をクリアできるので、講習会に事前に参加しましょう!

フリーランスになる場合に失業保険を受給するポイント

最後に、失業保険を受給するポイントをご紹介します。

条件にあてはまっていても、このポイントを押さえていないと、受給できなくなる場合もあるので必ず確認してくださいね。

待機期間中と給付制限中は仕事を控える

待機期間中と給付制限中の就労には注意が必要です。

雇用保険の手続きをした翌日から7日間の待機期間中に就労した場合、その日数分の受給日が先延ばしになるためです。

待機期間終了後、給付制限期間が3ヶ月間ありますが働くことは可能です。

ただし、1日4時間で週20時間以内と決められているため、それ以上働くと就職したとみなされ失業保険を受け取れなくなってしまいます。

開業届は給付制限から1ヶ月以上あとに出す

開業届を出すタイミングに気をつけましょう。

そもそも開業届とは、新たに事業を開始したときに税務署に提出する書類のことで、事業開始の事実があった日から1ヶ月以内に提出するように義務付けられています。

先ほどお伝えしたように、失業保険を受け取るためには待機期間が明けたあとに事業を開始したこと、給付制限から1ヶ月以上経過したことが条件なので、開業届を出すのは給付制限から1ヶ月以上経ってからにしましょう。

再就職手当の受給も検討する

離職後、退職後にフリーランスとして仕事を確保できる準備ができていて、すぐにでも開業したい場合は、給付制限期間の途中で開業届を提出して再就職手当をもらうことも可能です。

給付制限期間中に起業・就職した場合でも、離職票の提出から待機期間が経過して失業認定をうけ、基本手当の受給資格を得てから開業した場合受給できます。

失業手当を満額もらうことはできませんが、すぐにフリーランスとして働きたいという人はこちらも検討してみてください。

再就職手当の受給条件は失業手当と同じように、離職票をハローワークに提出する、7日間の待機期間は何もしない、職業講習会に参加する、待機期間終了後1ヶ月以上経ってから開業届を提出する必要があります。

まとめ

今回は、会社員からフリーランスになる場合に失業保険が受け取れるのか、その条件と受給方法、受給金額の目安をお伝えしました。

お伝えしたように、フリーランスを目指す方でも、待機期間を守り、決められた手続きを踏めば失業保険を受給できます。

フリーランスとして働く場合、金銭面の不安は大きいと思いますし、保険に加入していた分はちゃんと受け取りたいですよね。

受給条件や受給方法は一見すると難しそうと感じますが、一つ一つ丁寧に見れば理解できるものです。

今回ご紹介した内容を確認して失業保険を受け取るステップを整理してみてくださいね!

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