10年ほど前まで、副業はごく一部のサラリーマンだけがおこなうものでした。
しかし、近年はプチ副業ブームが起き、サラリーマンのおよそ10人に1人は副業経験があると言われています。
それほど身近なものになった副業ですが、確定申告や社会保険のことなど、正しく理解できていない方が多いのも事実。
実は、サラリーマンで副業をされている方は、「個人事業主」になった方がメリットが大きいということはご存じでしょうか?
今回の記事では、
「サラリーマンをやりながら個人事業主ってなれるの?」
「個人事業主になるメリットって?」
「個人事業主になる方法が具体的に知りたい」
といった疑問にお答えしていきたいと思います。
すでに副業をされている方も、これから副業に挑戦する方も、ぜひ最後まで読んで知識を深めてくださいね!
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副業中のサラリーマンが個人事業主になるメリット
もしあなたが副業をされているのであれば、今すぐ個人事業主になるべきです。
というのも、個人事業主になると次のようなメリットがあります。
- 独立や起業の練習になる
- 必要経費を計上できる
- 青色申告で控除を受けられる
- 赤字を最大3年間繰り越せる
- 家族の給料を経費として扱える
まずは個人事業主になるメリットについて、1つずつ見ていきましょう。
必要経費を計上できる
サラリーマンをしながら個人事業主になると、副業で使ったお金を経費として収入から差し引けます。
税金は収入から経費を引いた「所得」に対してかかるので、経費を計上できれば節税効果があるのです。
副業に必要なパソコンやタブレット端末はもちろん、自宅で副業をする場合は家賃や光熱費の一部も必要経費にできます。
必要経費を計上できるのは、個人事業主になる大きなメリットといえます。
青色申告で控除を受けられる
確定申告の方法には、大きく分けて「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
個人事業主となった際、事前に申請しておけば青色申告ができます。
青色申告には節税につながるさまざまなメリットがあり、「青色申告特別控除」もその一つです。
青色申告特別控除を受けると最大65万円の控除が受けられ、大きな節税につながります。
先ほどと同様、節税効果がある青色申告は個人事業主になるメリットとして非常に大きいでしょう。
赤字を最大3年間繰り越せる
青色申告をすると、赤字を最大3年間繰り越せます。
個人事業主になったばかりのころは収入が不安定なことも多いので、このような制度があるのは非常にうれしいですね。
青色申告についての詳しい内容は後ほど説明するので、ぜひチェックしてください。
家族の給料を経費として扱える
青色申告をした場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、15歳以上の家族に対する給料を経費にできます。
家族や親族に事業を手伝ってもらう場合など、自分だけではなく周りを巻き込んで事業をおこなう場合にはメリットになります。
こちらも後ほど詳しく説明しますね。
独立や起業の練習になる
今後、独立や起業を考えているのであれば、個人事業主としての確定申告はその際の練習になります。
起業後は確定申告以外にもさまざまな申請が必要になってきます。
副業をしながら、個人事業主として確定申告などをあらかじめおこなっておけば、今後独立したときにかなり楽になるのです。
副業中のサラリーマンが個人事業主になるデメリット
ここまで、副業をしながら個人事業主になるメリットをお伝えしてきました。サラリーマンであっても、個人事業主になっておくことをおすすめします。
しかし、個人事業主になるのはデメリットもあります。
ここからは、副業中のサラリーマンが個人事業主になるデメリットをお伝えしていきます。
青色申告の手間がかかる
個人事業主になることの大きなメリットの1つに、最大65万円の控除が受けられる青色申告ができることを挙げました。
控除を受けられるのは大きなメリットである一方、
青色申告をするときに申請が必要であったり、白色申告に比べて細かい条件があったりなど、手間や時間がかかってしまいます。
また、書類の不備などがあれば青色申告が取り消される可能性もあるので、申告はぱぱっと簡単に終わらせたいという方にとっては大きなデメリットかもしれません。
失業保険がもらえない
通常であれば、本業として勤めている会社で仕事を失った場合には失業保険がもらえます。
ですが、個人事業主になってしまうと、本業を失っても無職状態といえないため失業保険がもらえません。
本業の収入を失っても副業で稼げていれば問題ないのですが、そうでない場合は失業の際に個人事業の方も廃業届を出して廃業する必要が出てきてしまいます。
自由な時間が減ってしまう
個人事業主になるということは、ただ副業するだけでなく事務管理をしたり事業の売上を上げるために施策を考えたりする時間が必要になります。
普通に副業しているよりも当然時間は使うので、人によっては自由な時間が減ってしまうと感じる人がいるかもしれません。
個人事業主になるかどうかは、自分のライフスタイルを考えたうえで検討してみてくださいね。
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副業中で個人事業主になるには
ここからは、サラリーマンをしながら個人事業主になろうと考えている方のために、個人事業主になるタイミングや、個人事業主になる方法を詳しく解説します。
サラリーマンが個人事業主になるタイミングは?
サラリーマンをしながら個人事業主になりたい方は、一体どのタイミングでなればよいのでしょうか?
タイミングの目安は、副業の収入が年間百万円以上になったときです。
なぜなら税金面でのメリットが大きくなるからです。
また、年間百万円の収入を得られると、いずれ副業を本業化して独立や起業できる可能性があります。
「副業での収入が低いうちは個人事業主になっちゃだめなの?」と思う方もいると思いますが、そんなことはありません。
得られる税金面や金銭面のメリットは少ないですが、社会的な信用を得ることができたり、企業からの依頼を受けやすくなったりすることもあるので、検討してみてもよいでしょう。
個人事業主になる方法(開業届の出し方)
副業で個人事業主になる場合は、自分が納税する税務署に開業届を提出する必要があります。
開業届は税務署にも置いてありますし、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
書き方に迷う方は直接税務署に行って質問しながら書くのをおすすめします。
ですが、忙しくて行く時間がないという方には「freee開業」がおすすめです。
「freee開業」は、開業届などの開業する際に必要な届出書が無料で作成できるサービスで、説明に沿って入力すれば簡単に必要な届出書を作成できます。
届出書を作成したら税務署に直接出しに行くのはもちろん、郵送で提出することも可能です。
また、インターネットのe-Taxを利用すれば、インターネット上でも開業届を提出できます。
開業に必要な審査もないため、書類に不備がなければ開業届は問題なく受理されるでしょう。
サラリーマンが個人事業主になる場合の「確定申告」
サラリーマンで個人事業主になる場合は、必ず確定申告しなければならないのでしょうか。
実は、確定申告が必要ないケースがあるのです。
先ほど何度か出ていた「青色申告」についても詳しく説明するので、ぜひ参考にしてくださいね。
確定申告が必要でないケース
サラリーマンが個人事業主になった場合、以下の2つのケースでは確定申告をおこなう必要がありません。
- 赤字で支払う税金がない人
- 本業の収入が2,000万円以下で、副業の利益が20万円以下の場合
ですが確定申告が必要ないケースでも、確定申告(青色申告)をすれば赤字を繰越せたり、控除が受けられたりするので、一度検討してみるのをおすすめします。
節税を考えるなら「青色申告」がおすすめ
先ほども少しお話ししましたが、確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は青色申告ほど節税効果がないので、確定申告する際は青色申告がおすすめです。
「確定申告が難しくてわからない!」という方は「freee会計」や「Money Forwardクラウド」などの会計ソフトを使えば、知識がなくても簡単に帳簿を作成できるため、ぜひ利用してみてください。
青色申告の特典
個人事業主が青色申告すると「青色申告特別控除」「青色事業専従者給与」の特典が受けられます。
・青色申告特別控除
青色申告をする場合、10万円または65万円の青色申告特別控除が受けられます。
控除とは、所得(収益から費用を引いた額)から差し引く金額のことです。
つまり、「所得金額=収益-費用-青色申告特別控除額」となります。
所得金額が低いと支払う税金も少なくなるため、大きな節税対策になるのです。
・青色事業専従者給与
メリットで少しお話ししましたが、青色申告をして「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出すると、15歳以上の家族に対する給料を経費にできます。
また、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したからといって必ず給与を支払わなければいけないということはありません。専従者給与を出さず、配偶者控除を受けることも可能です。
【Q&A】副業で個人事業主になる場合によくある質問
最後に、サラリーマンが個人事業主になる場合によくある質問についてお答えします。
確定申告やマイナンバーで会社に副業がバレる?
副業している方のなかには「会社にバレてしまうのではないか」「できれば会社に知られたくない」と思う方は多いはずです。
サラリーマンの場合はマイナンバーを会社に提出し、個人事業主の場合は確定申告書に記載して税務署に提出します。
そのため、確定申告やマイナンバーで副業はバレるのではないか、と不安になる方もいるでしょう。
ですが、通常確定申告やマイナンバーだけで副業がバレることはありません。
会社側がマイナンバーを使って、誰が副業しているかどうかを調べられないからです。
では、どのような場合にバレてしまうのでしょうか?それは住民税が上がってしまったときです。
住民税はその前の年の所得金額によって決まり、会社に納付書が届きます。
会社の給料が大きく変わっていないにも関わらず住民税が上がっていると、副業がバレてしまう可能性があるのです。
社会保険や税金はどうなるの?
サラリーマンが個人事業主になったら社会保険や税金はどう変わるのでしょうか?
それぞれ解説します。
<社会保険について>
普通のサラリーマンは、会社で健康保険・厚生年金保険に加入します。一方個人事業主は、個人で国民健康保険・国民年金保険に加入しなければいけません。
サラリーマンをしながら個人事業主になる場合も普通のサラリーマンと同様、会社で健康保険・厚生年金に加入します。
そのため副業で個人事業主になっても、社会保険の手続きに変更はないということです。
<税金について>
本業での給料と、副業での収入の合計額に対して所得額と住民税がかかります。
副業で利益が出ていれば税金が高くなり、赤字になっていれば会社の給料から天引きされていた税金が戻ってくる場合もあります。
個人事業主になる方は、所得税や住民税、社会保険料がいくらになるのかを把握しておくようにしましょう。
また同じ副業でも、白色申告と青色申告で納税額が大きく異なることがあるため、確定申告時に慌てないためにも事前に確認しておくとよいです。
個人事業主は新しく口座を作るべき?
個人事業主になっても、既存の口座をそのまま使えますが、事業用の口座を作るとさまざまなメリットがあります。
専用の口座を作るとプライベートと別で管理できるため、事業に関わる収支を把握しやすくなったり、税理士に相談する際や税務調査が入った場合にプライベートの収支を公開しないで済んだりします。
また、確定申告の際に明細としてそのまま使えるため非常に便利です。
さらに、口座だけでなくクレジットカードを1枚作っておくのもおすすめです。
毎月の利用明細で経費の管理がおこないやすくなるうえに、経費によってポイントを貯めることもできます。
まとめ
今回は個人事業主になるメリットとデメリット、副業で個人事業主になるタイミングや方法を解説しました。
個人事業主になりたい場合は、まず開業届を税務署に提出しましょう。
直接税務署に提出もできますが、忙しい方はインターネットからでも提出できるので試してみてくださいね。
また、サラリーマンをしながら個人事業主になる最大のメリットは、青色申告で最大65万円の控除が受けられたり、経費を計上できたりして節税効果が大きいことです。
確定申告が必要ないケースもありますが、節税効果があるのでぜひ検討してみてください。
最近副業する方が増えていますが、これからもっと増えて副業を認める会社も多くなるでしょう。
サラリーマンですでに副業している方も、これからはじめようと考えている方も、この記事を参考にして個人事業主になることを検討してみてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。