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フリーランスの税金大全|税金の種類や計算方法、節税対策をご紹介!

フリーランスの税金大全|税金の種類や計算方法、節税対策をご紹介!

近年、新しい働き方として「フリーランス」が注目されています。

場所や時間にとらわれずに自由に働けるフリーランスは、非常に魅力的ですよね。

ただフリーランスになると「税金の支払い」を全て自分でする必要があるので、

「フリーランスってどんな税金を支払うの?」
「税金の計算方法がわからない…」

などの疑問や悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか?

そこで、この記事ではフリーランスが支払う税金の種類と計算方法、フリーランスがやるべき節税対策を解説していきます。

「できる限り納める税金を減らしたい!」という方はぜひこの記事を参考にして、しっかり節税対策していきましょう!

税金の話は難しいイメージがありますが、実際にはシンプルなことが多いので安心してくださいね。

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目次

フリーランスが支払う税金は全部で5つ!

フリーランスが支払う税金は次の5つです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税
  • 固定資産税

1つずつ説明していきますね。

所得税

所得税とは、名前のとおり所得に課される税金です。

1年間の所得合計が48万円を超えると、確定申告をして所得税額を算出し国に納税する義務が生じます。(以前は38万円でしたが、2022年から合計所得金額が2,400万円以下の人については、48万円に改正されました。)

ここで注意してほしいのが「所得」と「収入」の違いです。実は税務上、「所得」「収入」は異なります。

「収入」とは売上金額で、年間400万円の売上があれば400万円すべてが収入となります。

一方で「所得」とは、収入より必要な経費や外注費、控除を差し引いた額です。

例えば、年収400万円を稼ぐフリーランスのライターが、取材に行くために50万円を使ったとします。この場合、「400万円(収入)-50万円(必要経費)=350万円(所得)」となります。

「所得」と「収入」の違いを理解しておかないと、収支の計算が狂ってしまうので、気を付けてくださいね。

住民税

住民税は、都道府県と市区町村に支払う税金です。

住民税のなかにも個人住民税と法人住民税がありますが、フリーランスに課されるのは「個人住民税」です。

個人住民税は、所得に対して支払う「所得割」その都市に住んでいることでかかる「均等割」の2種類があります。この2種類は1枚の納付書で同時に支払います。個人住民税の計算方法は後ほど詳しく説明しますね。

個人事業税

個人事業税とは、個人で事業をしていることに対して都道府県に支払う税金です。

所得が290万円を超えると、超えた部分に対して3〜5%の税金がかかり、フリーランスであれば知っておくべき税金です。

個人事業税の難しいところは、そもそも個人事業税がかからない業種も存在するということ

また課税される業種だった場合も、税率は業種によって異なります。

例えばフリーランスライターなら、その人にしか書けない独自性や芸術性がある活動であれば個人事業税はかかりません。

しかし、商品やサービスを販売するためのランディングページの執筆などを請け負うコピーライターであれば「広告業」として個人事業税を課される可能性があります。

また、WEBデザイナーやイラストレーターも「デザイン業」として5%が課されます。個人事業税が課される業種については、後ほど計算方法を解説する際に紹介するのでそちらを参考にしてください。

消費税

消費税は、普段から馴染みのある税金ですよね。私たちはなにかを購入する際、商品の価格とは別に消費税を支払います。支払った消費税は、企業が国と地方団体に納付をします。

フリーランスは最低でも年に1回、売上時に預かった消費税から経費などと一緒に支払った消費税をマイナスし、その差額を納税する必要があります。

ただし原則として2年前の課税売上が1,000万円以下の場合は、消費税の申告・納税が免除されます。

フリーランスの税金計算方法

支払う税金はわかったけど「自分がいくら納税すればいいかわからない…」と思っている方も少なくないはず。

そんな方のためにここからは、税金の計算方法を解説していきます。

所得税の計算方法

まずは次の式に金額をあてはめて、所得金額を確定させましょう。

所得税の算定基礎となる所得金額=収入-必要経費-各種控除

続いて、所得税を算出します。先ほど確定させた所得金額から控除額を差し引いたものが、納付するべき所得税の金額です。

所得金額ごとの税率と控除額は次の表を参考にしてください。

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円~330万円10%97,500円
330万円~695万円20%427,500円
695万円~900万円23%636,000円
900万円~1,800万円33%1,536,000円
1,800万円~4,000万円40%2,796,000円
4,000万円以上45%4,796,000円

参考:国税庁

<計算例:所得800万円の場合>

800万円(所得金額)×23%(税率)-63万6,000円=120万4,000円

なお、所得税の納付期限は3月15日となっています。その日までに自分が納付する金額を用意しておくのを忘れないでください。

住民税の計算方法

先ほどもお伝えしましたが、住民税は「所得割」と「均等割」の2種類に分けられます。

「所得割」が課税所得の10%(都道府県4%+市区町村6%)、所得金額に関係なく定額で課税される「均等割」が都道府県1,000円+市区町村3,000円の合計4,000円です。

所得割と均等割の合計額が、住民税として納付を求められる金額ということになります。

また2024年までは東日本大震災に伴う復興特別税が年額1,000円かかります。

住民税に関して覚えてほしいポイントは所得税が0円でも、住民税がかかるケースがあるということ。

所得税と同様に、住民税にもその人自身に対する控除である「基礎控除」があります。

この基礎控除額が、所得税は48万円、住民税が33万円と異なるのです。

所得税が0円でも住民税がかかるケースがあるというのは、例えば所得が40万円の場合。

所得税は基礎控除48万円以内のため納付しなくても大丈夫ですが、住民税は基礎控除33万円を超えるため納税が必要になるということです。

住民税は確定申告をしていれば、所得税の申告だけでなく住民税の申告も済ませたことになります。

6月ごろに自治体から納税額の通知書が送られてくるので、納期に従って納付するようにしてください。

ちなみに納期は6月中に一括、もしくは年4回(6月・8月・10月・翌年1月)にわけての納付が選択可能です。

個人事業税の計算方法

先ほどもお伝えしましたが、個人事業税は所得が290万円を超えると、超えた部分に対して3〜5%の税金がかかります。

個人事業税の計算方法は次のとおりです。

個人所得税の税額={事業所得-控除(事業主控除290万円など)}×税率(3%~5%)

個人事業税が課される業種については、次の表のとおりです。

<個人事業税を支払う業種と税率>

税率業種
税率5%(37業種)物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶碇繋(せんぱくていけい)場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業おんな周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業
税率4%(3業種)畜産業、水産業、薪炭製造業
税率5%(28業種)医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
税率3%(2業種)あんま・マッサージまたは指圧・はり・きゅう・柔道整復、その他の医業に類する事業

参考:東京都主税局

消費税の計算方法

消費税は、原則として課税売上が1,000万円を超えると納付義務が生じる税金です。

消費税のかかる売上から消費税のかかる仕入れや経費を差し引いた金額に対して、8%の税がかかります。

毎年3月31日までに消費税の申告と納付が必要です。

消費税を納税するかどうかの判断基準は前々年の課税売上が対象になるので、フリーランスになってから2年間は「免税事業者」になります。

ただし次の条件を満たすと、フリーランスになりたてでも「課税事業者」になるので注意してください。

  • 起業時の資本金が1,000万円以上、または同年度内に出資した額が1,000万円以上だった人
  • 特定新規設立法人の人
  • フリーランスになってから2年の間に「調整対象固定資産」の仕入れをおこなった日
  • 個人事業主や12月決算の法人の場合、前年の1月1日から6月30日の期間の課税売上が1,000万円以上だった人

一般的に消費税は、他の税金よりも納付する金額が大きくなりますし、赤字でも支払わなければならない税金です。

そのため消費税のかかる年度は、日頃から少しずつお金を準備するようにしましょう。

フリーランスがやるべき5つの節税対策

税金は納めなければいけませんが「できるだけ安く抑えたい」と思っている方も多いはずです。

そんな方のために、フリーランスがやるべき5つの節税対策を紹介します。

うまく活用して、できる限り税金の負担を抑えましょう!

できるだけ経費を計上する

今までお伝えしてきたとおりフリーランスが納める税金は、収入から必要経費を引いた金額をもとに計算されます。つまり経費が多ければ多いほど、税金が安くなる可能性が高いということです。

そのため、できるだけ経費として計上するようにしましょう。

ただ、「フリーランスってどこまで経費にしていいの?」と思う方も少なくないはず。

フリーランスだからといってなんでも経費で落とせるわけではありません。経費かどうか判断する際は、次のどれに当てはまるか考えてみましょう。

  • 仕事でしか使わないもの→100%経費
  • プライベートでも使えるもの→家事按分
  • 仕事で使わないもの(プライベートのみで使うのも)→経費にできない

例えばクライアントとの打ち合わせのためにカフェに行った場合、その交通費や飲食費も経費に計上できます。仕事に関わっていることなら経費に計上できるということです。

経費に計上する場合は、必ず領収書などの証明できるものは保管しておいてくださいね。

所得控除を受ける

フリーランスには、一定の条件を満たせば適用される所得控除があります。

所得控除を受けることで所得金額を低くでき、結果的に所得税を抑えられます。

所得控除の一覧は次のとおりです。

  • 基礎控除
    適用に際して条件はなく、確定申告をおこなう全ての人に適用される控除。控除額は48万円。
  • 雑損控除
    災害・盗難で資産に損害が発生した場合に受けられる控除。控除額は「差引損失額-総所得金額等×10%」もしくは「差引損失額のうち災害関連支出の金額-50,000円」のいずれか多い方の金額。
  • 医療費控除
    その年の1月1日から12月31日まで、自身または生計をともにする家族のために支払った医療費が、10万円を超えた部分の医療費を最高200万円まで控除できる。
  • 社会保険料控除
    自身または生計をともにする家族のために支払った社会保険料を控除。支払った社会保険料が全額控除。
  • 生命保険料控除
    民間企業の生命保険や民間個人年金などに加入している方は、次の表に基づいて年間支払額の全額を控除できる。
年間の支払保険料控除される額
20,000円以下支払保険料の全額
20,000円超40,000円以下支払保険料×50%+10,000円
40,000円超80,000円以下支払保険料×25%+20,000円
80,000円超一律で40,000円
  • 寄附金控除
    国・地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合に適用できる控除。「当年に支出した特定寄附金合計額」、もしくは「当年の総所得金額などの40%相当額」から2,000円を引いた金額が控除額となる。
  • 障害者控除
    身体・精神・知的障害のある方が納税者本人である、あるいは同居の家族にいる場合は、27万円〜75万円の控除が適用される。
  • 寡婦(寡夫)控除
    配偶者と死別し、未成年の子供など扶養すべき家族がいるなど一定の事情がある場合は、27〜35万円の控除が適用される。
  • 勤労学生控除
    学校に通いながら働き、所得が一定額以下など一定の事情がある場合には27万円の控除が適用される。学生フリーランスの方は要チェック。
  • 配偶者控除、配偶者特別控除
    一定の収入以下の配偶者がいる場合には、38万円の配偶者控除が適用できる場合がある。さらに、納税者本人の所得が1,000万円以下などの条件を満たしている場合、配偶者の合計所得金額に応じて配偶者特別控除を適用できる場合がある。

・扶養控除
家族のなかに、収入が皆無かほとんどなく、自分の収入で養うべき人がいる場合には、38万円〜63万円の控除が適用される。

青色申告をする

フリーランスになると、自分で確定申告をおこなわなければいけません。確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があります。

青色申告の方が白色申告より記帳に手間はかかりますが、白色申告よりも税金が安くなる特典があります。

具体的な特典は次のとおりです。

<青色申告の特典>

  • 青色申告特別控除(最大65万円)を受けられる
  • 一定の親族への給与が経費に算入できるようになる
  • 赤字が出たら翌年以後3年間繰り越せる(各年の所得から差し引ける)
  • 30万円未満の減価償却資産を一括で経費に算入できる

青色申告をするためには、その年の3月15日までに税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、フリーランスや小規模な会社の経営者が退職金代わりに加入することが多い制度です。

1年間に支払った掛金の全額を控除額にできたり、その分所得をおさえて節税できたりなど、さまざまなメリットがあります。

月1,000円から7万円までの間で自分で金額を設定して積み立てられ、その全額が所得控除の対象になります。一般的に多く積み立てるほど税金が安くなり、最大で年間84万円課税される所得が少なくなる計算です。

小規模企業共済に加入するメリットは次のとおりです。

  • 積み立てた金額は所得控除できる
  • 積立金額は自分で選べる
  • 退職金代わりになる
  • 貸付制度が利用できる

デメリットは次のとおりです。

  • 12ヵ月未満の場合は掛捨リスクがある
  • 加入期間20年未満は元割れしてしまう
  • 規模が大きいと加入できない
  • 共済金受け取り時に課税される

経営セーフティ共済に加入する

経営セーフティ共済は、取引先が倒産したときに連鎖して自社まで倒産する事態を防ぐための制度で「中小企業倒産防止共済制度」ともいいます。

この制度に加入していれば、もしも取引先が倒産して報酬を支払ってもらえない状態になったとしても、無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)まですぐに借りられ、事業を継続にあてられます。

掛金は5,000円から20万円の間で自由に選べ、加入後増額・減額もできます。

経営セーフティ共済に加入するメリットは次のとおりです。

  • 取引先が倒産したあとすぐに借入できる
  • 掛金は加入後も変更できる
  • 40ヵ月以上で掛金が100%戻る

デメリットは次のとおりです。

  • フリーランスになって1年目の方は加入できない
  • 12ヵ月未満の場合は掛捨になってしまう

まとめ:フリーランスなったら、丁寧に納税しよう!

この記事ではフリーランスが支払う税金の種類と計算方法、フリーランスがやるべき節税対策を解説しました。
フリーランスになると、税金関係のことは全て自分でおこなわなければいけないので大変ですよね。

最初は特に難しいと思いますが丁寧に計算をしないと、あとから面倒なことになってしまうので、正しい知識を身につけて、しっかり納税しましょう。

もしわからないことがある方は、税務署に行けば教えてくれます。ギリギリになって焦らないためにも、都度確認しながら日々税金関係の整理をしておくとよいですね。

またフリーランスの方は青色申告を利用したり小規模企業共済に加入したりなどさまざまな方法で節税対策ができます。

今回紹介した節税対策を参考にして、できる限り税金の負担を抑えましょう!

この記事があなたのお役に立てたらとてもうれしいです。

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