毎年、多くのフリーランスが苦労する確定申告。
所得が48万円より多い人が税金を自分で支払う制度であり、フリーランスなら必ずしなければいけないものです。
これからフリーランスになる人の中にも「上手くできるかな?」と不安な方が多いと思います。
そして、確定申告の中でもさらにややこしいのが申告方法。
「白色申告と青色申告があるらしいけど、どう違うの?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は青色申告と白色申告の違い、青色申告のメリット、青色申告の手続き方法をご紹介していきます。
最後に青色申告をするときにつまずきがちな複式帳簿のコツもお伝えするので、ぜひ参考にしてくださいね。
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青色申告とは?
青色申告とは確定申告の一種です。
申請する紙が青色なので青色申告と呼ばれています。
ここからはまず白色申告との違い、そして白色申告から青色申告に変える方法をご紹介しますね。
白色申告との違い
青色申告と白色申告の違いは「利用できる制度」と「記帳方法(事業での取引内容を特定の書類に書く方法)」の2つです。
まず、青色申告を利用すると白色申告にはない恩恵を受けられます。
例えば節税できたり、赤字を翌年の黒字で帳消しにしたりできます。
フリーランスに青色申告がおすすめされるのはそのためです。
ただ、青色申告は白色申告に比べて手間がかかります。
白色申告は家計簿くらいのあっさりした記帳でいいのですが、青色申告は取引ごとの支出を書く必要があります。
▼白色申告
対象になる人 | ・青色申告以外の人 |
事前の提出物 | ・必要なし |
記帳の方法 | ・家計簿ほどの簡単なもの |
提出書類 | ・確定申告書B |
必要な帳簿 | ・簡単に書かれた帳簿 |
▼青色申告
対象になる人 | ・事業所得、山林所得、不動産所得があり、青色申告の申請が認められた人 | |
事前の提出物 | ・開業届・青色申告承認申請書 | |
記帳の方法 | (所得税10万円控除の場合)・簡易簿記 | (所得税55万円以上控除の場合)・複式簿記 |
提出書類 | ・確定申告書B・青色申告決算書 | |
必要な帳簿 | ・売掛帳・買掛帳・経費帳・現金出納帳・固定資産台帳 | ・仕訳帳・売掛帳・買掛帳・総勘定帳・現金出納帳・固定資産台帳 |
確定申告を青色申告にする方法
確定申告を白色から青色にするには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければいけません。
特別な事情がないかぎり、フリーランスは青色申告を使うので開業届を提出するのと同時に青色申告承認申請書を提出するのがおすすめです。
ただ、それぞれ提出期限が異なるので、間違わないように気をつけましょう。
- 開業届の提出期限
仕事を始めてから1ヶ月以内(提出期限が土日、祝日の場合はその翌日)
- 青色申告承認申請書の提出期限
確定申告をする年の3月15日まで(1月16日以降に仕事を始めた場合は2ヶ月以内)
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フリーランスが青色申告をする4つのメリット
先ほどフリーランスが青色申告をするのにはメリットがあるとお伝えしました。
ここからはそのメリットをより詳しく解説していきます。
青色申告の恩恵を逃さないよう、しっかりと把握しておきましょう。
最大65万円の税金控除がある
青色申告には最大65万円の税金控除があります。
「控除」という言葉のせいで難しく聞こえますが、簡単にいえば支払う税金が少なくなるということです。
例えば所得が450万円で税率が10%の場合、税金控除のない人が支払うのは「450×0.1」で45万円になります。
一方、最大65万円の控除がある人の課税所得は385万円になり、支払う税金が「385×0.1」で38.5万円になります。
このように支払わなければいけない税金を減らしてくれるのが税金控除です。
青色申告を利用するだけで支出が数万円減るので、使わない手はないですよね。
ただ、控除によって課税所得が変化し、税率も変化する場合があります。
税率の変化を考慮しないと計算が狂ってしまうので、その点は注意しましょう。
<用語の説明>
- 所得…売上から経費を差し引いたもの
- 課税所得…所得から控除額を差し引いたもの
- 税率…課税所得に対する税金の割合(課税所得によって変化する)
30万円未満のものを減価償却しなくてもよくなる
青色申告を利用すると30万円未満のものを減価償却しなくてよくなるというメリットがあります。
減価償却は「10万円以上の固定資産は数年にわけて支払おう!」という考え方で、例えば50万円のプリンターを買った場合、毎年10万円の支払いを5年間続けます。
減価償却をすると、財務上の支出が安定して見えるので株主に「うちの会社、安定してますよ」とアピールできるのですが、株主のいないフリーランスからすると1年分の経費が少なくなりただ損をしてしまうだけです。
そこで、取り入れられているのが減価償却の一部取り消し。
青色申告を利用すると30万円未満のものは1年で支払うことができ、節税が可能になります。
減価償却費の上限が合計で300万円と決まっていることに注意しなければいけないのですが、それ以外はデメリットがないので、ぜひ活用してくださいね。
親族への給料を経費にできる
フリーランスの中には親族を従業員にする方もいると思います。
白色申告の場合、親族への給与を経費にすることはできないのですが、青色申告なら親族への給与も経費にできるので支払うべき税金を減らせます。
ただ、経費にできるからといって、家族への収入を意図的に増やしてはいけません。
あくまで家族が一般的な従業員だとしたらどれくらいの給与を出すかを考える必要があります。
家族への評価はどうしても甘くなりがちなので、気をつけてくださいね。
赤字を翌年から3年間の利益で帳消しにできる
青色申告であれば、赤字を出したとしても翌年から3年間の利益でまかなうことができます。
今年100万円の赤字が出たとしても来年100万円黒字が出れば帳消しにできるのです。
赤字がなくなること自体にはそれほどメリットはありません。
大事なのは赤字を補った分のお金は経費に換算されるということ。
赤字を取り消すという理由だけで節税ができるので、万が一赤字を出してしまったときにはぜひ活用してくださいね。
フリーランスが白色申告から青色申告にする方法
青色申告のメリットはわかったけれど、実際にどうやって青色申告をするのか具体的にイメージできないという方もいると思います。
そこで、ここからは青色申告の手続き方法をご紹介します。
簡易簿記or複式簿記で帳簿を付ける
まずは、「何にどのくらいのお金を使ったか」を帳簿に書いていきましょう。
白色申告の場合は簡単に書くだけでいいのですが、青色申告の場合はかなり細かく書かなければいけません。
また、青色申告の中でも10万円の控除でいい場合は「簡易簿記」で、55万円以上の控除を受けたい場合は「複式簿記」で帳簿をつける必要があります。
- 簡易簿記…現金の増減を記録していく
- 複式簿記…現金の増減と支出の内容を記録していく
複式簿記を手書きでするのはかなり大変なので、会計ソフトを利用するのがおすすめです。
作業速度が2、3倍になりますよ。
青色申告の決算書を作る
帳簿を作成したら、次は青色申告をするための決算書を作成しましょう。
決算書とは今年の売上や経費、そして控除額を書くものです。
青色申告で特別控除が受けられる場合は、そのことを記載する必要もあります。
青色申告決算書は各市町村の税務署でもらうことも、国税庁のホームページでダウンロードすることも可能です。
ただ、決算書には「一般用様式」「不動産所得様式」「農業所得様式」「現金主義用様式」があるので間違えないようにしましょう。
フリーランスが使うのは「一般用様式」です。
税務署に書類を提出する
決算書を作成し、確定申告に必要な書類(確定申告書Bと青色申告決算書)が揃ったら、税務署にそれらを提出しましょう。
ただ、提出するときには「提出方法」と「提出期間」に注意が必要です。
書類の提出方法には
- 税務署に持っていく
- 税務署に郵送する
- e-Taxで提出する
の3つがあります。
このうち控除額が65万円になるのは「e-Taxでの提出」だけです。
他の2つは控除額が55万円になってしまいます。
また、提出期間は2月16日〜3月15日。
遅れるのはもちろん、早すぎても受け取ってもらえないので必ず期間中に提出するようにしましょう。
帳簿付けを楽にする3つのポイント
青色申告で控除額を65万円にするときに一番大変なのはやはり複式簿記での帳簿付けです。
そこで、ここからは帳簿付けを楽にするための方法をお伝えしていきます。
金融機関を上手く利用する
帳簿付けを楽にするポイントとして、金融機関を上手く活用するという方法があります。
さまざまな金融機関と会計ソフトを連携させておくのです。
会計ソフトと各金融機関を結びつけておくと、電子マネーやクレジットカードを使ったときにその情報が全て会計ソフトに送られるため、帳簿付けのときにひとつひとつ確認する必要がなくなりますよ。
月ごとに領収書を分けておく
事業の経費になりそうなものは必ず領収書をもらうようにしておきましょう。
ただ、そのようにしていくと、領収書の数がとても多くなってしまうので必ずファイルなどに分けて保管する必要があります。
保管方法としておすすめなのが、月ごとに分けること。
月ごとに分けておくと、確定申告をするときにもすぐ取り出せて事務作業にかかる時間を短縮できます。
また、領収書をもらったときは会計アプリで情報を保存するようにしましょう。
最近ではレシートに書いてあることを読み取って電子化するアプリもあるので、ぜひそちらを活用してくださいね。
確定申告のセミナーに参加する
確定申告の方法がまったくわからないという方は確定申告のセミナーに参加するのもいいと思います。
セミナーであれば大切なポイントをまとめてあるので、自分で調べるよりも短時間で確定申告の方法がわかります。
セミナーは確定申告が近づいてくる年明けからどんどん増えてくるので、その時期くらいから確定申告のセミナーがないかぜひ調べてみてくださいね。
まとめ
今回はフリーランスがよく疑問に持つであろう青色申告についてお話ししてきました。
青色申告のメリットをもう一度お伝えすると次のようになります。
- 最大65万円の税金控除がある
- 30万円未満のものは減価償却をしなくてもよくなる
- 赤字を翌年から3年の黒字で帳消しにできる
- 親族への給料を経費にできる
青色申告は白色申告に比べて手続きが少し面倒です。
会計ソフトをうまく使っても1日くらいかかってしまいます。
ただ、逆にいうと1日事務作業をするだけで、お金が数万円浮くということでもあります。
数万円稼ぐのに数日間かかってしまうことを考えるととてもお得ですよね。
ぜひ、今回お伝えした手続きの方法や帳簿付けを楽にするポイントを参考に青色申告をしてください。
質問や感想があればご記入ください